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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

美術著作物▶個別事例⑦(商品取扱説明書中の挿絵/シャフトのカタログデザイン)

[商品取扱説明書中の挿絵]
平成28727日東京地方裁判所[平成27()13258]
原告挿絵1は,①本件商品である浮き輪を描いた絵に,②「上側」,「空気栓」及び「ベルト」との文字による指示説明を加えたものである。
上記①の絵は,本件商品の取扱説明書において,本件商品について説明するために,単に本件商品自体を描いたにとどまるものであり,その描き方には一定の選択肢があるとしても,当該目的・用途による制約が掛かるものである。上記絵は立体的な描き方をしているが,それ自体はありふれたものであるし,立体的に描く場合には,上記の目的・用途から,ある程度忠実に形状が分かりやすいように描く必要があると考えられるところ,上記絵の表現の仕方(技法等)はありふれており,個性の発揮は認められない。 上記②のとおり指示説明を加えることも,製品の取扱説明書においてごくありふれたものである。
そうすると,原告挿絵1は,創作性を欠き,著作物に当たるとは認められない。
(略)
原告挿絵4は,①本件商品を乳幼児に試着する場面における(a)本件商品,(b)乳幼児の上半身及び(c)乳幼児に本件商品を装着させる保護者等(以下,単に「保護者」という。)の腕を記載した絵に,②「試着してみる」との文字,3つの矢印及び円形の点線を加えたものである。
上記①の絵について,(a)の部分はそれ自体としてはありふれており,(c)の部分もそれ自体としてはごくありふれているが,(b)の部分は乳幼児の顔・頭・恰好等をどのように描くかについてはある程度選択の幅がある上,(a)ないし(c)をどのような範囲でどのような位置関係で組み合わせて描くかについても,選択の幅がある。本件商品の使用方法等を示す挿絵という性質上,表現の選択の幅はある程度限られる面があるものの,上記のような絵全体としての描き方には少なからぬ選択肢が存すると考えられるところ,上記①の絵を全体として見た場合に一定の個性が発揮されていることは否定できない。
そうすると,上記②の点についてはありふれたものであるにしても,原告挿絵4について,その創作性を否定して,著作物としての保護を一切否定することは相当でなく,狭い範囲ながらも著作権法上の保護を受ける余地を認めることが相当というべきである。原告挿絵4は,本件商品の取扱説明書における挿絵ではあるが,思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものであり,美術の著作物に当たるというべきである。

[シャフトのカタログデザイン]
平成281221日知的財産高等裁判所[平成28()10054]
本件カタログデザインは,本件シャフトデザイン等の縞模様部分を平面上に表現し,その配色を,赤,黒及び白とし,会社マーク及び「Tour AD」のブランドロゴ等が配置されたものである。
控訴人は,本件カタログデザインは,本件シャフトデザイン等の特徴的部分である縞模様部分を長方形の平面に表現し,これをカタログの表紙とすることで本件シャフトデザインをアピールすることを意図して制作されたものであるから,創作性がある,と主張する。 しかし,縞模様は,様々な物のデザインとして頻繁に用いられ,縞の幅を一定とせずに徐々に変化させていく表現も一般に見られる上,縞の色として,原色である赤と,無彩色である黒及び白を選択することも,特段の工夫が見られず,平凡であるから,本件カタログデザインには,本件シャフトデザイン等より更に創作的な表現はなく,著作物性は認められない。

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