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『アメリカ連邦著作権法における著作物の概念』

著作物の概念

アメリカ連邦著作権法(以下、「米国著作権法」)102(a)は、その柱書において、次のように規定しています:「著作権による保護は、本編に従い、現在知られているか又は将来開発される有形的表現媒体であって、そこから直接に又は機械若しくは装置を用いて著作物が知覚され、複製され又はその他の方法で伝達されることのできるものに固定された、著作者の作成に係る創作的な著作物に及ぶ。著作者の作成に係る著作物には、次の種類のものを含む。」
(注)条文中「本編」(this title)とは、合衆国法律集第17編である「米国著作権法」(title17, U.S. Code)を指しています。

[原文]Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.

要するに、アメリカでは、著作権による保護は「著作者の作成に係る創作的な著作物」(original work of authorship)に及ぶということなのですが、それが「有形的表現媒体に固定された(fixed in any tangible medium of expression)ものでなければならないという点が一番のポイントになります。
以上の規定から、米国著作権法の下、著作権によって保護される著作物は、次の3つの要件を備えているものでなければなりません。
① 「表現」されたものであること。
② 「創作」されたものであること。
③ 「固定」されたものであること。

「表現」性について

上記①の点に関連して、次のような規定があります(米国著作権法102(b)):「いかなる場合にも、著作者の作成に係る著作物に対する著作権による保護は、アイディア[着想]、手順、工程[プロセス]、方式[システム]、操作方法、概念、原理又は発見には及ばない。このことは、これらが当該著作物において記述され、説明され、図解され、又は収録される形式の如何にかかわらない。

[原文]In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

すなわち、著作権は、外部に発現した「表現」を保護するものであって、その表現の背後や根底にあるような「アイディア」を保護するものではない、ということを明らかにしています。このように、著作権による保護を画する場合に、「表現」と「アイディア」を厳格に二分して捉える考え方を「アイディアー表現二分法」(idea-expression dichotomy”)といい、アメリカでは、古くから現在においても、判例においてしばしば引用されている非常に重要なアプローチ手法です。
「アイディアー表現二分法」のリーディングケースと呼ばれている事案が「Baker v. Selden, 101 U.S. 99 (1879)事件」です(以下、Bakerケースといいます)。Bakerケースでは、「独自の簿記システム」に、そのシステムを説明した「書籍」の著作権が及ぶかが最大の争点となりました。連邦最高裁は、簿記に関する書籍の著作権は、その中で解説されているシステム(アイディア)に基づいて(そのアイディを使って)、会計帳簿を作成したり、販売したりすることをその書籍の著作権者に保証するものではない、特許による保護を取得するのであれば格別、そうでなければ、だれでも、当該書籍の中で説明されている簿記の技術(=システム・アイディア)それ自体を実践し、利用することができる、と判示しました。

著作権法は、「表現保護法」であって、アイディアやシステムを保護するものではない、とする考え方は、アメリカや日本においてのみならず、国際的な了解事項になっています。
(注)上記の点につき、WIPO著作権条約2条及びTRIPS協定92には、次のような規定があります:「著作権による保護は、表現されたものに及び、アイディア[思想]、手順[手続]、運用[操作]方法又は数学的概念それ自体には及ばない。」

「創作」性について

次に、米国著作権法上、「創作物」といえるためには、他人の著作物に依拠していない(他人の著作物を盗用したものではない)ことと、「最低限の創作性」・「ほんの少しの創作性」があれば足りるとされています。この点は、日本でも同じですが、発明(特許)に要求される「新規性」や高度な創作性は要求されません
先のBakerケースにおいても、「書籍に対する著作権は、それが他人の作品の著作権を侵害するものでなければ、そのテーマ[主題]に関するノベルティー[斬新さ・目新しさ・新規性]にかかわらず、すなわち、そのようなノベルティーが不足していても、有効である。」と述べています。
また、別のケース(「FEIST PUBLICATIONS, INC. v. RURAL TEL. SERVICE CO., 499 U.S. 340 (1991)事件」)ですが、そこでは、「著作権の分野で使われる用語としてのオリジナルとは、ただ、当該著作物が当該著作者によって独自に[独立して]創作されたものであること(つまり、他人の作品からコピーされたものでないこと)、そこには、少なくともいくらかの最低限の創作性(at least some minimal degree of creativity)があれば足りることのみを意味する。」と述べています。

