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アメリカ連邦著作権法における著作者人格権

ベルヌ条約との関係

まずは、「著作者人格権」(Moral Rights)について規定しているベルヌ条約の条項(Article 6bis(1))を見てみましょう。
Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.
[対訳]著作者は、その財産的[経済的]権利とは別個独立に、当該権利が移転された後においても、著作物の著作者であることを主張する権利、及び当該著作物の変更、切除その他の改変、又は当該著作物に係わるその他の毀損的行為で当該著作者の名誉若しくは声望を害するおそれのある行為に対して異議を述べる権利を有する。

ベルヌ条約は、現在、著作権(広義)の国際レベルでの最低限の保護水準(a minimum level of protection)を定める機能を実質的に有していると考えられます。そのベルヌ条約において、著作者が、著作権(著作財産権)とは別に、次の2つの「著作者人格権」を有することが明定されています。
① 「著作物の著作者であることを主張する権利」(the right to claim authorship of the work
② 「当該著作物の変更、切除その他の改変、又は当該著作物に係わるその他の毀損的行為で当該著作者の名誉若しくは声望を害するおそれのある行為に対して異議を述べる権利」(the right to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation
したがって、ベルヌ条約のメンバー国は、著作者に対し、少なくとも上記2つの権利と同等の「著作者人格権」を認める条約上の義務があります。
アメリカ合衆国がベルヌ条約に加盟したのは1989年のことです。このベルヌ条約への加盟により、アメリカにおいても、その連邦レベルで、著作者に「著作者人格権」を認めることが要請されました。

視覚芸術家権法」(the Visual Artists Rights Act of 1990)の制定

1989年のベルヌ条約への加盟を契機として、「ベルヌ条約執行法」(the 1988 Bern Convention Implementation Act)とは別に、視覚芸術家権法」(the Visual Artists Rights Act of 1990: VARA)が制定されました。
VARAは、アメリカにおいて「著作者人格権」(moral rights)による保護を認めた初めての連邦法です。連邦著作権法106Aは、この1990年の視覚芸術家権法によって追加された条項です(The Visual Artists Rights Act of 1990 added section 106A.)。
ベルヌ条約は、その同盟国(メンバー国)における著作者人格権の保護を要請しているところ、連邦議会によるVARA制定は、まさに、この要請に応えたものでした。

ここで、VARA制定される以前はどうであったか、について簡単に説明しておきます。
VARA制定以前は、連邦法レベルでは著作者に係わる「人格権」は認められていませんでしたが、連邦制を採用するアメリカ合衆国においては、いくつかの州では、すでに、立法を通じて、一定の範囲内ではあるものの、著作者に対する人格権的保護が承認されていました。VARAの制定以前、9つの州で、程度の違いこそあれ、著作者の人格権を保護する立法が行われていたとされています。
著作者の人格権は、また、州の不法行為法、プライバシー法及びパブリシティ法、連邦制定法であるランハム法(the Lanham Act;商標法)の規定(もっとも、ランハム法を「人格権の代用法」(a substitute for moral rights)として使うことには、当時慎重な意見が多かったようです。)、並びに連邦著作権法における二次的著作物に対する著作者の排他独占的権利に関する規定(106(2))等によっても、間接的に保護されていました。
著作者の人格権的利益を保護する判例理論としては、契約理論や不正競争法理論、著作権法理論を用いるものが有力であったようです。
[参考:契約理論を用いて著作者の人格権的利益を保護する構成の例]
例えば、ジャズフェスティバルでのコンサートの模様をすべて録音してCD発売する契約が演奏家(著作者)(注1)とレコード制作会社との間で取り交わされていた場合に、実際に発売されたCDに本来のクレジットライン(credit line)が表示されておらず、しかも、60分の演奏時間があったにもかかわらず発売されたCDでは最初の10分間の演奏がオミット(省略)されていたような事例では、「本来のクレジットラインの非表示」(氏名表示権侵害に相当)及び「最初の10分間の演奏のオミット」(同一性保持権侵害に相当)を「契約違反」(breach of contract)と評価することで、結果として、演奏家(著作者)の人格権(氏名表示権ないし同一性保持権)的利益を保護することになる。
(注1)アメリカの連邦著作権法には「著作隣接権」という概念はない。

連邦著作権法106A[Rights of certain authors to attribution and integrity]

