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frustration of purpose doctrine 【意味】 フラストレーション法理(後発的履行不能の法理) 【参考】 ▷ ”frustration”には、一般的に、「努力していること(達成しようとしていること)などを妨げること(だめにすること)」という意味があるが、英米の契約法において「フラストレーション」と言えば、「(後発的な)履行不能」つまり「不可抗力のような事由で契約が履行できなくなること」を意味する。「フラストレーション法理」とは、契約成立後に(当事者に制御不能な又は予測不能な)当該契約の目的を実行不能にするような事由が発生した場合に当該契約が消滅するという考え方のことである。“frustration of contract”や“commercial frustration”も同義と考えてよい。ちなみに、わが国では、「履行不能」を、(文字通り)”impossibility of performance”と表記している。 ▷ an excuse for nonperformance of a contract when an unforeseeable event destroys the agreement’s principal purpose; Frustration of purpose does not apply where the event was foreseeable. |