Kaneda Copyright Agency ホームに戻る
カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

著作権の制限>引用▶個別事例⑤(ツイートの全文引用/フェイスブック)

[ツイートの全文引用]
▶令和3526日東京地方裁判所[令和2()19351]▶令和4329日知的財産高等裁判所[令和3()10060]
【本件見開き】における本件ツイートの複製が著作権法32条1項の引用に当たるか否かについて
(1) 著作権法32条1項は,「公表された著作物は,引用して利用することができる。この場合において,その引用は,公正な慣行に合致するものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」と規定する。同項の規定によれば,著作物の全部又は一部を著作権者の承諾を得ることなく自己の著作物に含めて利用するためには,①利用されるのが公表された著作物であること,当該著作物の利用が引用に該当すること,③当該引用が公正な慣行に合致すること,④当該引用が報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであることの各要件を満たすことが必要であると解するのが相当である。
本件ツイートは,ツイッター上に公開されたものであり,公開された著作物に当たると認められるので,以下,上記要件ないしについて検討する。
(2) 引用該当性(上記要件)について
ア 著作物が「引用」されたというためには,当該著作物に接した一般人が引用されている部分を特定し,判別し得ることが前提となるので,引用して利用する側の著作物と引用されて利用される側の著作物とが明瞭に区別されることが必要である。同様に,「引用」は他者の著作物の全部又は一部を自己の著作物に含めて利用する行為であるので,両著作物のうち,いずれが引用する側であり,いずれが引用される側であるかを一般人が判別し得ることが必要となる。そのためには,引用する側の著作物と引用される側の著作物に主従の関係があることを要するというべきである。
そうすると,引用して利用する側の著作物と,引用されて利用される側の著作物とを明瞭に区別して認識することができること,及び,②引用する著作物と引用される著作物の間に,引用する側が主,引用される側が従の関係があることは,「引用」の基本的な要件を構成すると解するのが相当である(最高裁判所昭和55年3月28日第3小法廷判決参照。なお,同判決は,旧著作権法30条1項2号(「自己の著作物中に正当の範囲内に於て節録引用すること」)に関する判断であるが,「引用」の概念は現行法下においても妥当すると解される。)。
イ 本件ツイートは,前提事実のとおり,本件書籍の72及び73頁から構成される【本件見開き】のうち,その左頁上段に,原告のアカウント名,ユーザー名及びツイートのURLとともにその全文が掲載され,その下の少し離れた位置に被告Yの引用ツイートが掲載されているものであり,その記載事項,掲載形式,外観からして,利用される側の本件ツイートと,その他の部分とを明瞭に区別して認識することができる。
また,本件ツイートに係る記載部分は見開き2頁のうちの左頁上段の5行(本文部分は3行)にすぎず,同頁の他の部分には,本件ツイートに反論する被告Yのツイート6行(本文部分5行)が,右頁には,その全体にわたって被告Yの批評が記載されていることからすれば,形式的にも内容的にも,【被控訴人Yのツイートや批評が主であり,本件ツイートが従であると認められる。】
ウ したがって,【本件見開き】に本件ツイートを複製して掲載した行為は,「引用」に該当する。
(3) 公正な慣行と合致するかどうか(上記要件)について
ア 著作権法32条1項は,引用が「公正な慣行に合致すること」を要件としている。ここにいう「公正な慣行」は,著作物の属する分野や公表される媒体等によって異なり得るものであり,証拠に照らして,当該分野や公表媒体等における引用に関する公正な慣行の存否を認定した上で,引用が当該慣行に合致するかを認定・判断することとなると考えられる。
