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著作権法2条(定義)1項19号
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この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。
⇒
26条
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