すでに述べたように、アメリカ連邦議会は、1990年、建国以来はじめて、著作者に係わる人格権についての法律(VARA)を制定しました。もっとも、その射程範囲は「制限された」(limited)もので、立法された人格権は、日本風に言えば、「氏名表示権」(moral rights of attribution)と「同一性保持権」(moral rights of integrity)で、しかも、これら2つの人格権がすべての著作者に認められるわけではなく、厳密に定義づけられた(narrowly defined)「視覚芸術著作物」の著作者のみに認められる建前となっています。
以上2つの人格権(氏名表示権及び同一性保持権)は、ベルヌ条約で示されている典型的なもので、ほとんどの先進国で採用されており、アメリカもそれにならったものとされています。

「視覚芸術著作物」とは
アメリカにおいて、著作者人格権が認められるのは、「視覚芸術著作物の著作者」(the author of a work of visual art)に限られます(106A(a))。そして、「視覚芸術著作物」(a work of visual art)の中身については、定義規定でその射程範囲が文字通り「厳密に」(narrowly)定義づけられています。
当該定義規定によれば、「視覚芸術著作物」とは、次のいずれかをいうものとされています(101条)。
✔「絵画、素描、版画又は彫刻であって、1点のみで存在するもの」
✔「絵画、素描、版画又は彫刻であって、当該著作者によって署名がなされかつ続き番号が付されている200点以下の限定版で存在するもの」
✔「彫刻の場合には、当該著作者によって続き番号が付されかつその著作者の署名その他作者を特定するマーク[記号・印]のある、鋳造され、彫られ若しくは組み立てられたものが200点以下で存在するもの」
✔「展示のみを目的として制作された静止画写真[スチール写真画像]であって、当該著作者によって署名されている1点のみで存在するもの」
✔「展示のみを目的として制作された静止画写真[スチール写真画像]であって、当該著作者によって署名がなされかつ続き番号が付されている200点以下の限定版で存在するもの」
一方、「視覚芸術著作物」には、次のものを含まないとされています。
✔「ポスター、地図、地球儀、海図、技術的な図面、図表、模型、応用美術品、映画その他の視聴覚著作物、書籍、雑誌、新聞、定期刊行物、データベース、電子情報サービス、電子出版物、若しくは同様の出版物」(ここに掲げられる物品[品物]の一部又は部分を含む。)
✔「販売品[商品]又は宣伝広告用、販売促進用、説明用、表紙用若しくは包装用の物品[材料]若しくは容器」(ここに掲げられる物品[品物]の一部又は部分を含む。)
✔「職務著作物」
(注)例えば、1点ものの彫刻であっても「職務著作物」に該当すれば「視覚芸術著作物」に当たらない(したがって、106Aに基づく著作者人格権による保護を受けることができない)。
✔「連邦著作権法の下で著作権による保護の対象とならない作成物」

[参考:原文]
A “work of visual art” is—
(1) a painting, drawing, print, or sculpture, existing in a single copy, in a limited edition of 200 copies or fewer that are signed and consecutively numbered by the author, or, in the case of a sculpture, in multiple cast, carved, or fabricated sculptures of 200 or fewer that are consecutively numbered by the author and bear the signature or other identifying mark of the author; or
(2) a still photographic image produced for exhibition purposes only, existing in a single copy that is signed by the author, or in a limited edition of 200 copies or fewer that are signed and consecutively numbered by the author.
A work of visual art does not include—
(A)(i) any poster, map, globe, chart, technical drawing, diagram, model, applied art, motion picture or other audiovisual work, book, magazine, newspaper, periodical, data base, electronic information service, electronic publication, or similar publication;
(ii) any merchandising item or advertising, promotional, descriptive, covering, or packaging material or container;
(iii) any portion or part of any item described in clause (i) or (ii);
(B) any work made for hire; or
(C) any work not subject to copyright protection under this title.

