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二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
最終内容確認日2011/11/01
本条は、翻訳著作物、翻案著作物等の二次的著作物に対する保護は、その原著作物に対する保護とは、それぞれ別個のものであることを注意的に規定したものです。
なお、「二次的著作物」自体の解説については、2条1項11号を参照してください。
二次的著作物は、原著作物に依拠しているとはいえ、そこに新たな創作性を付加して作られるもので、原著作物とは別個の著作物ですから、原著作物とは区別して独立して保護されます。例えば、二次的著作物と原著作物の保護期間は、それぞれ別個に計算され、二次的著作物の保護期間が原著作物の存続期間(の残存期間)に従属することはありません。
もっとも、原著作物の著作権者は、結果として、二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者と同じ内容の権利を有することになるため(28条)、二次的著作物の利用を欲する者は、当該二次的著作物の著作権者のみならず、その原著作物の著作権者の許諾をも得ておく必要があります。注意してください。また、二次的著作物の著作権者であっても、原著作物の著作権者の許諾なく当該二次的著作物を利用することは許されないと解されます。なお、原著作物の著作権者は、二次的著作物の著作権者の許諾なく当該原著作物を利用することができますが、原著作物の著作権者が、二次的著作物の著作権者の許諾なく「当該二次的著作物」を利用することができるかについては、否定的に(原著作物の著作権者であっても、当然には当該二次的著作物を自由に利用することはできない、と)解されます。
二次的著作物を巡る権利関係及び利用関係は、時として、非常に複雑になります。そのため、他人の原著作物を利用して二次的著作物を創作し、さらにそれを利用しようとする場合には、当事者間で事前にしっかりとした話し合いをして、約束事項を書面にしておくことが賢明であると言えます。
重要判例
・ 『KLS著作権判例エッセンス>二次的著作物の著作権』参照
・ 『KLS著作権判例エッセンス>二次的著作物の原著作者の権利』参照
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ベルヌ条約2条(3)
Article 2
(3) Translations, adaptations, arrangements of music
and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as
original works without prejudice to the copyright in the original work.
(3) 文学的又は美術的著作物を翻訳し、改作[翻案]し、編曲しその他変更した物は、その原著作物の著作権を害することなく、原著作物[著作者の創作に係る本来的な著作物]として保護される。
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