そして,当該著作物の属する分野や公表される媒体等において引用に関する公正な慣行が確立していない場合であっても,当該引用が社会通念上相当と認められる方法等によると認められるときは「公正な慣行に合致する」というべきである。
イ 書籍において他人のツイートを引用する場合については,特に確立した慣行が存在するとは認められないが,【本件見開き】は,原告のアカウント名,ユーザー名及びツイートのURLとともに,【本件ツイートの全文を掲載する】ものであり,その掲載形式や外観からしても,一見して他人のツイートを引用していると看取することが【できるものである。】
また,掲載された本件ツイートの本文は3行であり,後記(4)のとおり,読者がその趣旨を理解するためにはその全文を掲載することが必要であったと認められる。
【他方で,本件見開きの左頁の本件ツイートが掲載された部分の横には,人の図柄のある丸いアイコンがあり,その上方及び下方には「縦棒」(縦線)が引かれており,下方の「縦棒」の下には被控訴人Yのアイコンと,被控訴人Yのツイート(実際には,被控訴人Yが本件ツイートを引用ツイートしたものである。)が掲載されている。このような掲載の仕方は,読者によっては,上方及び下方の「縦棒」が特定のツイートに対するリプライであることを示す「縦棒」を模したものとして本件ツイートが被控訴人Yとのツイッター上の直接のやり取りの中でされたものであると受け取られる可能性があることも否定できない。しかしながら,上方の「縦棒」の上には,ツイートの掲載はなく,本件ツイートの返信先アカウント表示も掲載されていないことからすれば,一般の読者の普通の注意と読み方を基準とすると,本件見開きの記載から,一般の読者によって本件ツイートが被控訴人Yのツイートに対するリプライとしてされたものであると受け取られるものであるとまではいえない。そして,実際には,本件ツイートに対する被控訴人Yのツイートは引用ツイートとしてされたものであるが,本件ツイートに対してされたものであることには変わりがなく,本件ツイートと対比をするためにこれと上下に並べ,その間に特定のツイートに対するリプライであることを示す「縦棒」を模した「縦棒」が引かれたとしても,そのことによって,本件ツイートの意味内容が異なるものになるとはいえないから,上記掲載の仕方は,社会通念に照らし,相当な範囲にとどまるものであるというべきである。
以上によれば,本件見開きにおける本件ツイートの掲載の仕方は,公正な慣行に合致するものであるということができる。】
ウ なお,本件ツイートにおける「#kutoo」との表記は,【本件見開き】においては「#KuToo」と表記されているが,本件引用は,その記載内容や掲載形式によると,本件ツイートをそのまま複製しようとしたものであると考えられ,ハッシュタグを意味する「#kutoo」との表記を,書籍において「#KuToo」と変更することに特段の意味があるとも考え難い上,本件書籍の他の箇所では元のツイートが「#kutoo」である場合にはそのまま表示されていると認められることによれば,【本件見開き】における「#KuToo」との表記は,「#kutoo」の誤記であると認めるのが相当である。
そうすると,「#kutoo」と「#KuToo」の表記の差異は,本件ツイートの引用方法が「公正な慣行に合致する」との上記判断を左右するものではないというべきである。
【エ 控訴人は,ツイッターにおいては,規約等により,原文どおり引用することが求められており,ツイートの形式の変更も明示的に禁止されていること,他人のツイートを許諾なく印刷物に掲載する場合にはスクリーンショットを掲載することが通例とされていることからすれば,ツイートを書籍に引用するときは,実際のツイッター上の表示をそのまま掲載することが求められる旨主張する。
しかし,控訴人が指摘するツイッター社のブランドガイドラインは,「マーケティング目的でツイートを表示する場合」について「ツイートの内容は原文どおりに引用し,変更,編集,改ざんをしないでください」とするものであって,言語の著作物であるツイートされた文字情報を引用する場合について定めたものではなく,また,(証拠)は,ツイッターにおけるツイート,引用ツイート等に関して定めるものにすぎない。そして,ツイッターの画面をスクリーンショットで掲載した(証拠)等の書籍が存在するとしても,他方で,ツイートの文字情報のみを掲載した書籍も複数存在することに照らすと,ツイートを書籍に引用する場合には実際のツイッター上の表示をそのまま掲載することが求められるものであるとまではいえない。