氏名表示権及び同一性保持権(106A(a)

氏名表示権
視覚芸術著作物の著作者は、第107条の規定(いわゆる「フェア・ユース」に関する規定)を条件として、第106条に規定する排他独占的権利とは別個独立に、次の内容の「氏名表示権」を有するとされています。
① 当該著作物の著作者であることを主張する権利(106A(a)(1)(A)
② 自己が創作していない視覚芸術著作物の著作者として自己の氏名が使用されることを防止する権利(106A(a)(1)(B)
③ 視覚芸術著作物に関し、自己の名誉又は声望を害するおそれのある変更[歪曲]、切除その他の改変がある場合に、当該著作物の著作者として自己の氏名が使用されることを防止する権利(106A(a)(2)

[参考:原文]
(a) Subject to section 107 and independent of the exclusive rights provided in section 106, the author of a work of visual art—
(1) shall have the right—
(A) to claim authorship of that work, and
(B) to prevent the use of his or her name as the author of any work of visual art which he or she did not create;
(2) shall have the right to prevent the use of his or her name as the author of the work of visual art in the event of a distortion, mutilation, or other modification of the work which would be prejudicial to his or her honor or reputation.

同一性保持権
視覚芸術著作物の著作者は、第107条の規定(いわゆる「フェア・ユース」に関する規定)を条件として、第106条に規定する排他独占的権利とは別個独立に、次の内容の「同一性保持権」を有するとされています。もっとも、以下のいずれの場合においても、第113(d)に定める制限(注1)に従うことが条件とされています。
① 当該著作物に関し、自己の名誉又は声望を害するおそれのある故意の変更[歪曲]、切除その他の改変を防止する権利(当該著作物に関するいかなる故意の変更[歪曲]、切除その他の改変も、かかる権利の侵害となる)(106A(a)(3)(A)
② 広く知られた名声のある著作物を破壊することを防止する権利(当該著作物を故意又は重大な過失により破壊するいかなる行為も、かかる権利の侵害となる)(106A(a)(3)(B)
もっとも、「時の経過又は素材の固有の性質に起因する視覚芸術著作物の改変は、変更[歪曲]、切除その他の改変には当たらない」とするなど、上記の「改変」や「破壊」に当たらない一定の「例外」(exceptions)が106A(c)で規定されています。
(注1)第113(d)は、建物に組み込まれている、あるいは建物の一部を構成している視覚芸術著作物に関して、一定要件の下で、その著作者人格権を制限しようとする規定です。例えば、当該建物からそのような視覚芸術著作物を取り除こうとする場合に、「破壊、変更、切除その他の改変」(the destruction, distortion, mutilation, or other modification of the work)をもたらすときでも、上記の同一性保持権は行使できないことになります(113(d)(1))。

[参考:原文]
(a) Subject to section 107 and independent of the exclusive rights provided in section 106, the author of a work of visual art—

(3) subject to the limitations set forth in section 113(d), shall have the right—
(A) to prevent any intentional distortion, mutilation, or other modification of that work which would be prejudicial to his or her honor or reputation, and any intentional distortion, mutilation, or modification of that work is a violation of that right, and
(B) to prevent any destruction of a work of recognized stature, and any intentional or grossly negligent destruction of that work is a violation of that right.


著作者人格権の移転及び放棄(106A(e)

著作者人格権は、「移転」(transfer)することができません。その一身専属性からすれば、当然の帰結です。
ところが、少々特殊なのが、アメリカにおいては著作者人格権を、一定の厳格な要件はありますが、これを「放棄」(waiver)することができるという点です。これには留意する必要があります。

[参考:原文]
(e) Transfer and Waiver.—(1) The rights conferred by subsection (a) may not be transferred, but those rights may be waived if the author expressly agrees to such waiver in a written instrument signed by the author.

著作者人格権の一身専属性からすれば、人格権の放棄はありえないとする見方もあるでしょう。この点、わが国においては明文で否定こそしていませんが、大勢の意見は、おそらく、「放棄できない」というものではないかと思います(そのため、実務では、その有効性について疑義のある「放棄条項」ではなく、著作者人格権の「不行使条項」を設けて対処しています)。
もっとも、著作者人格権の放棄条項を明文をもって立法することに関しては、連邦議会内部でも相当に議論があったようです。事実、VARAの制定当時、アメリカ著作権局は、連邦議会の要請に応じて、「(人格権の)放棄条項の影響」(the impact of the waiver provisions)に関する調査研究を行っています(注1)。
(注1この調査研究に関するレポートの詳細については、Waiver of Moral Rights in Visual Artworks report (October 1996)-Executive Summary-”を参照。1996年に提出されたこのレポートの結論部分は、概ね、次のとおりです:「(調査研究のために検討した)これらの情報源からは、次のことが確認できる:著作者人格権に関する連邦レベルでの立法はわが国では揺籃期にあること、芸術家、及びときにユーザーサイドにしても、ベルヌ条約によって確立されている国際的な著作者人格権についての認識がまだまだ足りないことから、VARAの人格権放棄条項の影響に関して正確な予測をすることは、現時点においては困難である。」(原文)These sources confirmed that because federal moral rights legislation is in its infancy in this country, and because artists, and often users, are frequently unaware of the international moral rights standard established by the Berne Convention, accurate predictions on the impact of VARA's waiver provisions are difficult to make at this time.

