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1 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後6月を経過した場合は、この限りでない。
2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作があつたものと推定する。 |
最終内容確認日2012/05/16
コンピュータープログラムの中には発行ないし公表されることなく使用されるものも少なくないことから(従って、第一公表・発行年月日の登録制度(76条)を活用して、その保護を図ることができない場合があるため)、そのようなプログラムの著作物の特質を考慮して、第一発行・公表年月日の登録とは別に、創作年月日を登録する制度を設けたものです。
「創作年月日の登録」とは、プログラムの著作物を創作した日付を登録して、これを公示する制度です(1項)。
創作年月日の登録を含めて、プログラムの著作物に関する登録(実名登録、第一発行・公表年月日登録、著作権登録)は、文化庁ではなく、文化庁長官から指定を受けた登録機関である「財団法人ソフトウェア情報センター」(SOFTIC)が扱っています(78条の2参照)。そのため、現在のところ、プログラムの著作物の登録についてはすべて、このSOFTIC(ソフティック)に申請することになります。
創作年月日の登録を受けることができる者は、プログラムの著作物(10条1項9号参照)の著作者に限られます(1項)。プログラムの著作物以外の、例えば「言語の著作物」や「音楽の著作物」、「美術の著作物」等に関しては、現在のところ、その「創作」年月日を公的機関に登録する制度はありません。また、第一発行・公表年月日登録のように、「発行者」が登録を受けられるようにはなっていません。
創作年月日の登録申請は、プログラムの著作物の創作後6ヶ月以内に限られます(1項但書)ので、この期間を経過しないように注意してください。
創作年月日の登録は、公表(発行)・未公表(未発行)の別を問わず受けることが可能です。
創作年月日の登録を受けることによって得られる効果(利点)の1つが、第2項に規定されています。すなわち、創作年月日の登録を受けることによって、当該登録にかかるプログラムの著作物については、創作年月日として登録された年月日に創作があったものと法律上推定されます(2項)。
以上のような法律上の「推定」が働くことから、創作時を起算点として著作権の保護期間が定められている著作物(51条1項、53条1項かっこ書)については、創作年月日の登録にかかる「年月日」の翌年から保護期間の終期が計算されることになります。この結果、訴訟等の場面で、創作年月日の登録にかかるプログラムの著作物についてその保護期間の終期の起算点を争う者がある場合には、その者は反証を挙げてこの推定を覆さなければなりません。これは、創作年月日の登録を受けている者にとって有利です。
創作年月日の登録においては、プログラムの著作物が創作された事実や著作者名、さらにはプログラムの著作物の内容(概要)等が、文化庁長官の指定登録機関であるSOFTICに登録されます。そのため、創作年月日の登録は、プログラムの著作物及びその著作権を実質的に公示する機能を持ち、これに伴う副次的な効果は決して少なくありません。すなわち、創作年月日の登録を受けておけば、例えば、登録にかかるプログラムの著作物が登録にかかる著作者によって登録にかかる年月日に創作されたという事実を立証することが容易になりますし、また、登録にかかるプログラムの著作物やその著作権を取引する際に、相手方に登録証(登録事項記載書類)を提示すること等によって、円滑な取引が期待できます。
重要判例
・ 「KLS著作権判例エッセンス>著作権登録の効能」参照
著作権ビジネスにおける登録制度の活用事例集
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