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著作権法2条(定義)8項
8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。
最終内容確認日
2012/05/08
解説・重要判例
⇒
26条の3
参照
⇒
95条の3
参照
重要判例
・ 「
KLS
著作権判例エッセンス>著作権の侵害性-貸与権侵害の判断基準-
」参照
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