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Article 101(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)

1 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。
<1> 実演に関しては、その実演を行つた時
<2> レコードに関しては、その音を最初に固定した時
<3> 放送に関しては、その放送を行つた時
<4> 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時

2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
<1> 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
<2> レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年)を経過した時
<3> 放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
<4> 有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

最終内容確認日2010/07/14

解説 

 本条は、実演、レコード、放送及び有線放送の保護期間、すなわち著作隣接権の存続期間について規定したものです。

 著作権の存続期間(5154等、ベルヌ条約7条参照)の場合と同様に、著作隣接権の存続期間についても、国際的な潮流は、保護期間を延長する方向に向かっているように思います。
 
(国際的な潮流)
 
・著作権の存続期間:「50年→70年」
 
・著作隣接権の存続期間:「20年→50年」

 著作隣接権の存続期間は、
 
① 「実演」に関しては、その「実演を行った時」、
 
② 「レコード」に関しては、その「音を最初に固定した時」、
 
③ 「放送・有線放送」に関しては、その「放送・有線放送を行った時」に、
 
それぞれ開始します(114号)。
 そして、「実演」及び「放送・有線放送」については、「これらの行為(実演・放送・有線放送)が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時」をもって満了します2134)
 
(例)200011日に行われた実演については、同日から保護が始まり、2001年から起算して50年後の2050年の1231日まで保護されることになります。
 
一方、「レコード」については、原則として、その音を最初に固定した時ではなく、その「発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時」をもって満了する点に注意してください。もっとも、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過するまでの間に当該レコードが発行されなかったときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時に満了します(22)


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関連条約 

◆ローマ条約14

Article 14(Minimum Duration of Protection)
The term of protection to be granted under this Convention shall last at least until the end of a period of twenty years computed from the end of the year in which:
(a) the fixation was made–for phonograms and for performances incorporated therein;
(b) the performance took place–for performances not incorporated in phonograms;
(c) the broadcast took place–for broadcasts.

この条約に基づいて付与される保護期間は、次に掲げる年の終わりから起算して少なくとも20年の期間の終わりまで存続する。
(a) レコード及びレコードに収録されている実演に関しては、その固定が行われた年
(b) レコードに収録されていない実演に関しては、その実演が行われた年
(c) 放送に関しては、その放送が行われた年

◆TRIPS協定145.

Article 14
5. The term of the protection available under this Agreement to performers and producers of phonograms shall last at least until the end of a period of 50 years computed from the end of the calendar year in which the fixation was made or the performance took place. The term of protection granted pursuant to paragraph 3 shall last for at least 20 years from the end of the calendar year in which the broadcast took place.

5. この協定の下で実演家及びレコード製作者に付与される保護期間は、固定又は実演が行われた年の終わりから起算して少なくとも50年の期間の終わりまで存続する。パラグラフ3に従って付与される保護期間は、放送が行われた年の終わりから少なくとも20年間存続する。

◆WIPO実演及びレコード条約17条(保護期間)

Article 17(Term of Protection)
(1) The term of protection to be granted to performers under this Treaty shall last, at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in which the performance was fixed in a phonogram.

(1) この条約に基づいて実演家に付与される保護期間は、少なくとも、当該実演がレコードに固定された年の終わりから起算して50年の期間の終わりまで、続くものとする。

(2) The term of protection to be granted to producers of phonograms under this Treaty shall last, at least, until the end of a period of 50 years computed from the end of the year in which the phonogram was published, or failing such publication within 50 years from fixation of the phonogram, 50 years from the end of the year in which the fixation was made.

(2) この条約に基づいてレコード製作者に付与される保護期間は、少なくとも、当該レコードが発行された年の終わりから起算して50年の期間の終わりまで、又は、当該レコードへの固定から50年以内に発行がなかった場合には、当該固定が行われた年の終わりから50年の期間の終わりまで、続くものとする。











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