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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

言語著作物▶個別事例②(書籍のタイトル/ウェブサイトの名称/ゲームソフトで使用される高等学校名/特定理論を表す造語/仮説を示す用語「畑沢火山/「映画村」/営業上の仮名)

[書籍のタイトル]
▶平成201008日大阪高等裁判所[平成20()1700]
「時効」は時効に関する法律問題を論じる際に不可避の法令用語であり,「管理」は日常よく使用されて民法上も用いられている用語であり,「時効の管理」という表現はこの2語の間に助詞である「の」を挟んで組み合わせた僅か5文字の表現であり,控訴人書籍の発刊以前から時効に関する法律問題を論じる際に「消滅時効の管理」・「時効管理」といった表現が用いられていたものであるから,「時効の管理」はこれを全体として見てもありふれた表現であるというべきである上,「時効の管理」という表現が「時効について権利義務の一方当事者が主体的にこれを管理しコントロールすべきであるとの視点から再認識した思想」を表現したとまでは理解できず,単に「時効を管理する」という事物ないし事実状態を表現しているとしか理解できないのであって,「時効の管理」という表現は思想又は感情を創作的に表現したものと認められない。

[ウェブサイトの名称]
▶平成190131日東京地方裁判所[平成18()13706]
本件原告記載[(注)原告が運営するウェブサイトの名称「里見学園八剣伝」,「里見学園」,「スクエア」及び「空き教室」のこと]の創作性の有無について検討するに,本件原告記載は,いずれも,一単語又は二,三の単語を組み合わせたごく短い表現であり,かつ,平凡で,ありふれた表現であるから,創作性が認められないことは明らかである。

[ゲームソフトで使用される高等学校名]
▶平成111118日大阪地方裁判所[平成10()1743]
本件第一学校名[(注)原告の著作にかかるゲームソフト「甲子園2」で使用されていた、全国高等学校野球選手権大会の地区予選に出場した4,000校余りの高等学校名のこと]は、実在する高等学校の名称(通称)を加工したものにすぎず、それらの高等学校名の選択や配列に特段の工夫は見られないばかりか、その加工方法も、名称(通称)の第一文字目と第二文字目の順番を入れ替えたのみであって、極めて簡易かつありふれた手法にすぎず、表現としての創作性を有すると認めることはできないから、本件第一学校名を著作物ということはできない。

[特定理論を表す造語]
▶平成170712日大阪地方裁判所[平成16()5130]
このような運動・トレーニング方法に関する理論を原告が独創し,その名称を創作したものであるとしても,著作物性は具体的な表現について認められるものであり,理論について認められるものではないから,理論が独創的であるからといって,直ちにその名称に著作物性が認められるわけではない。
そこで,原告が創作した「初動負荷」及び「終動負荷」という名称表現について検討するに,まず「初動負荷」について見ると,ある抽象的な理論や方法(ここでは運動・トレーニング方法がそれに当たる。)を端的に表現する名称として,それを漢字四文字の熟語で構成することは,日本語において常用される表現方法であるところ,運動の動作の開始時において負荷を与えた後に,その負荷を適切に漸減するという運動・トレーニング方法の名称を考えるに当たり,「運動の動作の開始時において」「負荷を与える」という代表的な要素を抽出して,「初動負荷」と名付けることは,「広辞苑」において「初動」とは「初期段階の行動」の意味であるとされていることもふまえると,ありふれた表現にすぎず,創作性を有する著作物と認めることはできないというべきである。
また,「終動負荷」という名称について見ると,確かに「終動」という言葉は一般の日本語にはなく(「広辞苑」にも見られない。),原告の創作した造語であると認められる。しかし,新旧二つの理論や方法に名称を付与する際に,両者の名称が対になるようにするのは日本語として常用される表現方法であることからすると,新規な運動・トレーニング方法を「初動負荷」と名付ける一方で,従来の運動・トレーニング方法を「終動負荷」と名付けることも,やはりありふれた表現にすぎず,創作性を有する著作物と認めることはできないというべきである。

[仮説を示す用語「畑沢火山]
▶平成141114日東京高等裁判所[平成12()5964]
ある特定の場所に,火山があり,それが活動していたという事実ないし仮説に到達するためには,豊富な経験知識を前提に,膨大な現地調査とそれに基づく分析をすることを要するものであり,その結果得られた事実や仮説が尊重に値することはいうまでもないところである。しかしながら,著作権法は,事実の発見そのものを保護するものでもなければ,事実に関する仮説(より一般的にいえば思想・感情)そのものを保護するものでもない。したがって,「畑沢火山」が示す仮説が仮説自体としては独創的なものであるとしても,それだけで,その仮説を具体的に表現したものに著作権法上の創作性が認められることになるわけのものではない。そして,「畑沢火山」という用語は,地名と「火山」という用語を組み合せたものにすぎず,その表現方法自体はごく普通のものという以外になく,そこに著作者の個性が表れているとは,到底認めることができない。

[「映画村」]
平成28819日東京地方裁判所[平成28()3218]
「映画村」との表現についても,ある特定の限られた分野又は共通の利害関係を有する一定の社会的集団を「○○村」と表現することは経験則上一般にみられるありふれた表現であって,これに,わずか3字からなる単語にすぎないことも併せると,この表現自体が著作権法上保護すべき創作的な表現であると認めることはできない。

[営業上の仮名]
▶平成120913日名古屋地方裁判所[平成11()3573]
本件名称[(注)調査業を営む原告を退職して、同じく調査業を営んでいる被告が、原告在職中に営業上の名称として使用していた呼称(特定の個人名をさすが、調査業営業員が営業上使用していた仮名)のこと]は、特定個人の名称を指すものであり、右の著作物に該当しないことは明らかである。

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