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  著作権法2条(定義)8項 

  8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。 

最終内容確認日2012/05/08

解説・重要判例 

 ⇒26条の3参照
 ⇒95条の3参照

 重要判例
   ・ 「
KLS著作権判例エッセンス>著作権の侵害性-貸与権侵害の判断基準-」参照











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