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  著作権用語解説>ベルヌ条約の3原則 

 「ベルヌ条約」(the Berne Convention)は、その正式な名称を「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」(the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)という。

 国際的なレベルでの著作権の保護は、主として二国間条約(bilateral treaties)をベースとして、19世紀中頃あたりからはじまったといわれている。しかしながら、この時期、著作権の保護について、多数国間において「包括的」(comprehensive)かつ「統一的」(uniform)な態様で規整する国際条約は存在していなかった。ところが、著作権保護の国際的な枠組みを形成する必要性は、やがて、188699日の、ベルヌ条約の締結へとつながっていくことになる。

 ベルヌ条約は、著作権の領域における最も古い(歴史のある)国際条約である。すべての国家に開かれた開放条約でもある(ベルヌ条約29条参照)。
 ベルヌ条約は、1886年締結以降、著作権の国際的保護をその時代時代に適合されるため、幾度か改正されている。最初の主要な改正は、1908年ベルリンで行われ、その後、1928年にローマ、1948年ブリュッセル、1967年ストックホルム、1971年パリでそれぞれ改正され、現在に至っている。
 ベルヌ条約の目的は、その前文で明記されているように、「文学的及び美術的著作物に関する著作者の権利をできる限り効果的かつ統一的な態様で保護せんとすること」(“to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the rights of authors in their literary and artistic works”)である。とりわけ著作者の権利と保護期間に関しては、「最低限の保護水準」(minimum standards of protection)を定めている。

 ベルヌ条約は、次の「3つの基本原則」(three basic principles)に支えられている。すなわち、
@ 「内国民待遇の原則」(the principle of “national treatment”
 この原則によれば、各メンバー国は、他のメンバー国の著作物(当該他のメンバー国民の著作物、当該他のメンバー国で最初に発行された著作物)について、自国民の著作物に対して与えている保護と同等の保護を認めなければならないことになる。
 この点、ベルヌ条約は、その5(1)において、「著作者は、この条約のもとで保護される著作物に関し、本国以外の同盟国において、この条約が特に付与する権利のみならず、その国の法令が自国民に現在与えており又は将来与えることがある権利を享受する。」と明記している。なお、著作権法6条参照。
A 「自動保護の原則(無方式主義)」(the principle of “automatic” protection
 この原則によれば、上記@の「内国民待遇の原則」による保護は、いかなる方式(any formality)に依存するものでないこと、換言すると、著作権による保護は、著作物の創作と同時に自動的に与えられ、登録や納本などと言った方式を条件とするものであってはないないことを意味する。
B 「独立保護の原則(各国保護の独立)」(the principle of the “independence” of protection
 この原則によれば、ベルの条約によって付与される権利の享受及び行使は、当該著作物の本国での保護の存在とは独立したものとなる。
 上記A及びBについて、ベルヌ条約は、その5(2)において、「これらの権利の享有及び行使には、いかなる方式(の履行)も条件とされない。かかる享有及び行使は、当該著作物の本国における保護の存在とは独立したものとする。それ故に、この条約に規定するものを除き、保護の範囲及び権利保護[保全]のために著作者に与えられる法的救済の手段については、専ら、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによる。」と明記している。なお、著作権法17条2項参照。











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