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  著作権法46条(公開の美術の著作物等の利用) 

  美術の著作物でその原作品が前条第2に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

 
<1> 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
 <2> 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
 <3> 前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
 <4> 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合 

最終内容確認日2012/01/19

解説・重要判例 

 本条は、一般公衆が自由に出入りでき又は容易に見ることができるような屋外の場所に美術の著作物の原作品が恒常的に設置されている場合や、建築著作物の場合に、仮に当該著作物の利用に対して著作権に基づく権利主張を何らの制限なく認めることになると、一般人の行動の自由を過度に抑制することになって好ましくないこと(例えば、大勢の人が自由に出入りできる公園に設置されている彫刻作品を写真撮影する際に逐一その彫刻作品の著作権(複製権)者の承諾を得なければならない状況を考えてみてください)、このような場合には、一般人による自由利用を許すのが社会的慣行に合致すること、著作権者の意思にも反しないと解されること等を総合的に勘案して定められた規定であると解されています。
 以上のような趣旨の下、美術の著作物でその原作品が「452に規定する屋外の場所」に恒常的に設置されているもの、又は建築の著作物は、原則として、いずれの方法によるかを問わず(写真撮影、テレビ放送、変形利用等)、自由に利用することができます(46条柱書)。

 
本条柱書による自由利用は、屋外に恒常的に設置されている「美術の著作物」と、「建築の著作物」についてのみ適用されるため、屋外恒常設置の句碑・歌碑等に刻まれている俳句・短歌・詩などの文芸作品(これらは「言語の著作物」(1011参照)に該当します。)については、これらの利用に関し、本規定は適用されません(本規定による自由利用は認められません)。

 
一般公衆が自由に出入りでき又は容易に見ることができるような屋外の場所に原作品が恒常的に設置されている美術の著作物、又は建築の著作物であっても、本条各号の場合には、著作権者の経済的利益を著しく害するおそれがあると認められるため、その自由利用は認められず、当該著作権者からしかるべき許諾を得る必要があります。

 
本条4号は、例えば銅像などの美術の著作物を商品としての絵葉書やポスター、カレンダー等に複製して販売する場合を規制しており、建築の著作物についてのこのような複製販売は本号の対象外になります。なお、本号は、銅像等の美術の著作物を絵葉書などに複製する際に当該美術の著作物を主体(メイン)にして複製する場合を想定しており、美術の著作物が全体風景の一部としてその中に埋没しているような場合にまで適用するものではないと解されます。

 重要判例
   ・ 「KLS著作権判例エッセンス>法46条(公開の美術の著作物等の利用)の意義と解釈」参照












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