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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

著作権の制限>引用注目事例(他人の逮捕動画をYouTubeに投稿した行為が問題となった事例)

令和41028日東京地方裁判所[令和3()28420]▶令和5330日知的財産高等裁判所[令和4()10118]
5 争点4-1(原告動画1の投稿による著作権侵害の成否)について
⑴ 著作物性又は著作者について
前提事実及び証拠並びに弁論の全趣旨によれば、本件逮捕動画は、前記において認定したとおり、道路脇の草むらにおいて原告が仰向きの状態で警察官に制圧され、白昼路上において警察官が原告を逮捕しようとするなどして原告と警察官が押し問答となり、原告が警察官により片手に手錠を掛けられ、原告が複数の警察官に取り囲まれるなどという現行犯逮捕の状況等を撮影したものである。そして、本件逮捕動画は、事の子細を記録するために、撮影場所、アングル等を工夫して、原告と警察官との具体的なやり取り、その表情などを撮影し、これを編集したものであることが認められる。
そうすると、本件逮捕動画は、撮影方法や編集等に工夫を凝らした点において創作性があるといえるから、本件逮捕動画には著作物性を認めるのが相当である。
そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件逮捕動画は、被告が現場で撮影してこれを制作したものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。したがって、本件逮捕動画の著作者は、被告であると認めるのが相当である。
⑵ 著作権の侵害について
ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告動画1は、被告が撮影した動画を基に作成されたものであること、本件逮捕動画と原告動画1は、各動画に付されたテロップの内容等に相違が認められるものの、いずれも、道路脇の草むらにおいて原告が仰向きの状態で警察官に制圧され、白昼路上において警察官が原告を逮捕しようとするなどして原告と警察官が押し問答となり、原告が警察官により片手に手錠を掛けられ、原告が複数の警察官に取り囲まれるなどという現行犯逮捕の状況等を撮影したものであること、本件逮捕動画と原告動画1は、その撮影場所、アングル、映像の内容までもが一致すること、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、原告動画1は、本件逮捕動画に係る創作的表現の一部につき、原告の容ぼうにモザイク処理を付し、音声加工を施すなどして、これを複製したものであると認められる。そして、前提事実によれば、原告は、原告動画1を YouTube に投稿していることが認められるのであるから、本件逮捕動画に係る被告の複製権及び公衆送信権を侵害したものと認められる。
イ これに対し、原告は、原告動画1につき、本件逮捕動画とは別のオリジナルのものから作成しているから、本件逮捕動画を複製又は公衆送信するものではない旨主張する。
しかしながら、本件逮捕動画と原告動画1は、その撮影場所、アングル、映像の内容までもが一致することは、上記において説示したとおりである。
そうすると、原告において、被告が保有する本件逮捕動画から直接複製したものではなく、上記にいうオリジナルのものから複製したとしても、そもそも当該オリジナルのものと本件逮捕動画は創作的表現において同一のものであるといえる。したがって、原告は、本件逮捕動画の創作的表現部分と同一のものに基づき、原告動画1を作成したのであるから、原告の主張は、依拠性を否定するものとはならない。
したがって、原告の主張は、採用することができない。
⑶ 著作権法32条1項の引用の成否について
ア 他人の著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の目的上正当な範囲内で行われる場合には、これを引用することができる(著作権法32条1項)。そして、その要件該当性を判断するには、引用される著作物の内容及び性質、引用の目的、その方法や態様、著作権者に及ぼす影響の程度等の諸事情を総合考慮して、社会通念に照らし判断するのが相当である。
