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米国(アメリカ)著作権局登録サポート
ご依頼方法

 まずは、メール又はお電話で、お客様のご相談の概要とご要望をお知らせください。見積りその他受託条件を提示いたします(もちろん無料です)。見積り金額及び受託条件に納得していただけましたら、当事務所が指定する銀行口座へ「料金」をお振込ください。入金を確認次第、迅速に着手し、期限がある場合には、これを厳守いたします。
 なお、職責上の守秘義務がありますので、お客様の個人情報その他プライバシーにかかわる情報は、厳密に管理することをお約束いたします。
 何かご不明な点などありましたら、ご遠慮なくお問合わせ、お尋ねください。

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米国における
著作権登録制度の概要

 著作物の著作権者又はその排他的権利者は、
 @「納付物」(deposit)、
 A「申請書」(application)、
 B「手数料」(fee)
 を「著作権局」(the Copyright Office)に引き渡すことによって、「著作権主張の登録」(registration of copyright claim)を受けることができます(米国著作権法408条(a))。

 この著作権局に対する登録は、日本における文化庁に対する登録と同様、著作権による保護の条件ではありません。しかしながら、米国著作権局には年間60万件以上の登録申請があるとされており、その利用度は日本の登録制度に比べて、はるかに大きいといえます。
 それではなぜ、米国ではこれほど登録制度が利用されているのでしょうか?
 それは、かかる著作権主張の登録には、著作物を実質的に公示する機能がある(この機能については日本でも同じです。)ほか、次に述べるような利点があり、米国著作権法によって強力な法的効果が認められているからです。


米国著作権局への登録
の利点・効果

 米国著作権局へ著作権主張の登録をしますと、以下のような利点・効果があります。

 登録が著作物の最初の発行の前に又は最初の発行から5年以内になされた場合には、いかなる司法手続においても、当該登録の証明書は、かかる著作権の有効性及び証明書に記載された事実の「一応の証拠」(prima facie evidence)となります(米国著作権法410条(c))。すなわち、証明書に記載された事実が一応すべて事実であるという法律上の推定を受けるため、登録を備えておけば、著作権が第三者に侵害された場合、自分がその著作物の権利者であることを証明する責任等から解放されることになり、立証責任が軽減されるというメリットがあります。

 登録が著作物の最初の発行後3ヶ月以内になされているか、又は著作権が侵害される前になされていれば、著作権侵害訴訟において、「法定損害賠償金」(statutory damages)と「弁護士報酬」(attorney's fees)を受けることができます(米国著作権法412条)。

 著作権が侵害された場合、侵害者は、原則として、@著作権者が被った「現実的損害賠償額」(actual damages)及び当該侵害者が受けた「利益額」(profits)か、又はA「法定損害賠償額」のいずれかを支払う責任が生じます(米国著作権法504条(a))。しかし、原告(著作権者)側で「現実的損害賠償及び利益」を求めるよりも、「法定損害賠償」を請求するほうが有利であると考える場合には、終局判決が言い渡される前はいつでも、現実的損害及び利益に代えて、裁判所が正当と考える金額の法定損害賠償(原則として、侵害にかかる1つの著作物について750ドル以上30,000ドル以内。侵害の故意が認定されれば、最高額で150.000ドルを限度として増額されうる。)の支払いを選択することができます(米国著作権法504条(c)。

 また、侵害訴訟において勝訴した場合には、裁判所は、「勝訴当事者」(prevailing party)に対して、訴訟費用の一部として妥当な「弁護士報酬」を裁定して、これを当該勝訴当事者に認めることができるとされています(米国著作権法505条)。

 米国著作権局へ登録しておきますと、日本においても、裁判所において強い事実上の推定力が認められる可能性があります(「ジョイサウンド仮処分事件」(東京高裁平成9年8月15日)判決参照)。

 なお、著作権主張の登録がなされるまでは、「合衆国著作物」(United State work)について、原則としていかなる著作権侵害訴訟も提起することはできません(米国著作権法411条(a))。すなわち、合衆国著作物について著作権侵害訴訟を提起しようとする場合には、原則として登録が必要条件となります。

「貧者の著作権」(poor man's copyright)とは?

 アメリカでは、いわゆる「貧者の著作権」と呼ばれる慣例が一部で行われているようですが、これは正規のやり方ではなく、米国著作権法にそのような取扱いを認める条項はありません。
 「貧者の著作権」とは、自らが著作者であること(著作権を主張できること)を確保するために、自分の作品のコピーを自分で自分に対して郵送して、その創作事実を証明しようとする慣例をいいます。当然、これをもって著作権局に対する正規の登録に代えることはできません。



サポートの概要及び料金

 以上のような利点・効果を持つ「著作権主張の登録」をするには、米国著作権局に対し、
 @ 「納付物」(著作物のコピー又はレコード)、
 A 「適式な申請書」、及び
 B 「申請手数料」(通常の登録の場合には、現在45ドル)
 の「3点セット」をすべて1つの包みに同封して送付することが必要です。

 「納付物」の要件の関しましては著作物の種類に応じて細かな規則が定められていますので、適式な納付物を提出することが求められています。また、「申請手数料」の納め方についても規則があります(現金を直接同封することはできません。日本からですと、通常、海外送金用の小切手が用いられます)。

 申請をすると、著作権局において、納付された物品が著作権の対象となるものであるかどうか、法的及び形式的要件が満たされているかどうかが審査され、これらの要件が満たされていると判断された場合には、著作権主張の登録がなされ、申請者に対し著作権局の印章を付した「登録証明書」(certificate of registration)が発行されます(米国著作権法410条(a))。

 申請から登録されて「登録証明書」が発行されるまで、現在4〜5ヶ月程度かかるようです。
 なお、登録の発効日は、当該登録につき受理できる申請書、納付物及び手数料が著作権局においてすべて受領された日となります(米国著作権法410条(d))。

 【参考:著作物の種類に応じて「適式な申請書」が定められています】

Form TX その他…言語著作物(Literary Works);非演劇的著作物(nondramatic textual work)を含む。
Form VA その他…視覚芸術著作物(Visual Art Works);絵画、図形及び彫刻の著作物、建築著作物を含む。
Form PA その他…舞台芸術著作物(Performing Art Works);音楽著作物、演劇著作物、無言劇及び舞踊の著作物、映画及びその他の視聴覚著作物を含む。
Form SR その他…録音物(Sound Recordings)
Form SE その他…連載物及び定期刊行物(Serials and Periodicals);新聞・雑誌など。

 当事務所では、上記の登録及び米国著作権局に対するその他の登録に関し、全般的なアドバイスを提供するほか、必要書類の作成(適式な申請書、必要な場合には付属書類)を作成し、またお客様が希望する場合には、金融機関に対するドル建て小切手の作成依頼、米国著作権局への登録手続を代理いたします(著作権局との連絡・応答、登録証明書の受領を含みます)。

 サポート料金は、通常の著作権主張のための登録の場合、1申請につき20,000円〜30,000円(付属書類が必要となる場合は、10,000円〜20,000円が加算)となります(著作物の種類等によって変動します。但し、申請手数料・国際郵便料金等の実費は含まれておりません)。米国内の著作権専門の法律事務所や代行会社等と比べて、料金をかなり低く抑えています。
 なお、一度に複数件の申請をご依頼される場合には、1申請あたりの料金を割引いたします。
 特殊な著作権登録につきましては、ご遠慮なくお問合わせください。見積りを提示いたします。