



>> 契約用語解説 >> 再販売価格維持契約/再販適用除外
再販売価格維持契約/再販適用除外制度
再販売価格維持契約(再販契約)とは、商品の供給者がその商品の取引先である事業者に対して転売する価格を指示して、これを遵守させること(これを「再販行為」といいます。)を内容とする契約です。
再販行為は、原則として、「不公正な取引方法」(一般指定第12項(再販売価格の拘束))に該当し,独占禁止法19条違反に問われるものとなりますが、おとり廉売防止等の観点から、同法23条に基づき、公正取引委員会が指定する特定の商品(これを「再販指定商品」といいます。)及び「著作物」を対象とするものについては、例外的に、前述の独占禁止法の適用を除外する扱いとなっています。これが、いわゆる「再販適用除外制度」と呼ばれるものです。
公正委員会は、昭和28年から昭和34年の間に化粧品、染毛料、歯磨、家庭用石けん・合成洗剤、雑酒、キャラメル、医薬品、カメラ及び既製エリ付きワイシャツの計9商品を再販指定商品と指定していましたが、その後随時、再販適用除外制度の見直しが進み、平成9年4月1日には、残っていた再販指定商品(化粧品14品目及び一般用医薬品14品目)の指定を取り消し、これにより、昭和28年以降行われてきた再販指定商品の指定がすべて取り消されました。
もっとも、「著作物」についは、現在でも再販適用除外が維持されています。公正取引委員会としては、かかる「著作物再販制度」についても競争政策の観点からは廃止の方向で検討されるべきであると考えているようですが、一方で、特に関係業界から、「文化の振興・普及」との関連で廃止に反対する意見が多く出されているようです。そのため、現在、「著作物再販制度」は、かろうじて存続している状況です。
著作物再販制度の対象となる「著作物」の範囲については、従来から公正取引委員会が解釈・運用してきた6品目(書籍、雑誌、新聞、レコード盤、音楽用テープ、音楽用CD)に限られています。
|