イ 前提事実及び証拠並びに弁論の全趣旨によれば、原告動画1は、冒頭において「これから公開させて頂く動画は私が不当逮捕された時に通りがったパチスロ系人気YouTuberCさんに撮影されモザイクやボイスチェンジ加工等無しで面白おかしくコラージュされ他動画をSNSへ掲載され約2ヶ月で230万回も再生された動画です。」等のテロップが表示された後、「長文申し訳ございません。動画を開始させて戴きます。」と表示されること、その後、背景に「当動画はYouTuberCさんにモザイク無しで掲載された動画と同等のものをプライバシー処理した動画です。」と表示された状態で、本件状況が映っていること、③その後、「ご視聴頂きありがとうございます。今後、削除処理の過程や、私の行って来た事 過去の申し立て内容や進捗を公開していければと考えております。 SNS被害ch」とのテロップが表示されていること、原告動画1は、本件逮捕動画のうち、原告が現行犯逮捕されるなどした本件状況を映したいわば生の映像について引用する一方で、被告が本件状況の補足説明や原告又は警察官の発言内容につきテロップを付すなどした部分については引用していないこと、他方、本件逮捕動画は、遅くとも平成30年9月末頃に、その投稿が削除されており、原告動画1の投稿により、被告に実質的な不利益が具体的に生じたこともうかがわれないこと、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、原告は、本件逮捕動画が被告によって撮影され編集されたものであることを明記した上、本件逮捕動画を引用しているところ、原告動画1を投稿した目的は、被告がモザイクや音声の加工等を施さないまま、現行犯逮捕された原告の容ぼう等をそのまま晒す本件逮捕動画をYouTubeに投稿したことを明らかにするためのものであり、本件逮捕動画は、その被害を明らかにするために必要な限度で利用されたものであり、他方、本件逮捕動画の引用によって被告に実質的な不利益が具体的に生じたこともうかがわれない。
これらの事情を総合考慮すれば、原告動画1において本件逮捕動画を引用することは、公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で行われたものと認めるのが相当である。
ウ 被告の主張について
() 被告は、原告動画1につき、引用して利用する側の著作物と、引用して利用される著作物とを明瞭に区別して認識することができないと主張する。
しかしながら、前記イのとおり、原告動画1と本件逮捕動画を明確に区別して認識することができることは明らかであり、被告の主張は、上記認定に係る原告動画1の内容に照らし、一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断するものとはいえない。
() 被告は、原告動画1と本件逮捕動画との関係について、いずれも、量的質的に引用する側の著作物が主、引用される著作物が従という関係が認められないから、そもそも著作権法32条にいう「引用」に当たらないと主張する。
しかしながら、本件逮捕動画は、原告が被告から被害を受けたことを明らかにするという目的の限度で引用されており、引用の目的上正当な範囲内で行われたものと認められることは、上記において説示したとおりである。そうすると、上記引用の目的及び態様を踏まえると、主従関係をいう被告の主張は、上記の要件該当性を左右するものとはいえない。
() 被告は、被告から権利の侵害を受けたということを世間に公表するためには、本件逮捕動画の引用は必須ではなく、動画の一部を利用すれば足りると主張する。
しかしながら、原告が被告から本件逮捕動画の投稿によって被害を受けたことを明らかにするという目的を踏まえると、原告が受けた被害そのものである本件逮捕動画を動画として引用することが最も直接的かつ有効な手段であるといえる。
そうすると、被告の主張は、上記目的及び本件逮捕動画との関係を正解するものとはいえず、上記判断を左右しない。
() 被告は、原告動画1においては、被告の同一性保持権を侵害する改変がされている上、出所の明示もされていないと主張する。
しかしながら、同一性保持権の侵害が認められないことは、後記のとおりであり、出所が明示されていることは、前記イのとおりである。
() 以上によれば、被告の主張は、いずれも採用することができない。
エ したがって、原告動画1において本件逮捕動画を利用することは、著作権法32条1項の引用が成立するものと認められる。
⑷ 小括
以上によれば、原告が原告動画1において本件逮捕動画を引用することは、著作権法32条1項にいう引用に当たるから、本件逮捕動画に係る著作権の侵害に基づく被告の請求は、理由がない。
(略)
7 争点5-1(原告動画2の投稿による著作権侵害の有無)について
⑴ 著作物性又は著作者について
