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  著作権法2条(定義)1項22号・23号 

  1 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

<22> 国内 この法律の施行地をいう。

<23> 国外 この法律の施行地外の地域をいう。  











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