著作権契約サポート
ご依頼方法
まずは、メール又はお電話で、お客様のご相談の概要とご要望をお知らせください。見積りその他受託条件を提示いたします(もちろん無料です)。見積り金額及び受託条件に納得していただけましたら、当事務所が指定する銀行口座へ「料金」をお振込ください。入金を確認次第、迅速に着手し、期限がある場合には、これを厳守いたします。
なお、職責上の守秘義務がありますので、お客様の個人情報その他プライバシーにかかわる情報は、厳密に管理することをお約束いたします。
何かご不明な点などありましたら、ご遠慮なくお問合わせ、お尋ねください。
willwaylegal@ar.wakwak.com
お急ぎの方は、こちら 0267-26-6731(担当 金田)へお電話してください(土日・祝日も対応しています)。
「書面化(文書化)」の重要性
ビジネスにおいて、「契約」を「書面化」しておくことは、もはや「常識」です。
にもかかわらず、口約束だけで済ませ、そもそも契約書など作成していなかったり、一応書面と呼べるものがあっても、気休めに用意した程度のものであったため文章(記述)が法律的にまずくて、契約の意義を成していない場合もあり、さらに、吟味が不十分であったため、自分にとって不利な条項に気づかなかったり、絶対に入れておくべき条項を挿入し忘れたりと、残念ながら、まだまだ「ビジネス契約書」に対する認識が甘い方がいらっしゃいます。
しかし、一方で、「契約書」の重要性をきちんと認識していて、1つ1つの条項の内容に「こだわる」経営者やビジネスパーソンの方も多くいらっしゃるのも喜ばしい事実です。むしろ、我々のような専門家に協力を要請してくる方は、このように「契約書」に対して意識が高い方です。
私が以前にお手伝いをしたケース<広告デザインを扱っている地方の小さな会社が米国の会社が管理するあるキャラクターを日本で使用するためのライセンス契約の交渉>では、社長さんのもとにいきなり10数枚の英文の契約書が送られてきて、「これにサイン(署名)してくれ」と求められたそうです。その社長さんはなかなかの勉強家で、「英文契約書」に関する本も買って、自分なりに1つ1つの条項の内容を確認していったそうです。そして、その社長さん、‘Governing Law’(準拠法条項)のところで、「この条項は、こちらに不利ではないか?なにか問題があるのではないか?」と思いました。そう感じた社長さんが、インターネットでたまたま見かけたこのサイトを通して、当事務所に当該英文契約書の条項のチェックと相手方との交渉を依頼されました。社長さんが感じたように、問題の「準拠法条項」は、相手方にかなり有利な規定振りになっていました。そこで、「裁判管轄」の問題とも絡めて、相手方もぎりぎり受け入れられるのではないかと思われる対案を作成し、これを相手方に提示しました。相手方が日本でのライセシング(使用許諾)に前向きだったこともあり、結局、こちらの対案を無条件で受け入れてくれました。
関係が良好なときは、「契約書」などなくても構いません。しかし、いったん関係がこじれはじめると、眼に見える「証拠」としての「契約書」の果たす役割は、特にビジネスの世界では決定的です。
前述の事例で、もし、社長さんが「問題のある条項」に気づかずに、相手から言われるままに契約書にサイン(署名)をしていたら、社長さんの会社は眼に見えない非常に大きなリスクを背負ったことになります。このようなビジネス上のリスクを事前に極力回避することが、まさに「契約書」の果たす最大の任務なのです。
>> ビジネス契約書作成に対する当事務所の基本的な考え方
サポートの概要
著作権ビジネスを円滑に遂行していくためには、まず、自身又は自社の中・長期的な経営ビジョン、ビジネスコンセプトを明確にした上で、個別具体的な各プロジェクトの中身を慎重に吟味しなければなりません。
そして、そのプロジェクトの具体的な各場面を想定し、考えうる経営上又は法律上のリスクを予測しながら、当該プロジェクトを迅速・的確に遂行するための予測可能性の高い契約書を作成することが非常に重要な作業になります。
当事務所では、以上のような認識の下に、著作権契約実務に関し、主に次のようなサポートを提供しています。
各種著作権関係契約書の作成(英文契約書の作成を含む。)。
既存契約書の見直し・修正(既存英文契約書の見直し・修正を含む。)。
契約交渉の代理又は補佐。
また、他の事務所と比較して当事務所の大きな特色として、クライアント様の契約実務を「パッケージ」で支援するサポートも提供しております。すなわち、クライアント様のビジネスプロジェクトの準備段階から関与し、原案又は対案の作成、交渉に応じた契約書の修正・変更、契約締結、さらには締結後のサポートまで、一括して支援するサポートを提供しております。
