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Article 94-2(放送される実演の有線放送)
有線放送事業者は、放送される実演を有線放送した場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、実演の提示につき受ける対価をいう。次条第1項において同じ。)を受けない場合を除く。)には、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限り、第92条第2項第2号に掲げるものを除く。)に係る実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない。 |
最終内容確認日2010/07/12
本条は、実演家の経済的利益を確保するために、有線放送による放送の(同時)再送信について、実演家に「相当な額の報酬」を(有線放送事業者から)受ける権利を認めたものです。もっとも、非営利かつ無料で行われる再送信については、かかる報酬請求権は認められません。
「著作権法92条2項は,『放送される実演を有線放送する場合』に実演家の有線放送権は及ばない旨規定するが,同規定の趣旨は,実演家ないし実演家の団体である原告芸団協が,契約に基づき,放送の同時再送信についてその利用の対価として『補償金』を受けることを禁止する趣旨であると解することはできないから,本件各契約が著作権法に違反するものということはできない。」(「ケーブルテレビ同時再送信事件@」:本条が規定される以前の判例)
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