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写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。 |
最終内容確認日 2012/03/31
本条は、時事の事件報道のための著作物の必要的・付随的利用について、報道の目的上正当な範囲内での自由利用を認めたものです。
ある時事の事件を報道する際に、その事件を構成する著作物を報道することが、報道の目的からして当然に必要となる場合があります。また、その事件の中に出てくる(紛れ込んでいる)著作物を当該事件の報道に随伴する形で結果として利用してしまうことが避けられない場合があります。このような場合にまで著作権を及ぼすことは、社会的妥当性の観点から好ましいことではありません。ベルヌ条約においても、以上のような時事の事件の報道のための自由利用を前提とした上で、その自由利用を認める具体的な条件については各同盟国の法令に任せている規定があります(ベルヌ条約10条の2(2))。
なお、本条により著作物を適法に利用することができる場合には、当該著作物を「翻訳」して利用することも可能です(43条2号)。
「その他の方法によって…報道する場合」とは、新聞や雑誌、有線方法、インターネットなどよって報道する場合も含まれます。
「時事の事件」とは、現に起こっているか、又は近時に起こった事件であって、目下社会の関心事になっている事件をいうと解されます。したがって、一般的に言って、「過去の出来事(ニュース)」は、「時事の事件」に該当しないものと解されます(もっとも、過去に起こった出来事であっても、それが何らかの形で現在の社会の関心事につながっている場合には、その「現在の社会の関心事」については「時事の事件」と言えるでしょう)。
なお、「時事の事件」であれば、政治的、社会的事件のみならず、スポーツや文化、芸能等あらゆる分野の事件が射程範囲に入ってきます。
日本シリーズの決勝戦やオリンピックの開会式などを「実況中継」の形で長時間にわたって放送することは、放送によって時事の事件を「報道する」場合には当たらないと解されます(又は「報道の目的上正当な範囲内」に当たらないと解されます)。
「当該事件を構成する著作物」とは、例えば、名画の盗難事件を報道する場合の「当該名画」がこれに該当します。一方、「当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」とは、例えば、オリンピックの行進の模様をニュース番組で報道する場合の「当該行進で演奏されている行進曲」がこれに当たります。
「報道の目的上正当な範囲内」であるか否かは、当該報道の必要性及びその具体的な態様、報道時間等を総合的に勘案して、個別事案ごとに判断されることになります。
本条の適用を受けて(適法に)作成された著作物の複製物(録音物や録画物等)であっても、それを報道の目的以外の目的のために利用すること(当該複製物の頒布行為及び当該複製物による公衆への提示行為)は禁止されていますので、注意してください(49条1項1号参照)。
重要判例
・ 「KLS著作権判例エッセンス>法41条(時事の事件の報道のための利用)の意義と解釈」参照
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ベルヌ条約10条の2(2)
Article 10bis
(2) It shall also be a matter
for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under
which, for the purpose of reporting current events by means of photography,
cinematography, broadcasting or communication to the public by wire, literary
or artistic works seen or heard in the course of the event may, to the extent
justified by the informatory purpose, be reproduced and made available to the
public.
(2) 写真、映画、放送又は有線による公衆への伝達によって時事の事件を報道する必要上、当該事件の過程において見られ又は聞かれる文学的又は美術的著作物が、当該報道の目的によって正当化される範囲内で、複製され及び公衆に利用され得るための条件をいかに定めるかについても、同盟国における立法に属する問題とする。
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