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国際ビジネス、渉外法務に役立つ実務表現

voidable

【意味】
取り消しうる,無効になりうる

【参考】
▷ “(null and) void”が「当初から無効であって法的拘束力がない(よって追認もできない)」のに対して、”voidable”は、「法的効果が一応有効に発生しているが、取消権を行使されると無効になる(取り消されるまでは有効)」という意味の違いがある。
▷ capable of being made void; which is not absolutely void, but may be avoided.

【用例】
▷ A contract entered into by a minor under the age of 18 is voidable. →18歳未満の未成年によってなされた契約は取り消しうる。