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Article 95(商業用レコードの二次使用)

1 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。)は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第7条第1号から第6号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第4項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。

2〜4 (略)

5 第1項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。

6〜14 (略)

最終内容確認日2010/07/13

解説・重要判例 

 本条は、「商業用レコード」(217)が通常予定している範囲を著しく超えてその利用の影響が及ぶ「放送」(218)及び「有線放送」(219号の2)について、実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送が行われた場合に、一定要件のもとで、当該実演に係る実演家に二次使用料を受ける権利を認めるために設けられたものです(1項等)。
 
このような権利を創設した趣旨は、「労働者としての実演家のいわゆる機械的失業に対する補償の意味があった」(後記「商業用レコード二次使用料分配請求事件」参照)と解されます。平たく言えば、実演が録音されている商業用レコードが放送又は有線放送で使用されると、その分だけ当該実演を行っている実演家の生演奏の機会を奪うことになるため、その「補償」の意味合いを込めて創設された権利ということです。

 非営利かつ無料で行われる有線放送による放送の同時再送信の中で実演が録音されている商業用レコードが使われても、それに対しては、有線放送事業者は二次使用料の支払い義務を負うことはありません(1項かっこ書)。

 以上のような「二次使用料を受ける権利」は、「国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定するもの」(現在この指定を受けている団体は、「(社)日本芸能実演家団体協議会」(いわゆる「芸団協」)です。)があるときは、当該団体によってのみ行使することができる、とされています(5項)。当該二次使用料の支払いを実効性のあるものとするために設けられたものと解されます。

 この規定によれば、二次使用料を受ける権利は、右規定における『当該実演に係る実演家』すなわち放送又は有線放送に用いられた商業用レコードに収録された実演を行なつた実演家に帰属すべきものと定められていることが明らかである。…
 したがつて、同法第95条第1項の立法の沿革が原告ら主張のとおりであり、その立法の趣旨において、労働者としての実演家のいわゆる機械的失業に対する補償の意味があつたとしても、商業用レコードに実演が録音されているかどうかにかかわりなく音楽実演家のすべてに二次使用料を受ける権利が与えられていると解すべきとする原告らの主張は、現行法の規定の文言を無視するものであり、到底採用できない。… 現行著作権法は右のような分配手段の導入によつて実演家一般の機械的失業に対する補償の機能を果たすことを期待する一方、二次使用料の権利の本来の帰属自体は放送等に使用された商業用レコードに収録された実演に係る実演家にあることを当然の前提としつつ、そのままでは実質上行使される余地がなくなるであろう右二次使用料を、実際に行使することのできる実効あるものとするために、前記の指定団体が結成されることを期待しているものである(。)」(商業用レコード二次使用料分配請求事件











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