ベルヌ条約上、著作者人格権を保護するための法的救済の手段については、保護が要求される同盟国の法令の定めるところによるとされています(6bis(3))。
アメリカ連邦議会の解釈は、ベルヌ条約のメンバー国は、条約が定める最低限の保護水準を満たすよう要請されるが、ベルヌ条約においては、「人格権の放棄」については一切言及してない、つまり、人格権の放棄は、承認されているものでもなければ、禁止されているものでもない、したがって、個々のメンバー国は、独自のやり方でベルヌ条約を執行できるものと解される、というものでした。
この点について付言すると、一般的には、例えば、フランスのように、civil law(大陸法)の伝統を持つ国では、著作者及び著作物に対する幅広い保護が規定されているのに対し、イギリスのような、common law(慣習法)の伝統を持つ国では、人格権による保護に関しては、著作権法よりはむしろ契約法(contract law)により依存しているとも言われています。

著作者人格権の放棄に関する条項を挿入するに当たって、連邦議会は、視覚芸術家の代表や視覚芸術著作物の商業的利用者その他の利害関係人からのヒヤリングを行い、視覚芸術家の人格権は、「絶対的な」(absolute)ものとするべきではなく、「商業的な現実」(commercial realities)によって当該人格権の絶対性は適度を抑えられるべきであると結論づけました。もっとも、実際の立法に当たっては、市場における「対等ではない交渉力」(unequal bargaining power)によって不当に圧力をかけられて著作者が人格権を手放したり、剥奪されたりするような事態がないよう手当てされました。
このようにして、連邦議会は、著作者人格権の放棄を許容する規定を設ける一方で、放棄の適法要件として、以下に解説するように、当該著作者によって署名された文書による証書をもって、しかも、その証書の中で、当該放棄が適用される著作物及びその利用態様を具体的に特定するというかなり厳格な要件を立てました。このあたりは、わが国での契約実務でも参考になりそうです。

放棄の適法要件
著作者人格権が有効に放棄されたものと認定されるためには、次の要件を満たす必要があります。
① 著作者によって署名される文書による証書の中で、当該著作者が明示的に放棄に同意していること。
② 上記①の証書は、当該放棄が適用される著作物及びその利用態様を具体的に特定するものであること(その場合にのみ、当該放棄は、そのようにして特定された著作物及びその利用態様にのみ適用される)。
なお、共同著作物の場合には、そのうちの1人の著作者によって上記①及び②の要件を満たした放棄が行われると、当該放棄は、すべての著作者にとって著作者人格権を放棄したものとされます。

[参考:原文]
those rights may be waived if the author expressly agrees to such waiver in a written instrument signed by the author. Such instrument shall specifically identify the work, and uses of that work, to which the waiver applies, and the waiver shall apply only to the work and uses so identified. In the case of a joint work prepared by two or more authors, a waiver of rights under this paragraph made by one such author waives such rights for all such authors.

最後に付言すると、著作者人格権と著作権(106条)とは別個のものです。したがって、著作権を移転したからといって、それだけで著作者人格権が放棄されたものとされることはありません。また、著作者人格権が放棄されたからといって、それだけで著作権が移転したと解することもできません(106A(e)(2)参照)。

その他の留意事項

著作者人格権は、視覚芸術著作物の著作者が現に「著作権」(106条)を有しているか否かを問わず、当該視覚芸術著作物の著作者のみが行使することができ、また、視覚芸術著作物が共同著作物(a joint work)である場合には、著作者人格権は、共同著作者の共有となります(106A(b))。

アメリカにおける著作者人格権の存続期間(duration of rightsは、わが国における「著作者人格権の一身専属性」という考え方と同様に、「当該著作者の生存期間中存続する」(shall endure for a term consisting of the life of the author)というのが基本的なスタンスです(106A(d)参照)。

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