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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

編集著作物▶編集著作物性一般

▶平成121130日東京高等裁判所[平成10()3676]
著作権法によって保護されるのが、「表現したもの」すなわち現実になされた具体的な表現のみであることからすれば、思想又は感情自体に保護が及ぶことがあり得ないのはもちろん、思想又は感情を創作的に表現するに当たって採用された手法や表現を生み出す本(もと)になったアイデア(着想)も、それ自体としては保護の対象とはなり得ないものというべきである。そして、この理は、対象が編集著作物であっても同様であると解すべきである。
すなわち、著作権法は、編集著作物について、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。」(121項)と規定しているものの、編集物もまた、「著作物」の一種にほかならず、そこでは、著作物性の根拠となる創作性の所在が素材の選択又は配列に求められているというだけで、前述した「著作物」の意義に鑑みれば、たとい素材の選択又は配列に関する「思想又は感情」あるいはその表現手法ないしアイデアに創作性があったとしても、それが「思想又は感情」あるいは表現手法ないしアイデア(以下、これらをまとめて「発想」ということがある。)の範囲にとどまる限りは、著作権法の保護を受けるものではなく、素材の選択又は配列が現実のものとして具体的に表現されて、はじめて、表現された限りにおいて、著作権法の保護の対象となるものと解すべきである。逆に、編集著作物にあっては、その素材の選択又は配列に関する発想において創作性を有しなくても、これに基づく現実の具体的な素材の選択又は配列に何らかの創作性が認められるなら、その限りにおいて著作権法の保護を受け得ることになるのである。

昭和600329日大阪地方裁判所[昭和58()1367]
編集著作物とは、英語単語帳、職業別電話帳のように単なる事実、データーを素材にして編集したものか、百科事典、新聞・雑誌、論文集のように既存の著作物を素材にして編集したもので、一定の方針あるいは目的の下に多数の素材を収集し、分類・選択し、配列して作成された編集物でなければならない。従つて、本件で問題となつているような商業広告が編集著作物と認められるためには、例えば、多数の商業広告を収集して、一定の方針あるいは目的の下に分類・選択し、配列して作成された編集物でなければならず、本件広告のようにたつた一つの広告に過ぎないものは「編集物」とはいえず、編集著作物とは認められない。

平成50830日東京地方裁判所[平成3()6310]
現行著作権法が「素材」との表現を用いたことにより、単なる事実、データ、用語等の選択・配列についても、創作性があれば、これに編集著作権を認めることができるようになったと考えられるのである。

▶平成100529日東京地方裁判所[平成7()5273]
素材の選択又は配列に創作性の認められる編集物が著作物として保護されるのは、素材の選択又は配列に著作者の個性が何らかの形で現れていれば、当該編集物としての思想又は感情の創作的表現が認められるためであると解されるところ、具体的な編集物に記載、表現されているものの内、その選択、配列の創作性が問題とされる素材が何であるか、どのような意味での選択、配列の創作性が問題となるかは、当該編集物の性質、内容によって定まるものである。

▶平成120323日東京地方裁判所[平成11()16101]
著作権法121項は、編集物でその素材の選択又は配列に創作性のあるものを著作物(編集著作物)として保護する旨を規定するが、これは、素材の選択・配列という知的創作活動の成果である具体的表現を保護するものであり、素材及びこれを選択・配列した結果である実在の編集物を離れて、抽象的な選択・配列方法を保護するものではない。当該編集物が何を素材としたものであるのかについては、当該編集物の用途、当該編集物における実際の表現形式等を総合して判断すべきである。

▶平成190628日名古屋地方裁判所[平成18()3944]
編集著作物における創作性とは,それが著作物(同法211号)として保護される趣旨及び効果等にかんがみると,当該編集物に従来見られないような高度の創作性が認められることまでを意味するものではないが,当該選択又は配列に編集者の創作活動とその成果が表れており,かつ,それが同種の編集物の分野においてありふれたものではないと認められる程度に当該編集物に特有の個性を帯有するものであることを要するものと解するのが相当である。

▶平成220127日東京地方裁判所[平成20()32148]
仮に,編集著作物における素材それ自体に価値が認められたり,素材の収集に労力を要するものであったとしても,素材それ自体が著作物として保護されるような場合を除き,それらの素材や労力が著作権法により保護されるものではない。したがって,仮に,原告がデータの収集に相当の労力を費やし,その保有するデータに一定の価値を認め得るものであるとしても,当該データ自体に著作物性が認められるものでない以上,それらの労力やデータが,原告各図表の編集著作物としての著作物性を根拠付けるものとはなり得(ない。)

▶平成220225日東京地方裁判所[平成20()32147]
著作権法により編集著作物として保護されるのは,著作権法121項に規定するとおり,編集物に具現された素材の選択又は配列における創作性であって,素材それ自体の価値や素材を収集するために費やした労力は,それ自体が著作権法によって保護されるものではない。
したがって,仮に,原告が本件調査のために相当の労力を費やし,本件調査によって得られた情報ないし原告において算定した各種の推測値に高い価値を認め得るとしても,そのことをもって原告図表の創作性の根拠とすることはでき(ない。)

▶令和3629日知的財産高等裁判所[令和3()10027]
被控訴人は,本件パネルの内容が,中野好夫著「蘆花徳冨健次郎」)や熊本市制九十周年記念「徳冨蘆花展」の図録に酷似しており,創作的表現には当たらないし,また,本件パネルが,上記の二つの書籍の複製品又は翻案品に当たり,複製権や翻案権に抵触している可能性があるから,著作権上の保護の対象にはならない旨の主張をする。
しかし,証拠によると,本件パネルの解説パネルにおいて,解説文の一部に上記「蘆花徳冨健次郎」中の表現の一部と似た部分があることや,写真の一部に上記「蘆花徳冨健次郎」や上記「徳冨蘆花展」の図録に掲載された写真と同一の素材を用いたものがあることが認められるものの,このことは,本件パネルの編集著作物としての創作性の有無に影響を与えるものとはいえず,本件パネルは,編集著作物として著作権法上保護されるものと解されるから,被控訴人の上記主張は採用できない。

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