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Article 114-3(書類の提出等)

1 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

2 裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。

3 裁判所は、前項の場合において、第1項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。第114条の61項において同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

4 前三項の規定は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟における当該侵害の行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。 

最終内容確認日2011/02/17

解説・重要判例 

 本条は、著作権等の侵害訴訟において、侵害行為の立証ないし当該侵害行為による損害額の立証が必ずしも容易でないことから、裁判所が、当事者に対し、侵害行為の立証ないし当該侵害行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずること、並びにその書類の提出を拒むことについて正当な理由があるかどうかの判断をするためその提示をさせることができる旨を規定したものです。なお、当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示についても同様です。

 「損害の計算をするため必要な書類」(1項)とは、例えば、売上帳、受発注伝票、経費支払簿などが該当します。

 申立てにかかる文書を所持していないことは、提出を拒むことについての「正当な理由」(1項但書)に当たるものと解されます。

 裁判所は、書類の所持者においてその提出を拒むことについて「正当な理由」があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、事前に書類の所持者にその提示をさせることができ、この場合、何人も、その提示された書類の開示を求めることができないとされています(2項)。本規定により、書類の所持者における営業秘密が不必要に開示される事態を防ぐことができると考えられます。

 なお,同法(管理人注:民事訴訟法のこと)には,文書提出義務又は検証物提示義務の存否を判断するためのインカメラ手続に関する規定が設けられ(平成13年法律第96号による改正前の民訴法2233項,2321項),その後,特許法,著作権法等にも同様の規定が設けられたが(特許法1052項,著作権法114条の32項等),これらの規定は,いずれも証拠申出の採否を判断するためのインカメラ手続を認めたものにすぎず,証拠調べそのものを非公開で行い得る旨を定めたものではない」(外務省不開示文書検証申出等事件











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