KLS
著作権情報館
[
ホーム
]
[
戻る
]
著作権重要判例要旨>[50]著作隣接権
【総論】
著作隣接権の立法趣旨
:「チェコ共和国製造レコード輸入事件」
(
H14-
高判)
著作隣接権は著作権により制約を受けるか
:
「
実演家の権利侵害差止請求
事件」
(
H20-
地判/
H21-
高判)
【実演家の権利】
「実演」の意義
:「‘Forever
21
’ファッションショー映像放送事件」
(
H25-
地判)
有線放送による放送の同時再送信
:「ケーブルテレビ同時再送信事件@」
(
H16-
地判/
H17-
高判)
債権者代位権に基づき法
94
条
2
項の報酬を請求した事例
:
「女子プロレス
CS
放送事件」
(
H22-
地判/
H22-
高判)
商業用レコードの二次使用料請求権の帰属主体
:「商業用レコード二次使用料分配請求事件」
(
S57-
地判/
S60-
高判)
著作隣接権の包括的権利譲渡条項の解釈が争われた事例
(2)
:「実演家の
送信可能化権確認請求
事件
」
(
H19-
地判)
【レコード製作者の権利】
「レコード製作者」の意義
:
「
送信可能化権確認請求
事件」
(
H19-
地判)
「レコード製作者」の意義
(2)
:
「ジャズ
CD
著作隣接権確認請求事件」
(
H25-
地判
/
H26-
高判
)
レコード製作者の「複製権」
:
「通信衛星デジタル放送番組『スターデジオ』事件A」
(
H12-
地判)
複製権(レコード製作者)侵害を否定した事例
:「
出来上がり見本(サンプル
音楽
CD
)無断販売事件」
(
H22-
地判/
H22-
高判)
譲渡権(レコード製作者)侵害を認定した事例
:「
出来上がり見本(サンプル
音楽
CD
)無断販売事件」
(
H22-
地判/
H22-
高判)
レコード原盤制作の契約事情
:
「
送信可能化権確認請求
事件」
(
H19-
地判)
著作隣接権の包括的権利譲渡条項の解釈が争われた事例
:
「
送信可能化権確認請求
事件」
(
H19-
地判)
商業用レコードの二次使用料支払いに関する合意(契約)の成立を否定した事例
:「商業用レコード二次使用料請求事件」
(
H11-
地判)
原盤権の利用許諾の拒絶行為が独禁法違反と認定された事例:
「‘
着うた’提供事業独禁法違反事件
」
(
H22-
高判)⇒「
著作権制度の存在意義
」
黙示の利用許諾を認めなかった事例
(2)
:
「
イタリアオペラ歌手
CD
無断製作事件
」
(
H11-
地判)⇒「
利用の許諾
」
専属アーティストの受け取る金銭の性質が問題となった事例:
「
GLAY
楽曲
著作権確認等請求事件
」
(
H21-
地判)⇒「
その他
」
【放送事業者の権利】
放送事業者の著作隣接権(送信可能化権・複製権)侵害を認定した事例
:「テレビ番組ネット配信‘ジェーネットワーク’サービス事件」
(
H23-
地判)
放送事業者の著作隣接権(送信可能化権・複製権)侵害を認定した事例
(2)
:
「
韓国TV事件
」
(
H26-
地判)
[
メール相談
] [
プロジェクト支援
] [
コンテンツ契約
] [
文化庁登録
] [
米国著作権局登録
] [
侵害対応
]
Provided by Kaneda Legal Service