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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

地図図形著作物の侵害性▶地図図形著作物の侵害性一般

▶平成40430日大阪地方裁判所[昭和61()4752]
著作権法において、「複製」とは、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう(著作権法2115号)のであり、設計図に従って機械を製作する行為が「複製」になると解すべき根拠は見出し難い。原告は、それに基づいて製作することが予定されている設計図については、複製に建築に関する図面に従って建築物を完成することを含む旨規定する著作権法2115号ロを類推適用すべきである旨主張する。しかしながら、右規定は、思想又は感情を創作的に表現したものであって学術又は美術の範囲に属するものであれば、建築物はそれ自体が著作物と認められる(著作権法1015号)から、それと同一性のある建築物を建設した場合はその複製になる関係上、その建築に関する図面に従って建築物を完成した場合には、その図面によって表現されている建築の著作物の複製と認めることにするものであるが、これに対して、原告矯正機の如き実用の機械は、建築の著作物とは異なり、それ自体は著作物としての保護を受けるものではない(それと同一性のある機械を製作しても複製にはならない)から、原告の右主張は採用できない。

平成241206日大阪地方裁判所[平成23()2283]
著作物たる「学術的な性質を有する図面」(著作権法1016号)であっても,これに従って製品を製造することは,建築物の場合(著作権法2115号ロ)を除き,複製や翻案には当たらないと解される。

平成27924日大阪地方裁判所[平成25()1074]
本件地図デザインに著作物性が認められるとしても,観光案内を目的とする地図では,大阪地域の全体を分かりやすく見せる必要があるために,観光上重要でない部分を省略したり,地理上の入り組んだ部分を簡略化することはよく見られる表現であり,観光案内を目的とするものではない公社地図や大阪市全図でも相応に行われている。そうすると,本件地図デザインのシンプルな直線及び曲線の具体的表現及び取捨選択に創作性が認められるとしても,その創作性は,従来の地図には見られない細部の簡略化等を地図全体にわたって総合的に行うことにより一つの地図を創作した点にあるというべきであるから,その創作性の幅は狭く,その複製又は翻案と認められるためには,地図全体にわたって,ほぼ同一のシンプルな直線及び曲線の具体的表現及び取捨選択が行われることが必要であると解するのが相当である。
(略)
このように,原告が主張する共通点のうち,別紙4案内図が本件地図デザインの特徴と共通する部分は咲州及びごく一部の川の形状についてのみであるところ,他に多数の点で相違していること,本件地図デザインが全体的に直線的な線ですっきりと描かれているのに対し,別紙4案内図がある程度地理的な曲線を簡略にせず描いていることからすれば,本件地図デザインの表現において認められるP1の個性が,別紙4案内図においてこれを感得することはできないと言わざるを得ない。
そうすると,仮に,原告が指摘するように,○○が別紙4案内図を作成するにあたり,本件地図デザインの一部を参考にした事実があったとしても,別紙4案内図が,本件地図デザインの複製又は翻案ということはできないから,原告の本件地図デザインの著作権及び著作権侵害に基づく請求は理由がない。

平成120824日大阪地方裁判所[平成11()3635]
設計図の著作物について著作権侵害の成否を判断するに当たっては、まず、創作的な表現と評価できる作図上の表記の仕方が複製判断の対象とされる設計図と原著作物の間で共通しているか否かを基準としなければならず、原著作物である設計図に具現された企画の内容や、そこから読み取り得るアイデアが共通するからといって著作物としての同一性を肯定することはできない。
しかも、建築設計図は、主として点又は線を使い、これに当業者間で共通に使用される記号、数値等を付加して二次元的に表現する方法により作成された図面であり、極めて技術的・機能的な性格を有する上、同種の建物に同種の工法技術を採用しようとする場合には、おのずから類似の表現を取らざるを得ないという特殊性を有することから、複製判断の対象とされる設計図と原著作物との間で、このような表現方法が共通していたとしても、創作的な表現が再製されたものとして同一性を肯定することはできないというべきである。
また、建築設計図書は、複数の図面から構成されているのが通常であり、本件においても、原告企画書中の建築設計図書は24枚の図面、原告改良企画書中の建築設計図書は7枚の図面から構成され、被告の建築設計図書は18枚の図面から構成されているが、著作物性を有するのは設計図書全体であるから、類否の検討に当たっては、一枚の図面の特定部分とそれに対応する部分を比較するのではなく、その部分が建築設計図書全体に果たしている役割を考慮しなければならない。

▶平成150128日東京地方裁判所[平成14()10893]
原告製品は,PIMソフトといわれるものの一種であり,その基本的な機能は,個人のスケジュール管理,アドレス帳及び日記の3つに集約されるものと認められる。しかし,個人のスケジュール管理,アドレス帳,日記といったものについては,それぞれその機能に由来する必然的な制約が存在するものであるし,また,コンピュータの利用が行われるようになる前から,紙製の手帳,アドレス帳,日記帳といったものが存在していたのであるから,このような紙製の手帳等に用いられている書式や構成は,原告製品よりはるか前から既に知られていたものである。さらに,他に多くのPIMソフトが存在するものと認められるから,これらのPIMソフトにおいて知られているありふれた書式や構成というものが存在すると考えられる。そうすると,原告製品の表示画面については,各表示画面における書式の項目の選択やその並べ方,各表示画面の選択・配列などの点において,作成者の知的活動が介在し,作成者の個性が創作的に表現される余地があるが,作成者の思想・感情を創作的に表現する範囲は,上記の理由により限定されているものというべきであるから,被告製品が原告製品の複製又は翻案であるかどうかを判断するに当たっては,以上のような点を十分考慮する必要があるものというべきである。

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