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Article 94(放送のための固定物等による放送)

1 第92条第1項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾したときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、次に掲げる放送において放送することができる。
<1> 当該許諾を得た放送事業者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物を用いてする放送
<2> 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第1項の規定により作成した録音物又は録画物の提供を受けてする放送
<3> 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(前号の放送を除く。)

2 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第92条第1項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。 

最終内容確認日2010/07/09

解説 

 本条は、放送における実演の有効かつ円滑な利用を図るために、実演の放送に関して所定の場合に実演家の許諾権を制限するとともに、実演家の経済的利益を確保するために、当該所定の場合において実演が放送されたときは、実演家に相当額の報酬を受ける権利を認める旨を規定したものです。

 実演家の放送に関する許諾権(921)が制限されるとともに、相当額の報酬を受ける権利が発生するのは、次の「放送」が行われる場合です。
 
① 当該許諾を得た放送事業者が「放送のための固定物」(931の規定により作成した録音物又は録画物をいう。以下同じ。)を用いてする放送。いわゆるリピート放送のことです。
 
② 当該許諾を得た放送事業者からその者が「放送のための固定物」の提供を受けてする放送。いわゆるテープネット放送のことです。
 
③ 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放送(上記②の放送を除く)。放送を受信して放送するいわゆる再放送等がこれに当たります。
 
なお、以上の放送が行われた場合に実演家に相当な額の報酬を支払わなければならない者は、常に、「当該各号に規定する放送事業者」つまり「当該許諾を得た放送事業者」(実演家から実演の放送の許諾を得た原放送事業者)です。


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関連条約 

◆ローマ条約72

Article 7
2.
(1) If broadcasting was consented to by the performers, it shall be a matter for the domestic law of the Contracting State where protection is claimed to regulate the protection against rebroadcasting, fixation for broadcasting purposes and the reproduction of such fixation for broadcasting purposes.
(2) The terms and conditions governing the use by broadcasting organisations of fixations made for broadcasting purposes shall be determined in accordance with the domestic law of the Contracting State where protection is claimed.
(3) However, the domestic law referred to in sub–paragraphs (1) and (2) of this paragraph shall not operate to deprive performers of the ability to control, by contract, their relations with broadcasting organisations.

2.
(1)
放送に関し実演家の同意が与えられた場合に、再放送、放送(目的)のための固定、及び放送(目的)のためのそのような固定物の複製[増製]に対する保護をどのように規制するかは、保護が求められる締約国の国内法令に係わる問題とする。
(2) 放送(目的)のために作成される固定物の放送機関による利用を規律する条件は、保護が求められる締約国の国内法令に従って決定されるものとする。
(3) もっとも、本項(1)及び(2)に定める国内法令は、実演家から、彼らが放送機関との関係を契約によって規律する能力を奪ってはならない。











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