著作権条文プラス[トップに戻る]







Article 98(複製権)

放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。











ホームに戻る