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1 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 |
最終内容確認日2011/11/05
本条は、データベースの著作物の概念を明らかにするとともに、データベースの著作物に対する保護は、そのデータベースの部分を構成する著作物の保護とは別個である旨を規定したものです。
「データベースの著作物」とは、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するもの」をいいます(1項)。そして、「データベース」とは、「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの」をいいます(2条1項10号の3)。すなわち、「データベースの著作物」とは、簡単に言ってしまうと、「編集著作物」(12条1項)のコンピュータ版のことです。
編集著作物と同様に、その全体で一つの著作物として保護されます(1項)。要点は、情報の「選択又は体系的な構成」、すなわち、コンピュータによって情報が容易に検索でき、蓄積された情報を効率的に利用するために、情報がどのように創意工夫を凝らして「選択」され又は「体系的に構成」されているかということです。
なお、データベース著作物を構成する「情報」が著作物に限らないのは、編集著作物の場合と同様です。
データベースの著作物に対する保護は、その情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有すると認められる場合に、全体で1つの著作物として、著作権法上の保護を付与する建前です。したがって、データベースの著作物の著作者の権利は、当該データベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼすことはありません。2項は、このことを確認的に規定したものです(TRIPS協定10条2、WIPO著作権条約5条参照)。つまり、データベースの著作物に対する保護は、そこに収録されている個々の著作物(情報)の保護とは別個独立したものであると解されます。例えば、データベースの著作物の保護期間は、その部分を構成する著作物とは別個に計算されます。また、データベースの著作物の全体利用については、当該データベースの著作物の著作権者の許諾のみでは足りず、これを構成する個々の著作物の著作権者の許諾をも必要とします。
データベースの著作物の著作者の権利が及ぶのは、あくまで当該データベースの著作物が全体(1つのまとまり)として利用された場合に限られるため、当該データベースの部分を構成する著作物が個別に利用されるにすぎない場合には、当該データベースの著作物の権利者から利用許諾を得る必要はなく、その個々の著作物の権利者からの利用許諾を得れば足りることになります。
重要判例
・ 『KLS著作権判例エッセンス>データベースの著作物』参照
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TRIPS協定10条2
Article 10 (Computer Programs and Compilations of Data)
2 Compilations of data or other
material, whether in machine readable or other form, which by reason of the
selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations
shall be protected as such. Such protection, which shall not extend to the data
or material itself, shall be without prejudice to any copyright subsisting in
the data or material itself.
2 素材[内容]の選択又は配列によって知的創作物となる、データその他の素材の編集物は、機械で読み取ることのできる形式のものであっても又はその他の形式のものであっても、それ自体として保護される。その保護は、当該データ又は当該素材自体に及ぶものとしてはならず、また、当該データ又は当該素材自体に存する著作権を害するものであってはならない。
WIPO著作権条約5条(データの編集物(データベース))
Article 5 (Compilations of Data
(Databases))
Compilations of data or other material, in any form, which by
reason of the selection or arrangement of their contents constitute
intellectual creations, are protected as such. This protection does not extend
to the data or the material itself and is without prejudice to any copyright
subsisting in the data or material contained in the compilation.
素材[内容]の選択又は配列によって知的創作物となる、データその他の素材の編集物は、その形式[フォーム]のいかんを問わず、それ自体として保護される。この保護は、当該データ又は当該素材自体に及ぶものではなく、また、当該編集物に含まれるデータその他の素材に存する著作権を害するものではない。
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