Kaneda Copyright Agency ホームに戻る
カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

権利濫用▶一般論

▶昭和601017日東京高等裁判所[昭和59()2293]
著作権法は、同法第1条所定の目的のもとに、著作権を権利として保護すると同時に、その保護期間を限定し、かつ、適法引用等著作物の公正な利用に意を用いた規定を設けており、著作権の保護期間内であっても、法の定める公正な利用の範囲内であれば、著作権者の許諾を要せず、著作物を利用することができるものとしているのであり、このような法の仕組みのもとにおいては、著作権者の許諾もなく、公正な利用の範囲をも逸脱して著作物を複製し、著作権を侵害する行為があつた場合にこれを公けの文化財あるいは文化的所産の利用の名のもとに許容すべき法的根拠はない。

▶平成141029日東京高等裁判所[平成14()2887]
控訴人らは,被控訴人らは匿名で書込みをし,その内容について責任追及を困難にすることを選んだ以上,その書込みについて著作権等の権利を主張することは許されない,と主張する。確かに,例えば,他人の名誉を毀損するなど,その内容について法的な責任を追及されるような内容のインターネット上の書込みを匿名でした者が,他方で,その書込みについて権利を主張することが,権利の濫用などを理由に許されないとされる場合があり得ることは,否定できない。しかしながら,そのような場合があり得るからといって,その理屈をインターネット上の書込み一般に及ぼし,およそ匿名で行った書込みについては,内容のいかんを問わず,権利行使が許されないなどと解することができないことは明らかである。
控訴人らは,被控訴人Jが,インターネット上で偽名を用いて他人を誹謗,抽象する書込みを行っているとして,そのことを理由に,本件について,権利行使を認めるべきではない,と主張する。しかしながら,本件の書込みとは別の書込みの内容は,何ら本件の書込みについての権利行使に影響を及ぼすものではないというべきであり,控訴人らの上記主張は主張自体失当である。

平成30329日知的財産高等裁判所[平成29()10083]
現行法上,物の無体物としての面の利用に関しては,商標法,著作権法,不正競争防止法等の知的財産権関係の各法律が,一定の範囲の者に対し,一定の要件の下に排他的な使用権を付与し,その権利の保護を図っているが,その反面として,その使用権の付与が国民の経済活動や文化的活動の自由を過度に制約することのないようにするため,各法律は,それぞれの知的財産権の発生原因,内容,範囲,消滅原因等を定め,その排他的な使用権の及ぶ範囲,限界を明確にしている(最高裁平成16年2月13日第二小法廷判決)。
上記各法律の趣旨,目的に鑑みると,不正競争防止法2条にいう不正競争によって利益を侵害された者が他人の意匠権を侵害する事実が認められる場合であっても,当該意匠権の侵害行為は意匠法が規律の対象とするものであるから,当該事実のみによっては,直ちに被控訴人が不正競争によって利益を害された者による不正競争防止法に規定する請求権の行使を制限する理由とはならないと解するのが相当である。

▶平成110909日大阪地方裁判所[平成9()715]
被告らは、原告図柄は写真家の著作権、演奏家の肖像権を侵害するものであって、これに基づく請求は権利濫用であると主張する。
しかし、原告図柄それ自体が著作物であるところ、仮にこの著作物に他人が著作権を有する写真が許諾なく使用されていたとしても、著作権法の観点からは、原著作物を翻案したものとして二次的著作物(著作権法2111号)として原著作物の著作権に服することがあるとしても(同法28条)、当該二次的著作物の著作権者が二次的著作物の複製権に基づいて差止めを請求することがただちに権利濫用となるものではない。
また、原告図柄の利用行為が写真の被写体である演奏家の肖像権を侵害するものであるか否かは本件全証拠によっても明らかでなく、この点を措くとしても、右の点は原告図柄の作成者である原告Aと演奏家本人との関係で処理されるべき問題であって、被告らの原告図柄の複製、頒布を正当化する根拠となるものではなく、また、原告図柄の著作権に基づく請求が権利濫用になるものではないと解するのが相当である。

▶令和2106日知的財産高等裁判所[令和2()10018]
以上によれば,本件各漫画が,原著作物の著作権侵害に当たるとの主張は失当であるし,仮に著作権侵害の問題が生ずる余地があるとしても,それは,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分の複製権侵害に限られるものであって,その他の部分については,二次的著作権が成立し得るものというべきである(なお,本件各漫画の内容に照らしてみれば,主人公等の容姿や服装など基本的設定に関わる部分以外の部分について,オリジナリティを認めることは十分に可能というべきである。)。
そうすると,原著作物に対する著作権侵害が認められない場合はもちろん,認められる場合であっても,一審原告が,オリジナリティがあり,二次的著作権が成立し得る部分に基づき,本件各漫画の著作権侵害を主張し,損害賠償等を求めることが権利の濫用に当たるということはできないものというべきである。

▶平成240928日東京地方裁判所[平成23()9722]
たとえ本件各霊言において(原告の被告に対する)名誉毀損と評価される箇所があったとしても,それゆえに原告の著作権の行使が直ちに否定されるものではなく,名誉毀損については,被告が原告及び原告代表役員に対して名誉毀損を理由として権利行使することによって対処すべき事柄である。

▶平成141226日福岡高等裁判所[平成11()358]
控訴人らは,本件各舞踊の著作権が被控訴人に帰属するとしても,同じ流派内の人間に対して著作権法上の主張をすることは権利濫用であると主張する。確かに,伝統的な文化活動の流派においては,著作権やノウハウ等組織の重要な知的財産について比較的緩やかな運用がされていることが多い。しかし,それはそのような組織では同門意識が組織存立の基礎となっており,同じ流派内に属する者同士には強固な信頼関係が築かれているからである。したがって,いったん信頼関係が崩れたときには,原則に立ち返り,厳密な運用がされることは当然であり,それをもって権利の濫用であると解することができない。

▶平成161129日東京高等裁判所[平成15()1464]
1審被告は,1審原告は,専ら1審被告の正当な言論活動を抑圧,妨害する目的で,著作権及び著作者人格権を行使しており,同権利行使は権利濫用に当たると主張する。しかし,1審原告写真が,「聖教グラフ」に掲載され,その後「グラフティ創価学会の現実 PART3」,「C創価学会=週刊実話増刊号」,「創価学会の光と影」に転載されたが,これに対し1審原告が何の異議も述べていないからといって,そのことから直ちに,1審原告が1審原告写真に対する著作権法上の権利がないことを自認し,あるいはその権利を放棄したということはできない。

▶平成150718日東京地方裁判所[平成14()27910]
被告が本件記事を複製した部数は,合計35部であり,本件マンションの理事ないし居住者に頒布されていることから,その著作権侵害の程度は必ずしも重大なものとはいえないものの,侵害の程度・態様が軽微であるからといって,直ちに違法性が阻却されるわけではない。

一覧に戻る

https://willwaylegal.wixsite.com/copyright-jp