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  著作権法120条(罰則) 

  第60条又は第101条の3の規定に違反した者は、500万円以下の罰金に処する。 

最終内容確認日2012/03/20

解説 

 
本条は、著作者又は実演家の死後におけるその人格的利益を侵害する行為を「犯罪」として、その刑罰を定めたものです。もっとも、60条但書又は101条の3但書に該当する場合には、著作者人格権又は実演家人格権の侵害となるべき行為をしたことにはならないため、本条の罪は成立しません。

 
本条の罪は、社会的利益をも保護するものと考えられているため、親告罪とはされていません(非親告罪)(123参照)。











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