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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

映画著作物▶個別事例②(スマホで撮影した動画/逮捕動画)

[スマホで撮影した動画]
▶令和31026日東京地方裁判所[令和3()8702]

(2) 上記認定事実を前提に,本件各動画の著作物性及び原告への著作権の帰属の有無を検討する。
ア 本件元動画
本件元動画は,原告書籍の出版を広告する目的で,原告書籍の著者である原告自身が,原告の生い立ちを含めた原告がキャバクラ店の従業員として働くこととなった経緯,キャバクラ店で働いていた当時の思いなどを語りながら,原告書籍の概要を紹介し,原告において,原告の表情等が表れるように,撮影場所,原告の位置やアングル,ポーズ等を決めて撮影したことが認められる。このように,本件元動画は,原告書籍の概要や原告書籍に対する原告の思いなどが臨場感を持って伝わるように,ストーリーや撮影方法に工夫を凝らして制作されたものであって,原告の個性の発揮によりその思想又は感情を創作的に表現したものであり,著作物性が認められる。
しかして,本件元動画は,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,原告のデジタルカメラのメモリ等に電磁的に記録されて固定されたものと認められるから,映画の著作物(著作権法2条3項)に該当すると認められる。
そして,映画の著作物の著作者は,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者であるところ(同法16条),前記認定のとおり,原告が本件元動画のストーリー,被写体,アングル,ポーズ等を決め,原告において原告書籍の内容等を語り,撮影したものであるから,本件元動画の全体的形成に創作的に寄与した者は,原告であるといえ,原告がその著作者として,著作権(複製権・公衆送信権)を有していると認められる。
イ 本件動画1
本件動画1は,原告の発言の内容を強調するために,上記の本件元動画を動画編集業者において複製したものにテロップ,効果音等の加工を施して制作されたものであるから,本件動画1も,本件元動画と同様に,著作物性を有し,映画の著作物に該当すると認められる。
また,上記テロップ等は動画編集業者において付したものであるが,テロップは原告が本件元動画で発言している内容を視覚的に明らかにしたものに過ぎず,また,効果音も聴覚的な加工を部分的に施したに過ぎないものであるから,上記アにおいて認定した本件元動画に係る原告の創作的関与の態様を踏まえると,本件動画1の全体的形成に創作的に寄与した者は,飽くまで原告であるといえ,原告がその著作者として,著作権(複製権・公衆送信権)を有していると認められる。
ウ 本件動画2
本件動画2は,原告の運転手が原告のスマートフォンを使用して原告が食事をしている場面を撮影した動画であるところ,原告が同人に対して原告の配置,ポーズ,アングル,動き,撮影の流れ等の本件動画2の制作に必要な条件を決定・指示して制作したことが認められる。このように,本件動画2は,原告の食事の様子や美味しいと感じた食事の内容を,臨場感を持って伝えられるように,原告の動きや撮影の流れ等を工夫して制作したものであるから,原告の個性の発揮によりその思想や感情を創作的に表現したものであるといえ,著作物性が認められる。
しかして,本件動画2は,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,原告のスマートフォンに記録されて固定されたものと認められるから,映画の著作物に該当すると認められる。
そして,原告が本件動画2における原告の動きや撮影の流れ等を決定し,その決定したところに従って原告の運転手において撮影したものであるから,本件動画2の全体的形成に創作的に寄与した者は,原告であるといえ,原告がその著作者として,著作権(複製権・公衆送信権)を有していると認められる。
エ 本件動画3
本件動画3は,原告の夫が原告のスマートフォンで原告が原告書籍にサインをしている様子を撮影した動画であるところ,原告が同人に対して原告の配置,ポーズ,アングル,動き,撮影の流れ等の本件動画3の制作に必要な条件を決定・指示して制作したことが認められる。このように,本件動画3は,原告が原告のオフィスにおいて,原告書籍にサインをしている様子を撮影し,原告書籍の売れ行きや原告書籍に対する原告の思いが伝わるように,被写体である原告や原告書籍の配置,アングル,撮影の流れ等を工夫して制作したものであるから,原告の個性の発揮によりその思想や感情を創作的に表現したものであるといえ,著作物性が認められる。
しかして,本件動画3は,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,原告のスマートフォンに記録されて固定されたものであることが認められるから,映画の著作物に該当すると認められる。
そして,原告が本件動画3における原告の動きや位置,原告書籍の配置,アングル,撮影の流れ等を決定し,その決定したところに従って原告の夫において撮影したのであるから,本件動画3の全体的形成に創作的に寄与した者は,原告であるといえ,原告がその著作者として,著作権(複製権・公衆送信権)を有していると認められる。
オ 本件動画4
本件動画4は,原告が,本件チャンネルにアップロードした本件動画1の適宜の部分を抽出して編集した一部を原告インスタグラム上にアップロードした動画であるから,本件動画1と同様,著作物性が認められ,また,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され,スマートフォンに電磁的に記録されて固定されたものと認められるから,映画の著作物に該当すると認められる。
そして,本件動画4は本件動画1を元にして原告が制作しているものであるから,本件動画4の全体的形成に創作的に寄与した者も,原告であるといえ,原告がその著作者として,著作権(複製権・公衆送信権)を有していると認められる。
本件動画5
本件動画5は,原告が経営するバーの店長が原告の夫のスマートフォンで原告経営するバーでの原告の全身を撮影した動画であるところ,原告が同人に対して原告の配置,ポーズ,アングル,動き,撮影の流れ等の本件動画5の制作に必要な条件を決定・指示して制作したことが認められる。このように,本件動画5は,原告が経営するバーの店内で原告の全身を撮影し,原告が通うジムでの服装や原告の容姿を伝えられるように,原告の動き,アングル,撮影の流れ等を工夫して制作したものであるから,原告の個性の発揮によりその思想や感情を創作的に表現したものであるといえ,著作物性が認められる。
しかして,本件動画5は,映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚効果を生じさせる方法で表現されたものと認められ,その映像は原告の夫のスマートフォンに記録されて固定されたものであることが認められるから,映画の著作物に該当すると認められる。
そして,原告が本件動画5における原告の動き,アングル,撮影の流れ等を決定し,その決定したところに従って上記店長において撮影したものであるから,本件動画5の全体的形成に創作的に寄与したのは原告であるといえ,原告がその著作者として,著作権(複製権・公衆送信権)を有していると認められる。

