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この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<2> 著作者 著作物を創作する者をいう。 |
最終内容確認日2011/11/06
法2条は、著作権法において重要な概念となる用語や頻繁に使用される用語の意義をあらかじめ明確に定めることにより、解釈上の疑義を極力避けることを狙った規定です。
「著作者とは『著作物を創作する者』をいい(著作権法2条1項2号)、現実に当該著作物の創作活動に携わった者が著作者となるのであって、作成に当たり単にアイデアや素材を提供した者、補助的な役割を果たしたにすぎない者など、その関与の程度、態様からして当該著作物につき自己の思想又は感情を創作的に表現したと評価できない者は著作者に当たらない。」(「『SMAP』インタビュー記事事件」)
ある著作物の創作過程に複数の者が関与した場合に、これらの者の中で誰が(又は誰と誰が)「著作者」になるか、ということは裁判上しばしば争われる問題で、実際上その解釈は重要です(その判断が非常に難しい場面もありますが…)。この点、判例は、著作物の創作的な表現と認められるところを作成した者は誰か(逆に言うと、著作物の創作的な表現とは認められないところに関与したに過ぎない者は著作者ではない)、という基準で「著作者」を認定しているようです。
若干の具体例で見てみますと、創作に動因を与えたに過ぎない者(例えば、創作の企画を発案した者、小説家等にヒントやテーマを与えた者など)は、通常、「著作者」とはいえません。著作物の創作を他者に委託した場合の委託者(例えば、絵画やイラスト・写真等の制作を依頼した注文主など)は、その者が創作費用を負担したか否かにかかわらず、「著作者」とはなりません。また、著作物の創作に際し補助的な作業に従事したに過ぎない者も「著作者」ではありません。
一般的には、以上のように考えて差支えないと思いますが、最終的には(裁判所では)、個別の事案ごとにその具体的状況を見て判断されることになります。
重要判例
・ 『KLS著作権判例エッセンス>著作者とは-著作者性の判断基準-』参照
・ 『KLS著作権判例エッセンス>著作者とは-編集著作物の著作者性-』参照
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