米国(アメリカ)著作権局登録サポート
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米国における著作権登録制度の概要
著作物の著作権者又はその排他的権利者は、
①「納付物」(deposit)、
②「申請書」(application)、
③「手数料」(fee)
を「著作権局」(the Copyright Office)に引き渡すことによって、「著作権主張の登録」(registration of copyright claim)を受けることができます(米国著作権法408条(a))。
上記著作権局に対する登録は、日本における文化庁に対する登録と同様、著作権による保護の条件ではありません。しかしながら、米国著作権局には年間60万件以上の登録申請があるとされており、その利用度は日本の登録制度に比べて、はるかに大きいといえます。
それではなぜ、米国ではこれほど登録制度が利用されているのでしょうか?
それは、かかる著作権主張の登録には、著作物を実質的に公示する機能がある(この機能については日本でも同じです。)ほか、次に述べるような利点があり、米国著作権法によって強力な法的効果が認められているからです。
米国著作権局への登録の利点・効果
米国著作権局へ著作権主張の登録をしますと、以下のような利点・効果があります。
(1) 登録が著作物の最初の発行の前に又は最初の発行から5年以内になされた場合には、いかなる司法手続においても、当該登録の証明書は、かかる著作権の有効性及び証明書に記載された事実の「一応の証拠」(prima facie evidence)となります(米国著作権法410条(c))。
すなわち、証明書に記載された事実が一応すべて事実であるという法律上の推定を受けるため、登録を備えておけば、著作権が第三者に侵害された場合、自分がその著作物の権利者であることを証明する責任等から解放されることになり、立証責任が軽減されるというメリットがあります。
(2) 登録が著作物の最初の発行後3ヶ月以内になされているか、又は著作権が侵害される前になされていれば、著作権侵害訴訟において、「法定損害賠償金」(statutory damages)と「弁護士報酬」(attorney's fees)を受けることができます(米国著作権法412条)。
著作権が侵害された場合、侵害者は、原則として、①著作権者が被った「現実的損害賠償額」(actual damages)及び当該侵害者が受けた「利益額」(profits)か、又は②「法定損害賠償額」のいずれかを支払う責任が生じます(米国著作権法504条(a))。しかし、原告(著作権者)側で「現実的損害賠償及び利益」を求めるよりも、「法定損害賠償」を請求するほうが有利であると考える場合には、終局判決が言い渡される前はいつでも、現実的損害及び利益に代えて、裁判所が正当と考える金額の法定損害賠償(原則として、侵害にかかる1つの著作物について750ドル以上30,000ドル以内。侵害の故意が認定されれば、最高額で150.000ドルを限度として増額されうる。)の支払いを選択することができます(米国著作権法504条(c)。
また、侵害訴訟において勝訴した場合には、裁判所は、「勝訴当事者」(prevailing party)に対して、訴訟費用の一部として妥当な「弁護士報酬」を裁定して、これを当該勝訴当事者に認めることができるとされています(米国著作権法505条)。
(3) 米国著作権局へ登録しておきますと、日本においても、裁判所において強い事実上の推定力が認められる可能性があります(「ジョイサウンド仮処分事件」(東京高裁平成9年8月15日)判決参照)。
(4) なお、著作権主張の登録がなされるまでは、「合衆国著作物」(United State work)について、原則としていかなる著作権侵害訴訟も提起することはできません(米国著作権法411条(a))。
すなわち、合衆国著作物について著作権侵害訴訟を提起しようとする場合には、原則として登録が必要条件となります。
「貧者の著作権(poor
man's copyright)」とは?
アメリカでは、いわゆる「貧者の著作権」と呼ばれる慣例が一部で行われているようですが、これは正規のやり方ではなく、米国著作権法にそのような取扱いを認める条項はありません。
「貧者の著作権」とは、自らが著作者であること(著作権を主張できること)を確保するために、自分の作品のコピーを自分で自分に対して郵送して、その創作事実を証明しようとする慣例をいいます。当然、これをもって著作権局に対する正規の登録に代えることはできません。
サポートの概要及び料金
現在、米国著作権局に著作権登録をするための方法として、以下の3つのやり方があります。
【オプション1】オンライン上による登録(‘eCO Online System’を用いた登録)
【オプション2】‘Fill-In Form CO’を用いた登録
【オプション3】従来の書き込み用紙を用いた登録
上記のいずれの方法によるとしても、基本的にやることは同じです。すなわち、有効な著作権主張の登録をするには、米国著作権局に対し、
① まず、所定の「申請書(application
form)」に適式な記入をして、当該申請書を完成させた上で、
② 「納付物(deposit)」(著作物のコピー又はレコード)、及び
③ 「申請手数料(filing fee)」(通常の登録については、【オプション1】による場合は35ドル、【オプション2・3】による場合は45ドル)を添えて、
以上を「3点セット(three
essential elements)」として、これらを一緒に提出するということです。
(注1)「納付物」の要件の関しましては、著作物の種類に応じて細かな規則が定められていますので、適式な納付物を提出することが求められています。
(注2)「申請手数料」の納め方についても規則があります(現金を直接同封することはできません。日本からですと、通常、海外送金用の為替(Money Order)か小切手(Bank Draft)が用いられます)。
今後は、通常の場合であれば、日本からですと、【オプション2】のやり方で著作権登録をする場合が多くなると思われます。
以上のようなやり方で著作権局に申請をすると、著作権局において、納付された物品が著作権の対象となるものであるかどうか、法的及び形式的要件が満たされているかどうかが審査され、これらの要件が満たされていると判断された場合には、著作権主張の登録がなされ、申請者に対し著作権局の印章を付した「登録証明書」(certificate of registration)が発行されます(米国著作権法410条(a))。
なお、登録の発効日は、当該登録につき受理できる申請書、納付物及び手数料が著作権局においてすべて受領された日となります(米国著作権法410条(d))。
現在、当事務所では、以上の著作権登録等に関し、次のようなサポートを提供しております。
【S1】 「申請書」(Form CO等)の適式な作成方法の指導。
【S2】 適式な「納付物」・送金方法その他登録全般に係わるアドバイスの提供。
【S3】 著作権局との連絡・応答、必要な場合には付属書類の作成。
【S4】 特別な著作権登録(例えば、移転登録)に関する書類の作成。
米国著作権登録に関するサポートの基本料金は、一律31,500円(実費を除きます。)になります。
通常の著作権登録1申請に係わるサポート(上記【S1】及び【S2】のサポート)であれば、通常、この基本料金31,500円ですべておさまります。米国内の著作権専門の法律事務所や代行会社等と比べて、料金をかなり低く抑えています。
(注1)一度に複数件の申請をご依頼される場合には、割引の特典がございます。
(注2)特別なケースにおいては、その事案の難易度や当事務所が作成する必要書類の枚数、著作権局との応答の回数等に応じて、上記基本料金に「追加料金」が課金されるシステムになっております。
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