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著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。 |
最終内容確認日2012/04/23
本条は、著作者が上映権を専有する旨を規定したものです。
著作者は、公に著作物を上映する排他独占的な権利を享有します。
「上映」とは、「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写すること」をいいます(2条1項17号)。
「上映」という響き(語感)から、上映権は映画のみに係わる権利だと思われがちですが、そうではありません。著作権法上「上映」とは、上述のように、「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写すること」を意味しており、そこでは、対象のとなる著作物を映画の著作物に限定しているわけではなく、また、映写する場所を映画館のスクリーンに限定しているわけでもありません。従って、「上映権」は、美術の著作物や写真の著作物等のいわゆる「静止画系」の著作物など、すべての著作物に認められる権利ですので、この点に注意してください。フィルムに固定された映画をスクリーンに公に映し出す行為はもちろん、CD-ROMに収録されている美術作品や写真などをパソコンのディスプレイ画面上に公に映し出す行為にも上映権が働きます。
著作物を物に映写する行為であっても、「公衆送信される著作物」を物に映写する行為については上映権の射程範囲から除外されているため(かっこ書)、公衆送信される著作物、例えば、テレビドラマを受信装置(テレビ受像機など)を用いて公衆に映し出す行為に対しては、上映権は働きません。ただし、そのような行為に対しては、公の伝達権(23条2項)が働くことになります。
上映権は、著作物を「公に」上映する場合に著作者に認められる権利です。「公に」というのは、著作権法では、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として」という意味で統一して使われています(22条参照)。ここで、「公衆」とは、不特定の者又は特定多数の者をいいます(2条5項参照)。この定義から、著作権法上、「特定少数」は「公衆」に該当しないため、家庭内やそれに準ずるごく限られた友人間におけるような「特定少数」に対する上映には、そもそも上映権は及ばないことになります。
重要判例
・ 『KLS著作権判例エッセンス>著作権の侵害性-上映権侵害の判断基準-』参照
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ベルヌ条約14条(1)
Article 14
(1) Authors of literary or artistic works shall have
the exclusive right of authorizing:
(i) the cinematographic adaptation and reproduction
of these works, and the distribution of the works thus adapted or reproduced;
(ii) the public performance and communication to the
public by wire of the works thus adapted or reproduced.
(1) 文学的又は美術的著作物の著作者は、次のことを許諾する排他独占的権利を享有する。
(@) 著作物を映画として翻案すること及びその(映画)著作物を複製すること、並びにそのように翻案され又は複製された当該(映画)著作物を頒布すること。
(A) そのように翻案され又は複製された当該(映画)著作物を、公に上映し及び有線によって公衆に伝達すること。
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