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1 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 |
最終内容確認日2012/04/04
本条は、社会における著作物の公正な利用を担保するために、著作物の適法引用の要件を定めるとともに、国等が公表する所定の広報資料等について、原則として、これを刊行物に転載できる旨を規定したものです。
公表された著作物は、引用して利用することができますが、適法引用と認められるためには、次の3つの要件をクリアする必要があります(1項)。つまり、以下の@〜Bの3つの要件のすべてが満たされる場合に、著作物は、その著作者(著作権者)の許諾を得ることなく、誰でも自由に引用して利用することができます。
@ 引用して利用できるのは、「公表された」著作物に限られること。
A その引用が「公正な慣行に合致する」ものであること。
B その引用が、報道、批評、研究その他の「引用の目的上正当な範囲内で」行われるものであること。
なお、「引用」(quotations)による自由利用を認めることは、国際的な要請でもあります(ベルヌ条約10条(1))。
未だ「公表」(4条参照)されていない他人の著作物を勝手に引用することはできません。かりに以下の2つの要件を満たした引用であっても、他人の未公表著作物を無断で引用すると、著作権の侵害のみならず、著作者人格権(公表権(18条1項))侵害の問題も生じます。
正当な引用と認められるためには、問題となっている著作物に関し、その引用行為の実態(慣行)がすでに存在し、かつ、その慣行が社会通念上妥当である(他人の著作物を引用する必要性ないし必然性が一般的に認められる)場合でなければならない、と一般的に解されています。例えば、自説を展開するために自分の論文中に他人の論文の一部を引用する場合や、文芸作品の評論のなかで対象となる小説の一部や詩の全部を引用する場合などです。
もっとも、以上のような「公正な慣行」が存在する場合でも、具体的な引用の方法(やり方)としては、引用する側の著作物と引用される側の著作物とを「明瞭に区別して認識することができる」ような方法(例えば、引用された著作物であることが明瞭になるようカギ括弧で括って表示する等)を用いるこが一般的に要求されています。
正当な引用と認められるためには、引用する側の著作物と引用される側の著作物の両著作物間に、「前者が主、後者が従の関係」がなければならない、とするのが判例(最高裁)の立場です。つまり、著作物の分量等ついて、自己の著作物が‘主’であって、引用される他人の著作物が‘従’である関係が認められる程度でなければならないとしています。どの程度ならこの「主従関係」があるかは、結局のところ著作物の性質や引用の目的等に照らして個別具体的に判断するしかないでしょう。なお、引用される著作物が短歌や詩、絵画、写真などの場合には、その全部の引用も可能であると考えられます。
上記@〜Bの要件を満たす限り、公表された著作物を「翻訳」して引用することも可能です(43条2号)。
一方、以上の要件を満たして自由に引用できる場合でも、引用する側には引用される著作物の出所を明示する義務(48条1項1号・3号)がありますので注意してください。
重要判例
・ 「KLS著作権判例エッセンス>適法引用の要件-引用の意義/総論/明瞭区別性/主従関係性-」参照
・ 「KLS著作権判例エッセンス>適法引用の要件-公正慣行性・目的正当性その他-」参照
国・地方公共団体の機関、独立行政法人等が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、転載を禁止する旨の表示がない限り、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に自由に転載することができます(2項)。
つまり、自由転載が認められるためには、次の5つの要件を満たしている必要があります:
@ その著作物が、一般(国民や住民)に周知させることを目的として作成されたものであること。
A その著作物が、国・地方公共団体の機関、独立行政法人、地方独立行政法人のいずれかの著作の名義の下に公表するものであること。
B その著作物が、広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物であること。
C その著作物について、刊行物への転載を禁止する旨の表示がないこと。
D その著作物について、説明の材料として転載すること。
以上の要件を満たした場合には、自由転載が認められることになりますが、要件Dにいう「説明の材料として」とは、調査統計資料等の官公資料に説明を加えた上で、その説明の付属資料として当該官公資料を掲載するような場合を想定しており、分量的な割合に関しては、当該説明文の分量が当該官公資料の分量を上回る必要は必ずしもないと解されます。
なお、「説明の材料として」必要があれば、公表された官公資料(著作物)の一部の転載に限られず、その全部の転載も認められます。
自由転載の行われる「新聞紙、雑誌その他の刊行物」には、紙媒体のメディアに限らず、電子媒体(CD-ROMやDVD等)による刊行物も含まれるものと解されています。
官公資料について「禁転載」の表示がある場合、本規定(2項)による自由転載は認められなくなりますが、第1項の適法引用の要件を満たしている場合には、「禁転載」の表示があっても、当該官公資料について「引用」することは可能です。
引用の場合と同様に、転載される著作物についての「翻訳転載」、「出所明示義務」に留意してください(43条2号、48条1項1号・3号)。
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ベルヌ条約10条(1)
Article 10
(1) It shall be permissible to make quotations from
a work which has already been lawfully made available to the public, provided
that their making is compatible with fair practice, and their extent does not
exceed that justified by the purpose, including quotations from newspaper
articles and periodicals in the form of press summaries.
(1) すでに適法に公衆に提供[提示]された著作物からの引用は、新聞記事及び定期刊行物からその要約の形で行う引用を含めて、当該引用が公正な慣行に合致し、かつ、その引用の程度がその目的から正当化される程度を超えない[目的上正当な範囲内で行われる]ことを条件として、許容されるものとする。
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