したがって,控訴人の上記主張は,理由がない。】
(4) 引用の目的上正当な範囲内であるかどうか(上記要件)について
ア 著作権法32条1項は,引用が「報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」であることを要件としている。同要件は,引用部分を明瞭に区分し得ることを前提とした上で,当該引用部分が,認定された「引用の目的」との関係において「正当な範囲内」であることを求めるものであり,引用が「正当な範囲内」で行われたかどうかは,①引用の目的の内容及び正当性,②引用の目的と引用された著作物との関連性,③引用された著作物の範囲及び分量,④引用の方法及び態様,⑤引用により著作権者が得る利益及び引用された側が被る不利益の程度などを総合的に考慮して判断するのが相当である。
イ 【本件見開きの記載】の目的は,本件書籍の第2章序文の記載によれば,被告Yのツイートに対する返信リプライ,同被告のツイートを引用するリツイート,「#KuToo」のハッシュタグをわざわざ付したツイートなど,様々な形で投稿される本件活動を非難,中傷等する【ツイート】に対し,実際のツイートを個別に引用し,これを批評することにより,本件活動の意義や真意について読者に伝えることにあると認められる。【これに対し,本件書籍においてツイートを引用する目的は,単なる批評を超えた本件活動に対する誹謗中傷や,被控訴人Yの生命身体の安全を脅かすような悪質なツイートを批評,記録する点にあるとの控訴人の主張は,採用することができない。】
そして,【本件見開き】における「なんで女性の靴問題の逆が水着になるんだょ…。女性のみ水着での勤務が許されていて,男性はサウナスーツです,という状況だったら「俺たちにも水着を着る権利を!」ってなるんじゃないかな。KuTooっていうのはそういう感じの運動です。」との記載によれば,【本件見開き】の目的も,本件ツイートを批評することにより,本件活動の意義や真意について読者に伝えることにあり,上記序文に記載された目的に沿うものであるということができる。
そうすると,本件引用の目的は,本件活動を非難,中傷等するツイートを批評するという点にあり,その目的に不相当・不適切な点はないというべきである。
ウ 本件ツイートは,前提事実のとおり,Aが「#KuTooに反発する人へ」と題する引用ツイートをツイッター上に投稿したことから始まった本件活動に関する一連のやりとりの中において,本件活動に賛同する旨を表明する【Eの主張に対し,控訴人が批判,反論するツイートを繰り返した結果行われたものであると認められる。】
そして,本件ツイートの「男性が海パンで出勤しても#kutooの賛同者はそれを容認するということでよろしいですか?」との記載は,【本件ツイートがされた上記経緯及び主語が「#kutoo の賛同者は」とされていることからすれば,】「本件活動の賛同者の主張によれば,男性が海水パンツで出勤することを容認するという非常識な結論に至ることになる」という主張を含意するものと理解することができるが,これは本件活動に対する批判,非難にほかならない。
以上のとおりの本件スレッドにおいてやり取りが開始された経緯,本件スレッドにおける一連のやりとりの状況,本件ツイートの内容等に照らすと,本件ツイートは本件活動への批判等をその内容とするものであって,同ツイートは本件引用の目的の対象となる「本件活動を非難,中傷等するツイート」に該当するものである。
そうすると,引用された著作物である本件ツイートは,本件引用の目的と関連するものであるということができる。
エ 【本件見開き】には,一つのツイートである本件ツイートの全文が掲載されているが,本件ツイートは50字程度の一文から成るものであり,その内容を理解するためには,その全部を掲載することが必要かつ相当であるので,本件引用により利用された著作物の範囲及び分量は相当であったということができる。