▶令和4526日東京地方裁判所[令和3()34094]
本件動画の著作物性及び原告の著作権の有無について
証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、自身の事業である「B」事業及びそのフランチャイジーである甲店の宣伝広告目的で同店舗を訪れた際に同店舗のスタッフが店舗前で原告を出迎えている様子を、自己のスマートフォンを用いて撮影し、本件動画を制作したことが認められる。このような本件動画の撮影内容及び経緯等を踏まえると、本件動画の撮影にあたっては、原告が被写体である店舗、スタッフ等の配置、アングル、動き、撮影の流れ等を自ら決定し、その決定に従って撮影したものであることがうかがわれる。そうすると、本件動画は映画の著作物といえると共に、本件動画の全体的形成に創作的に寄与した者は原告といえるから、原告は、その著作者として著作権(複製権・公衆送信権)を有すると認められる。これに反する被告の主張は採用できない。

[逮捕動画]
令和41028日東京地方裁判所[令和3()28420]
著作物性又は著作者について
前提事実(等)によれば、本件逮捕動画は、前記において認定したとおり、道路脇の草むらにおいて原告が仰向きの状態で警察官に制圧され、白昼路上において警察官が原告を逮捕しようとするなどして原告と警察官が押し問答となり、原告が警察官により片手に手錠を掛けられ、原告が複数の警察官に取り囲まれるなどという現行犯逮捕の状況等を撮影したものである。そして、本件逮捕動画は、事の子細を記録するために、撮影場所、アングル等を工夫して、原告と警察官との具体的なやり取り、その表情などを撮影し、これを編集したものであることが認められる。
そうすると、本件逮捕動画は、撮影方法や編集等に工夫を凝らした点において創作性があるといえるから、本件逮捕動画には著作物性を認めるのが相当である。
そして、証拠(等)によれば、本件逮捕動画は、被告が現場で撮影してこれを制作したものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。したがって、本件逮捕動画の著作者は、被告であると認めるのが相当である。
(略)
前提事実(等)によれば、被告動画2は、街中のパチンコ店が休業となっているため、自らパチンコのホールを開設してパチンコを行い、不要となった手元の現金10万円を募金したこと等を内容とするものであり、その撮影後に効果音やテロップを付すなどの編集を加えたものであることが認められる。そうすると、被告動画2は、撮影場所、アングル等を工夫して、上記パチンコ店が休業中でも自らのホールでパチンコを行うことができ、現金も不要となり募金したなどという一般に興味を引くような被告の行動を具体的かつ詳細に追跡するために、撮影アングル、撮影方法や編集等に工夫を凝らした点において創作性があるといえる。したがって、被告動画2には著作物性を認めるのが相当である。
そして、証拠(等)によれば、被告動画2は、被告が撮影してこれを制作したものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。以上によれば、被告動画2の著作者は、被告であると認めるのが相当である。

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