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平成12年6月14日付け女発第180号別添「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」(抄)

第3 注文者が守っていくべき事項
(1)契約条件の文書明示及びその保存
イ 契約条件の文書明示
 
注文者は、在宅ワーカーと在宅ワークの契約を締結するときには、在宅ワーカーと協議の上、在宅ワーカーに対して、次の(1)から(7)の事項を明らかにした文書を交付すること。
 ただし、契約関係が一定期間継続し、受発注が繰り返されるような場合、各回の受発注に共通する事項を包括的な契約とし、納期等各回の個別の事項をその都度の契約内容として、それぞれ明示することも可能であること。

 (1) 注文者の氏名、所在地、連絡先
 (2) 注文年月日
 (3) 注文した仕事の内容
 (4) 報酬額、報酬の支払期日、支払方法
 (5) 注文した仕事にかかる諸経費の取扱い
 (6) 成果物の納期、納品先、納品方法
 (7) 成果物が不完全であった場合やその納入が遅れた場合の取扱い(補修が求められる場合の取扱いなど)
なお、文書を交付する際には、別紙のモデル契約様式の活用が望ましい。

ロ 契約条件の文書保存
 注文者は、在宅ワーカーとの契約条件をめぐる紛争を防止するため、上記イの事項を記載した文書を3年間保存すること。

ハ 電子メールによる明示
 上記イの(1)から(7)の事項は、文書の交付に代えて電子メールにより明示してもよい。ただし、その場合でも、在宅ワーカーから文書の交付を求められたときは、速やかに文書をその在宅ワーカーに交付すること。