なお、著作物の「創作」に関しては、定義規定(101条)において、著作物は、「それが最初にコピー又はレコードに固定される時に『創作』される[原文] A work is “created” when it is fixed in a copy or phonorecord for the first time.)と規定されており、アメリカでは、次に解説する固定性の要件を重視し、これを「創作」の概念に絡めている点に特色があります。
わが国では、著作物を「創作」したというために、著作物を何かの有体物に固定することが要求されることは、「映画の著作物」の場合を除くと、ありません(著作権法211号、同23項参照)。

「固定」性について

上記③の固定性に関する要件については、上述したように、わが国の著作権法では一般的には要求されていません(「映画の著作物」についてのみ「固定」が要件とされています)。
米国著作権法の規定は、表現が何らかの有体物に「固定」(fixed)されている場合にのみ著作物は著作権によって保護されるべきだとする考え方に基づくものですが、このような考え方は、国際的にも了解されています。ベルヌ条約には、次のような規定があります:「もっとも、著作物一般又は特定のカテゴリーに属する著作物について、これらの著作物が何らかの物に固定されていない限り保護されないとすることを定めることは、同盟国の立法に属する問題とする。」(ベルヌ条約2条(2))

固定がなされる媒体としては、米国著作権法上、「コピー」(copy)と「レコード」(phonorecord)2つが予定されています。この点、米国著作権法は、次のように規定しています(101条):「著作物は、著作者によって又は著作者の許諾のもとで、一時的な期間以上のある期間の間著作物が知覚され、複製され、又はその他の方法で伝達されることが可能な程度に永続的に又は安定的に、著作物がコピー又はレコードに収録されるときに、有形的表現媒体に『固定』されている。送信されている音声、映像、又はその両者から成る著作物は、本編において、その送信と同時に当該著作物の固定がなされている場合には、『固定』されている。

[原文]A work is “fixed” in a tangible medium of expression when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration. A work consisting of sounds, images, or both, that are being transmitted, is “fixed” for purposes of this title if a fixation of the work is being made simultaneously with its transmission.

以上のように、アメリカで著作権による保護を受けるためには表現が「有体物」(コピー又はレコード)に固定されていることが前提となるため、有体物に固定されていない、例えば生演奏や生放送などは、原則的には米国著作権法による保護の対象外となります。もっとも、上記の定義規定にあるように、音声や映像を含む生放送番組を送信する場合に、送信と同時にビデオテープ等に録画すれば、それは「固定」されたものして扱われます。

著作権による保護を受けないもの

WIPO著作権条約及びTRIPS協定(アメリカ合衆国は同条約及び同協定の締約国(加盟国)です。)には、著作権による保護は、「アイディア(思想・着想)」(ideas)、「手順(手続)」(procedures)、「運用(操作)方法」(methods of operation)、「数学的概念」(mathematical concepts)には及ばないとする規定があります(同条約2条、同協定92)。これらの規定の内容は当然に締約国(加盟国)であるアメリカにおいても通用することになるのですが、米国著作権法にも、同規定と同様の趣旨の規定がある(102(b))ことは上述したとおりです。また、Bakerケースに見られるように、アメリカでは早くから「アイディアー表現二分法」のアプローチが採られてきたことはすでに述べたとおりです。
米国著作権法規則202.1には、著作権による保護が及ばず、従って、米国著作権局への登録申請が認められていないものが例示されています。この規則を参考にしながら、アメリカで著作権による保護を受けることができないものの典型例について解説します。

名前、タイトル、短いフレーズ、一覧表など。

名前や名称(例えば、商品やサービスの名前、商号、団体名、グループ名、バンド名、キャラクターの名前、ペンネーム、芸名)著作物の題号(タイトル)短いフレーズ(例えば、キャッチフレーズ、モットー、スローガン)などは、それがいかに奇抜で目新しく特徴的でも、著作権による保護を受けることはできません。また、出来事や事実・素材などをただ羅列しただけの一覧表(例えば、材料をリストアップしただけのレシピ、イベントの一覧表)も、著作権による保護を受けることはできません。もっとも、これらのなかには、商標法(trademark law)や不正競争法(unfair competition law)などを通して保護されうるものもあります。なお、ロゴ(logo, logotype)のなかには著作権法によって保護されうるものもあると思います。

