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Article 113-2(善意者に係る譲渡権の特例)

 著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第26条の2第2項各号、第95条の2第3項各号又は第97条の2第2項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物若しくは録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第26条の2第1項、第95条の2第1項又は第97条の2第1項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。

最終内容確認日2010/02/25

解説 

 本条は、著作物の原作品やその複製物等の円滑な流通を確保する観点から、著作物の原作品やその複製物等の譲受人がその譲渡を受けた時において善意無過失である場合には、その者が行う公衆への譲渡行為を権利(譲渡権)侵害とは扱わない旨を規定したものです。

 「著作物の原作品若しくは複製物」、「実演の録音物若しくは録画物」、「レコードの複製物」に関して、その譲渡を受けた時において、これらの物が適法に譲渡されていなかったことを知らず(善意で)、かつ、その知らないことにつき過失がない(無過失の)者が、自己が譲り受けた当該物を公衆に再譲渡する行為は、譲渡権を侵害する行為でないものとみなされ、よって、かかる譲渡行為に対して、権利者(譲渡権者)は、損害賠償や差止等の請求をすることはできません。
 
最初の譲渡が適法に行われなかった場合には、その後の著作物の原作品やその複製物等の譲渡には譲渡権が及ぶ(譲渡権が消尽しない)ため、権利者(譲渡権者)はその後の譲渡行為に対して損害賠償や差止請求などの救済措置を求めることができるのが原則です。しかし、著作物の原作品やその複製物等の所有という外形を信頼して取引を行った善意無過失の者が行うその後の譲渡行為に対してまでかかる譲渡権を及ぼすことは、原作品や複製物等の取引の安全及び円滑な流通の確保といった見地から妥当とはいえません。そこで、本条のような特例が設けられています。











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