文化庁登録サポート
ご依頼方法
まずは、メール又はお電話で、お客様のご相談の概要とご要望をお知らせください。見積りその他受託条件を提示いたします(もちろん無料です)。見積り金額及び受託条件に納得していただけましたら、当事務所が指定する銀行口座へ「料金」をお振込ください。入金を確認次第、迅速に着手し、期限がある場合には、これを厳守いたします。
なお、職責上の守秘義務がありますので、お客様の個人情報その他プライバシーにかかわる情報は、厳密に管理することをお約束いたします。
何かご不明な点などありましたら、ご遠慮なくお問合わせ、お尋ねください。
willwaylegal@ar.wakwak.com
お急ぎの方は、こちら 0267-26-6731(担当 金田)へお電話してください(土日・祝日も対応しています)。
サポートの概要
著作権法には、次のような各種の登録制度が用意されています。
これらの登録制度にはそれぞれ利点があり、これらを有効に活用することは、著作権・著作隣接権・出版権の適切な管理運営にとって非常に有意義です。
なお、通常の登録であれば、申請から1ヶ月程度で登録が完了します。
当事務所では、文化庁(プログラム著作物については、財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC))に対する以下に掲げる各種登録に関し、次のようなサポートを提供しています。
登録申請書類(添付書類を含む。)の作成。
文化庁又はSOFTICに対する手続代理(事前折衝・申請後の応答を含む。)。
著作権登録、著作隣接権登録
著作権や著作隣接権を売買したり、贈与する場合、さらに著作権等に質権や譲渡担保を設定する場合に、検討するべき登録です。
特に「二重譲渡」のリスクを回避するため、著作権・著作隣接権を移転する場合(著作権者・著作隣接権者が変わる場合)には、本登録を備えておくことが有効です。詳しくは、>> こちらをご覧ください。
出版権登録
出版権を設定したり、売買したり、贈与する場合、さらに出版権に質権や譲渡担保を設定する場合に、検討するべき登録です。
特に「二重設定」・「二重譲渡」のリスクを回避するため、出版権を設定・移転する場合には、本登録を備えておくことが有効です。詳しくは、>> こちらをご覧ください。
実名登録
「実名登録」というのは、無名又は変名で公表された著作物について、その著作物の著作者の実名(本名)を文化庁に登録しておく制度です。
著作物を実名で公表していない著作者に、実名で公表された著作物の著作者と同等の保護を与えようとする制度ですので、実名の公表を控える場合には、本登録を備えておくことが有効です。詳しくは、>> こちらをご覧ください。
第一発行・公表年月日登録
「第一発行・公表年月日登録」とは、著作物を最初に発行又は公表した年月日を文化庁に登録して、これを公示する制度です。
本登録を備えておくことで、訴訟上・取引上一定の有益な効果が期待できますので、著作物を発行ないし公表する場合に検討すべき登録です。詳しくは、>> こちらをご覧ください。
創作年月日登録
「創作年月日登録」とは、プログラム著作物を創作した日付を登録して、これを公示する制度です。
本登録を備えておくことで、訴訟上・取引上一定の有益な効果が期待できますので、プログラム著作物を創作した場合には、ぜひ検討すべき登録です。詳しくは、>> こちらをご覧ください。
その他、
更正・変更登録、登録の抹消、抹消した登録の回復登録
料金(報酬額)の目安
【注意事項】
以下に記載されている「料金」には、当事務所がクライアント様から受託した事案に関して発生する「実費」(例えば、登録免許税・印紙代等の法定費用、交通費・宿泊費等の出張旅費、国際電話通話料など)は含まれておりませんので、あらかじめご了解ください。なお、これらの実費に関しましては、見積りを提示する際にクライアント様に明示いたします。
一度に複数件の申請をご依頼される場合には、1件あたりの料金を割引いたします。
詳しくは、お問合わせください。
| リーガルサービス |
料金 |
備考 |
| 実名登録申請書類(添付書類を含む。以下同じ)の作成 |
10,500円~26,250円 |
著作物の種類・内容等により変動。 |
| 第一発行・公表年月日登録申請書類の作成 |
12,600円~28,350円 |
著作物の種類・内容等により変動。 |
| プログラム登録(創作年月日登録等)申請書類の作成 |
15,750円~31,500円 |
登録の種類及びプログラムの内容等により変動。 |
| 著作権登録(移転登録等)申請書類の作成 |
15,750円~31,500円 |
登録の種類及び著作物の種類・内容等により変動。 |
| 出版権登録(設定登録等)申請書類の作成 |
15,750円~31,500円 |
登録の種類等により変動。 |
| 著作隣接権登録(移転登録等)申請書類の作成 |
15,750円~31,500円 |
登録の種類及び実演・レコード・放送の内容等により変動。 |
| 代理手数料 |
5,250円 |
文化庁又はSOFTICとの事前折衝を含む。 |
【参考:著作権等登録申請に要する法定費用】
文化庁及びSOFTICに対する登録申請に当たっては、登録免許税として以下の金額の収入印紙を申請書に貼付しなければなりません。
また、SOFTICに対する登録申請については、以下の登録免許税とは別に、「登録手数料」(1件47,100円)が必要になります。
| 著作権の登録 |
税額 |
| (1)著作権の移転登録 |
著作権1件につき18,000円 |
| (2)著作権を目的とする質権設定登録等 |
債権金額の1,000分の4 |
| (3)著作権を目的とする質権移転登録 |
著作権1件につき3,000円 |
| (4)実名登録 |
著作物1個につき9,000円 |
| (5)信託の登録 |
著作権1件につき3,000円 |
| (6)第一発行・公表年月日登録、創作年月日登録 |
著作権1件又は著作物1個につき3,000円 |
| (7)回復登録、更正・変更登録 |
著作権1件又は著作物1個につき1,000円 |
| (8)登録の抹消 |
著作権1件又は著作物1個につき1,000円 |
| 出版権の登録 |
税額 |
| (1)出版権の設定登録 |
出版権1件につき30,000円 |
| (2)出版権の移転登録 |
出版権1件につき18,000円 |
| (3)出版権を目的とする質権設定登録等 |
債権金額の1,000分の4 |
| (4)出版権を目的とする質権移転登録 |
出版権1件につき3,000円 |
| (5)信託の登録 |
出版権1件につき3,000円 |
| (6)回復登録、更正・変更登録 |
出版権1件につき1,000円 |
| (7)登録の抹消 |
出版権1件につき1,000円 |
| 著作隣接権の登録 |
税額 |
| (1)著作隣接権の移転登録 |
著作隣接権1件につき9,000円 |
| (2)著作隣接権を目的とする質権設定登録等 |
債権金額の1,000分の4 |
| (3)著作隣接権を目的とする質権移転登録 |
著作隣接権1件につき3,000円 |
| (4)信託の登録 |
著作隣接権1件につき3,000円 |
| (5)回復登録、更正・変更登録 |
著作隣接権1件につき1,000円 |
| (8)登録の抹消 |
著作隣接権1件につき1,000円 |
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