アイディア、方法、システムなど。

アイディアや方法、システムなどは、著作権による保護を受けることはできません。何かをしたり、何かを作ったりするための「アイディア」や「方法」(例えば、ゲームのルール、料理法)、科学的又は技術的な「方法」や「発見」、商売の「やり方」、数学的な「原理」や「公式」、「方程式」、「アルゴリズム」、その他何かの「概念」や「プロセス(手順)」、「操作方法」、「発見」などは、すべて著作物性が否定され、著作権保護の対象外になります。この点は、すでに述べたとおりです。
ここでは、具体例をあげて、もう少し詳しく解説します。
あるアイディアやシステムなどが表現物として言語的・絵画的に「記述」され「説明」され「図解」されれば、その表現物は著作権による保護対象となりえます(例えば、ゲームのルールを説明した「解説書」、レシピを解説した「本」)。しかし、その場合でも、著作権は、その表現された特定の言語的・絵画的な「記述」・「説明」・「図解」を保護しうるにとどまり、その背後や根底に含まれる「アイディア」や「システム」・「方法」等に保護を及ぼすものではありません(ゲームのルールや料理法そのものを保護するものではない)。また、ある人が「インナーネットを使ったうまいビジネスの方法」を考案したとしましょう。その人は、イラストや図解を駆使しながら自分が考案したその「うまいビジネスの方法」を本にまとめました。この場合、この人は、著作権に基づいて、その本の内容(イラストや図解、説明部分)を誰かが勝手に複製して出版する行為を止めさせることはできますが、彼の考案したその「方法(アイディア)」を誰かが実践して金儲けをしても、そのことに対して文句を言うことはできません。このように、「表現」を保護し、「アイディア」を保護しない、というのが、洋の東西を問わず、現代の著作権制度の大原則になっています。

書き込み用紙、書式など。

書き込み用紙(blank form)や書式・体裁(formatなどは、著作権による保護を受けることはできません。規則202.1(c)は、「タイムカード、グラフ用紙、会計簿、日記帳、銀行小切手、スコアカード、アドレス帳、レポート用紙若しくは注文用紙のような、情報を記録するためにデザインされ、それ自体で情報を伝達するものではないもの」を、保護を受けないblank form”として例示しています。

計算装置、測定器具など。

何かを計算したり測定したりするためにデザインされた装置や器具などは、著作権による保護を受けることはできません。例えば、計算尺(slide rule)、万年歴(perpetual calendar)、巻尺、定規、九九の表など。これらは、「アイディア」や「システム」・「原理」・「公式」等に基づいているからです。装置等に含まれる線や数字、記号、目盛り、又はこれらの組み合わせといったものは、アイディアや原理、公式などによって必然的に決定されるものであるため、著作物性が認められないことになります。

タイプフェイス(印刷用書体)。

タイプフェイスの著作物性については、以前よりさまざまな国で議論されているところです。
ちなみに、わが国では、その著作物性を完全に否定しているわけではなく、一定要件のもとでタイプフェイスが独創性及び美的特性を備えていれば、ベルヌ条約上保護されるべき「応用美術の著作物」に該当しうると判示した最高裁の判例があります(「タイプフェイス事件」参照)。

[原文] §202.1 Material not subject to copyright.

The following are examples of works not subject to copyright and applications for registration of such works cannot be entertained:

(a) Words and short phrases such as names, titles, and slogans; familiar symbols or designs; mere variations of typographic ornamentation, lettering or coloring; mere listing of ingredients or contents;

(b) Ideas, plans, methods, systems, or devices, as distinguished from the particular manner in which they are expressed or described in a writing;

(c) Blank forms, such as time cards, graph paper, account books, diaries, bank checks, scorecards, address books, report forms, order forms and the like, which are designed for recording information and do not in themselves convey information;

(d) Works consisting entirely of information that is common property containing no original authorship, such as, for example: Standard calendars, height and weight charts, tape measures and rulers, schedules of sporting events, and lists or tables taken from public documents or other common sources.

(e) Typeface as typeface.

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