具体的には、
① ビジネス戦略・契約交渉戦略の立案・コンサルティング、
② 契約書原案又は対案のドラフティング(起草)、
③ 契約交渉の代理又は補佐(相手方との事前折衝を含む。)、
④ 交渉過程を通じた契約書のレビュー(再検討)・修正、
⑤ 最終契約書の作成又はチェック、
⑥ 契約締結(立会いを含む。)、
⑦ 締結後のサポート(契約条項が遵守されているか、契約違反はないか、ロイヤリティーが確実に支払われているか等のチェック)、
等の各サポートをトータルでご提供するものです。
当事務所が扱っている著作権関係の契約書の例
著作権譲渡(売買)契約書
著作権譲渡担保契約書
著作権質権設定契約書
キャラクター商品化契約書
著作物(キャラクター・アニメ・イラスト・絵画・写真等)制作請負契約書
二次的著作物の創作及び利用に関する協定書
原作利用(脚本化・ドラマ化・映画化)契約書
ソフトウェア開発委託契約書
コンピュータシステム業務委託契約書
著作物共同開発契約書
執筆契約書
プログラム(ソフトウェア)利用許諾契約書
データベース利用許諾契約書
CD等への録音契約書
ビデオグラム(ビデオテープ・ビデオディスク等)への録音・録画契約書
CM放送その他広告利用契約書
放送・有線放送契約書
上演契約書
演奏契約書
上映契約書
デジタル配信契約書
レンタル契約書
口述契約書
講演契約書
展示契約書
原盤供給契約書
共同制作原盤譲渡契約書
原盤独占譲渡契約書
出版許諾契約書
翻訳出版契約書
出版権設定契約書
出版権譲渡契約書
(専属)出演契約書
専属実演家契約書
著作権管理委託契約約款、著作権信託契約書
使用料規程
職務著作に関する契約書
社内著作物管理規則
パブリシティ権に関する契約書(帰属や利用許諾等)
コンテンツ投資契約書
国際契約(英文契約書)関係
Copyright License Agreement
Merchandise License Agreement
Contract of Assignment of Copyright
Security Agreement with Copyright as
Collateral
Collaboration Agreement
Content Provider agreement
Agreement to Use Artworks in Motion Picture
Work Made-for-Hire Agreement
Independent Contractor Agreement
料金(報酬額)の目安
【注意事項】
以下に記載されている「料金」には、当事務所がクライアント様から受託した事案に関して発生する「実費」(例えば、登録免許税・印紙代等の法定費用、交通費・宿泊費等の出張旅費、国際電話通話料など)は含まれておりませんので、あらかじめご了解ください。なお、これらの実費に関しましては、見積りを提示する際にクライアント様に明示いたします。
| リーガルサービス |
料金 |
備考 |
| 簡易型契約書の作成 |
10,500円~21,000円 |
A4片面2枚以内。契約の種類、事案の難易度により変動。 |
| 標準型契約書の作成 |
26,250円~57,750円 |
A4片面3枚~8枚程度(附属書類を含む)。契約の種類、枚数、事案の難易度により変動。 |
| 詳細型契約書の作成 |
63,000円~ |
A4片面9枚以上(附属書類を含む)。契約の種類、枚数、事案の難易度により変動。 |
| 英文契約書の作成 |
A4片面1枚
21,000円~26,250円 |
契約の種類、事案の難易度等により変動。 |
既存契約書のチェック
(見直し・修正) |
A4片面1枚4,200円 |
修正箇所(条項の削除・追加を含む)全体で3箇所以内。 |
| 既存英文契約書のチェック(見直し・修正) |
A4片面1枚10,500円 |
修正箇所(条項の削除・追加を含む)全体で3箇所以内。 |
| 契約交渉の代理 |
半日(拘束時間4時間程度の場合)
26,250円
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実働並びに移動・待機に要する時間を含む。 |
| 契約交渉の補佐 |
半日(拘束時間4時間程度の場合)
21,000円 |
実働並びに移動・待機に要する時間を含む。 |
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