また,本件ツイートの引用部分には,本件ツイートにおける「#KuToo」との表記が「#kutoo」と表記されているが,前記(3)ウで判示したとおり,これは誤記であると認めるのが相当であり,これをもって引用の方法又は態様が不適切であるということはできない。
オ 【本件見開き】は,公開された本件ツイートに対する批評であるが,原告は,これに対してツイッター上で反論・批評することは【可能であって,他方,】,原告が【本件見開き】により経済的な不利益を被ったと認める証拠もない。
カ 以上によれば,【本件見開き】における本件ツイートの引用は,「引用の目的上正当な範囲内で行われるもの」であると認められる。 したがって,本件引用は,上記要件①~④の各要件を満たし,著作権法32条1項の適法な引用に当たるというべきである。

[フェイスブック]
▶令和2106日大阪地方裁判所[令和1()7252]
[注:「埋め込み投稿」について
フェイスブック上の「埋め込み投稿」の機能とは,①Facebook ページの投稿,及び②フォロー設定をオンにしている個人アカウントの公開設定になっている投稿を,外部のウェブサイトにおいて,一定の形式で表示させることができる機能である。フェイスブックにログインした状態の利用者は,①又は②の設定になっている投稿記事を操作して,「埋め込み投稿」というメニューを表示させ,これをクリックすることにより出現する小窓に表示された URL をコピーし,任意の外部のウェブサイト等に貼り付けると,当該ウェブサイトにおいて,自動的に,一定の枠内に元の投稿記事のアカウント名,プロフィール写真及び内容の一部が表示される(埋め込み表示)。当該ウェブサイトの閲覧者は,埋め込み表示をクリックすることにより,フェイスブック上の元の投稿記事に移動することができる。元の投稿記事が削除されたり,公開に関する設定が変更されたりした場合には,上記の枠内に,「この Facebook 投稿は利用できません。削除されたか,プライバシー設定が変更された可能性があります。」という文章(削除表示)が表示される。なお,①又は②の条件を充たさない投稿記事については,「埋め込み投稿」というメニュー自体が表示されず,「埋め込み投稿」をすることはできない。]
⑴ 争点⑴ア(著作権侵害)について
前記認定したところによれば,本件各記事の本件転載部分は,原告各投稿の一部又は全部を転載したものであり,字体や行間は異なるものの,ほぼ同一の文字内容を有形的に再製したものであり,本件投稿者は,これを自身のブログの一内容として本件ウェブサイト上にアップロードして,広く公衆の閲覧に供したのであるから,後記検討する引用の法理が適用されるか(著作権法32条),あるいは原告による承諾の及ぶ範囲と認められるのでない限り,本件投稿者の行為は,原告の複製権(同法21条)及び公衆送信権(同法23条1項)を侵害することになる。
(略)
⑶ 争点⑴ウ(原告の承諾)について
ア 本件各記事の転載の態様について
前記認定事実のとおり,本件各記事は,原告各投稿につき,独自のタイトルを付け,本件コメント部分を付し(本件記事3を除く。),原告各投稿の全部又は一部をそのまま転載したものである。また,本件記事7の下部には,原告投稿7を,フェイスブック上の「埋め込み投稿」の機能を用いて本件ウェブサイトに転載したことを示す埋め込み表示があり,本件記事1ないし4及び6の下部には,削除表示がある。
イ フェイスブック上の「埋め込み投稿」の設定について
被告は,フェイスブックの利用者の一般的な目的が投稿を広めることにあることなどから,他の利用者が「埋め込み投稿」の機能を利用して外部のウェブサイトに投稿を転載することを許容する設定になっている投稿記事については,当該投稿記事が外部に広く転載されることについて,投稿者の黙示の承諾があるとみなすことができると主張する。
「埋め込み投稿」の機能を利用した場合,外部のウェブサイトには,自動的に,フェイスブックの元の投稿の全部又は一部,アカウント名及びプロフィール写真等が一定の枠内に表示され(埋め込み表示),元の投稿が削除されたり変更されたりした場合には,自動的にその枠内にもその旨が表示される(削除表示)のであるから,同機能は,いわゆるインラインリンクを設定するものであると解することができる。
