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Article 42-3(国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製

1 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第25条の31項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。

2 国立国会図書館法第24条及び第24条の2に規定する者は、同法第25条の33項の求めに応じインターネット資料を提供するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を複製することができる。 











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