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カネダ著作権事務所
著作権判例エッセンス
言語著作物▶法10条2項の意義と解釈
▶平成6年10月27日東京高等裁判所[平成5(ネ)3528]
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は言語の著作物に該当しない旨を定めた著作権法10条2項は、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は同法2条1項1号にいう「思想又は感情を創作的に表現したもの」に該当しないことから、保護の対象にならない旨を確認的に規定したものであると解され(る。)
▶昭和47年10月11日東京地方裁判所[昭和44(ワ)9353]
著作権法10条2項にいわゆる「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは、単なる日々の社会事象そのままの報道記事をいうものと解すべきである(。)
▶平成10年10月29日東京地方裁判所[平成7(ワ)19455]
「思想又は感情」は人間の精神活動全般を指し、単に事実(社会的事実、歴史的事実、自然現象に関する事実等)のみを記載したものは著作物には当たらない。また、「創作的」とは、表現の内容について独創性や新規性があることを必要とするものではなく、思想又は感情を表現する具体的形式に作成者の個性が表れていれば足りる。したがって、客観的な事実を素材とする表現であっても、取り上げる素材の選択、配列や、具体的な用語の選択、言い回しその他の文章表現に創作性が認められ、作成者の評価、批判等の思想、感情が表現されていれば著作物に該当するということができ、著作権法10条2項は、単なる日々の社会事象そのままの報道や、人事異動、死亡記事等、事実だけを羅列した記事が著作物でないことを確認的に規定したものである。
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