この場合,当該ウェブサイトを閲覧する者は,埋め込み表示された投稿がフェイスブックの投稿であって同ウェブサイトの他の部分とは区別されるものであるということを容易に理解することができ,また,埋め込み表示をクリックすることにより,フェイスブック上の元の投稿に移動することもできる。
ウ 原告の意思について
これまで検討したところによれば,原告各投稿がなされ,本件各記事が投稿された時点では,原告は,フェイスブック上で,原告各投稿の「埋め込み投稿」を許容する設定にしていたと認められ,本件記事5以外の本件各記事には,その下部に埋め込み表示や削除表示があることから,本件投稿者は,これらの本件各記事の下部枠内に,原告各投稿の埋め込み表示をしていたものと解され,「埋め込み投稿」の利用自体については,原告の承諾があったと考えることもできる。しかしながら,本訴訟において原告が問題としているのは,原告各投稿を埋め込み表示したことではなく,原告各投稿の一部又は全部を本件各記事に転載したことである。
この点については,原告がフェイスブック上で,「埋め込み投稿」を許容する設定にしていたからといって,原告各投稿の内容をいかなる形で利用することをも承諾していたと解することはできず,「埋め込み投稿」の利用を超える転載について は,公表された著作物の引用(著作権法32条1項)の法理により,その適否を判断すべきである。
⑷ 争点⑴エ(「引用」の成否)について
他人の著作物を引用して利用することが許されるためには,引用して利用する方法や態様が公正な慣行に合致したものであり,かつ,引用の目的との関係で正当な範囲内,すなわち,社会通念に照らして合理的な範囲内のものであることが必要であって(著作権法32条),やむを得ないと認められる場合を除き,改変することは認められない(同法20条)。
本件各記事において,本件投稿者が付け加えた記述(本件コメント部分)は1ないし3行である一方で,本件転載部分は数行ないし約45行であって,本件各記事の主な部分を占める。また,前記のとおり,本件ウェブサイトの閲覧者にとって,本件コメント部分と本件転載部分との区別は不明瞭であって,全体を一つのまとまりの文章と認識する可能性が高いから,本件投稿者による記述部分が原告各投稿の転載部分に対する批評の一類型であるととらえることはできない。また,原告の氏名や元の投稿を示す記載は,埋め込み表示以外はなく,その埋め込み表示も,前記のとおり,本件転載部分について引用であることを明らかにして著作者の氏名や引用元等を明示するものとはいえない。
以上を総合すると,本件投稿者は,原告各投稿を本件各記事に転載するに当たり,本件投稿者が記載した本件コメント部分との区別を明確にせず,また本件転載部分の出所を明示しないことにより,タイトル,本件コメント部分及び本件転載部分を一つのまとまりとして記載させるようにして,原告各投稿を改変したというべきであり,これを公正な慣行に合致した正当な範囲内での引用(同法32条1項)に当たるということはできないし,このように原告各投稿を利用することについて,原告の承諾があるということもできない。
⑸ 争点⑴ア及びイ(権利侵害)について
ア これまで検討したところによれば,本件投稿者が原告各投稿を本件各記事に転載し,その際に改変を行ったことについて,引用の法理(著作権法32条1項)によって正当化することはできず,原告の承諾も認められないから,著作権侵害(複製権侵害,公衆送信権侵害)の成立は明白である。
イ また,前記検討したところによれば,本件投稿者が原告各投稿を転載して改変したことについて,利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められるものではないし,原告の陳述書によれば,その改変は原告の意に反するものであったと認められるから,本件投稿者の行為は,原告各投稿についての同一性保持権の侵害にあたり(同法20条),著作者人格権の侵害も明白というべきである。

一覧に戻る

https://willwaylegal.wixsite.com/copyright-jp