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カネダ著作権事務所
著作権判例エッセンス
地図図形著作物▶機械設計図
▶平成4年04月30日大阪地方裁判所[昭和61(ワ)4752]
原告本件設計図は、原告の設計担当の従業員らが研究開発の過程で得た技術的な知見を反映したもので、機械工学上の技術思想を表現した面を有し、かつその表現内容(描かれた形状及び寸法)には創作性があると認められる。したがって、原告本件設計図はそれぞれ丸棒矯正機に関する機械工学上の技術思想を創作的に表現した学術的な性質を有する図面(著作権法10条1項6号)たる著作物にあたるというべきである。
▶平成19年08月28日知的財産高等裁判所[平成19(ネ)10015]
本件原告設計図は,その記載からみて,放電プラズマ燒結機という機械の設計図であり,同一の機械を設計図に表現するときは,主として線を用い,これに当業者間で共通に使用されている記号や数値を付加して二次元的に表現するものであって,その性質上,表現の選択の幅が限定されていると言わざるを得ず,同一の機械を設計図に表現するときは,おのずから類似の表現にならざるを得ないものであるから,これが創作的に表現された著作物である(著作権法2条1項1号)ということはでき(ない。)
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