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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

地図図形著作物▶その他①

[土地宝典]
▶平成200131日東京地方裁判所[平成17()16218]
本件土地宝典は,民間の不動産取引の物件調査に資するという目的に従って,地域の特徴に応じて複数の公図を選択して接合し,広範囲の地図として一覧性を高め,接合の際に,公図上の誤情報について必要な補正を行って工夫を凝らし,また,記載すべき公図情報の取捨選択が行われ,現況に合わせて,公図上は単に分筆された土地として表示されている複数の土地をそれぞれ道路,水路,線路等としてわかりやすく表示し,さらに,各公共施設の所在情報や,各土地の不動産登記簿情報である地積や地目情報を追加表示をし,さらにまた,これらの情報の表現方法にも工夫が施されていると認められるから,その著作物性を肯定することができる。

[空港案内図]
▶平成170512日東京地方裁判所[平成16()10223]
本件で問題となっている空港案内図は,実際に存在する建築物の構造を描写の対象とするものである。実際に存在する建築物の構造を描写の対象とする間取り図,案内図等の図面等であっても,採り上げる情報の選択や具体的な表現方法に作成者の個性が表れており,この点において作成者の思想又は感情が創作的に表現されている場合には,著作物に該当するということができる。
もっとも,空港案内図は,実際に存在する建築物である空港建物等を主な描写対象としているというだけでなく,空港利用者に対して実際に空港施設を利用する上で有用な情報を提供することを目的とするものであって,空港利用者の実用に供するという性質上,選択される情報の範囲が自ずと定まり,表現方法についても,機能性を重視して,客観的事実に忠実に,線引き,枠取り,文字やアイコンによる簡略化した施設名称の記載等の方法で作成されるのが一般的であるから,情報の取捨選択や表現方法の選択の幅は狭く,作成者の創作的な表現を付加する余地は少ないというべきである。

[地図に電車の路線図を組み合わせたもの]
▶平成27924日大阪地方裁判所[平成25()1074]
本件地図デザインは,大阪市の地図に電車の路線図を組み合わせたものである。地図は,著作物として挙げられているが(著作権法10条1項6号),既存の地理上の事象を図面に書き込んだものであることから,正確に描くほどその表現には創作性を認める余地が少なくなるものである。しかし,記載すべき情報の取捨選択や表記の方法に作成者の経験,個性が表れており,この点において作成者の思想又は感情が創作的に表現されている場合には,著作物に該当するものといえる。

(略)
本件地図デザインは,Pが,市販の地図等を参考に大阪市の地形を簡略にデザインしたものであるところ,その全体構成は,公社地図や大阪市全図とほぼ同じであり,大阪市の全体形状を再現したものにすぎず,例えば(証拠)のようにデフォルメされているものではない。したがって,本件地図デザインの創作性の有無は,細部の表現に基づいて検討する必要があるところ,そこでは,比較的詳細な地図である公社地図及び大阪市全図と比べると,全体的に,西側の海岸及び人工島,並びに多くの川の複雑な曲線をある程度簡略にし,大阪市の東側の境の部分も直線的なシンプルな線で描いており,また,河川については,一部の川の記載自体を省略するなどの取捨選択をし,全体的にすっきりとした表現がされていることが認められる。このように,そのシンプルな直線及び曲線の具体的表現及び取捨選択にPの個性が表れていることからすると,その点において,創作性が認められる。
よって,本件地図デザインは,Pの制作した著作物であるといえる。

[測量図]
▶平成2785日知的財産高等裁判所[平成27()10072]
本件実測図は,本件土地を測量し,その面積を求積した結果を示した「現況実測図」という名称の縮尺250分の1の測量図であり,本件土地と隣地との筆界点及びその座標,各土地上の建物,構築物等が図示され,また,本件土地の面積が「90.66895㎡」,「27.42坪」であること及びその「求積表」などが示されている。
しかるところ,本件実測図については,測量の対象とされた本件土地に係る情報の取捨選択,その作図上の表示方法及び表現内容のいずれにおいても,いかなる点で作成者である控訴人の個性が発揮されているといえるのかについて,控訴人による具体的な主張立証はない。 もっとも,控訴人は,仮に他者が本件土地の測量図を作成した場合の例としての「現況実測図」を添付しているが,この「現況実測図」は,控訴人が自ら作成したものであって,そもそも,第三者が本件土地の測量図を作成した場合の例であるものと認めることはできないから,本件実測図と上記「現況実測図」を対比しても,本件実測図が情報の取捨選択,その作図上の表示方法又は表現内容において控訴人の個性が発揮されていることの根拠となるものではない。

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