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K市立図書館で窓口業務を担当しています。先日研修で、市立図書館の利用者が図書館資料の複製を希望する場合には、その「一部分」だけのコピーを提供できる(全部のコピー申請は認められない)と教わりました。著作権法には「編集著作物」という種類の著作物があるそうですが、例えば、いくつかの項目に分かれていて、それぞれの執筆者も異なる辞典についてその1項目の全部のコピー申請があった場合、このようなケースも「著作物の一部分」の複製に当たるのでしょうか。
「いくつかの項目に分かれていて、それぞれの執筆者が異なる辞典」のその1項目の全部の複製物を提供することはできません。
著作権法31条1項1号は、図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された「著作物の一部分」(定期刊行物についての例外があります。)の複製物を一人につき一部提供する場合には、図書館等における当該著作物の自由複製(コピー)を認めています。ここにいう「著作物」とは、全体が編集著作物に該当し、しかもその各項目が個別の著作物から構成されている(各項目ごとに著作者が明示されている)ようなものについては、それぞれの項目を一著作物単位と判断して、本規定を適用するのが妥当であると思われます。当該各項目の著作物には、編集著作権とは別の著作権が働いているためです(法12条2項参照)。
お尋ねのケースはまさに以上のような場合に該当すると思われますので、「(著作者名が判別できる)その1項目の全部」のコピー申請を受け付けることは妥当ではないと考えます。コピーを許容できるのは、(どんなに多くても)「その1項目」に係る著作物の概ね半分以下の部分ということになるでしょう。
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