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著作権法2条(定義)1項8号・9号
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この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
<8> 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。
<9>
放送事業者 放送を業として行なう者をいう。
⇒
23条
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