本件イラストは、別紙本件イラスト目録記載のとおりであり、カラフルな色彩を交えて動物の特徴をデフォルメして描いた点において創作性があるといえるから、本件イラストには著作物性を認めるのが相当である。
そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件イラストは、被告が制作したものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。したがって、本件イラストの著作者は、被告であると認めるのが相当である。
⑵ 著作権の侵害について
ア 前提事実及び証拠によれば、原告動画2において、被告動画1の一場面として表示するものの中に、本件イラストが表示されていることが認められる。そして、前提事実によれば、原告は、原告動画2をYouTubeに投稿しているのであるから、本件イラストに係る被告の複製権及び公衆送信権を侵害したものと認められる。
イ これに対して、原告は、被告動画1の著作権が被告に帰属しないなどと主張するが、被告において、原告動画2により著作権を侵害されたと主張する著作物は、飽くまで本件イラストであって、被告動画1ではないから、原告の主張は、被侵害著作物に係る被告の主張を正解するものではなく、その前提を欠く。したがって、原告の主張は、採用することができない。
⑶ 著作権法32条1項の引用の成否について
他人の著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の目的上正当な範囲内で行われる場合には、これを引用することができる(著作権法32条1項)。そして、その要件該当性を判断するには、引用される著作物の内容及び性質、引用の目的、その方法や態様、著作権者に及ぼす影響の程度等の諸事情を総合考慮して、社会通念に照らし判断するのが相当である。
そこで検討するに、証拠及び弁論の全趣旨によれば、①原告は、原告動画2の冒頭において「Cさんが人気YouTuberDとコラボしたらしいです」(当該人気YouTuberDを、以下「D」という。)として、被告動画1がいわゆるコラボ動画であるとして、その出所を明記していること、原告は、被告動画1の各場面を引用した上で、「私は全世界にモザイク・ボイスチェンジ無しで恥ずかしい逮捕動画を公開されたのに」、「Cさんは徹底して、顔出し、声出しNG」などのテロップ等を付し、被告の容ぼうが映らないアングルを採用するなどして、被告の手の部分のみが映されてその容ぼうや声が出ていない場面や、同乗しているYouTuberのDの容ぼうが本件イラスト等によって隠されている場面を引用するものであること、被告は、本件イラストが被告のシンボルであり、自分の制作した作品に強い思い入れがある旨陳述するものの、本件イラストの僅か数秒の引用によって被告に実質的な不利益が具体的に生じたこともうかがわれないこと、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、原告は、本件逮捕動画では原告が顔出しされたのに対し、被告が投稿動画において顔出しをしていないことを表現するために、被告動画1の出所を明記した上、本件イラストが映り込んだ被告動画1の一場面を引用したことが認められ、他方、Dの容ぼうに本件イラスト等を重ねるとともに、被告の容ぼうが映らないアングルを採用するなどした場面が引用されているものの、本件イラストが実際に映り込んだ時間も僅か数秒であり、これによって被告に実質的な不利益が具体的に生じたこともうかがわれない。
これらの事情を総合考慮すれば、原告動画2において本件イラストを引用することは、公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で行われたものと認めるのが相当である。
⑷ 小括
以上によれば、原告が原告動画2において本件イラストを引用したことは、著作権法32条1項の引用が成立するものと認められる。
(略)
9 争点6-1(原告動画3の投稿による著作権侵害の有無)について
⑴ 著作物性又は著作者について
前提事実及び証拠並びに弁論の全趣旨によれば、被告動画2は、街中のパチンコ店が休業となっているため、自らパチンコのホールを開設してパチンコを行い、不要となった手元の現金10万円を募金したこと等を内容とするものであり、その撮影後に効果音やテロップを付すなどの編集を加えたものであることが認められる。そうすると、被告動画2は、撮影場所、アングル等を工夫して、上記パチンコ店が休業中でも自らのホールでパチンコを行うことができ、現金も不要となり募金したなどという一般に興味を引くような被告の行動を具体的かつ詳細に追跡するために、撮影アングル、撮影方法や編集等に工夫を凝らした点において創作性があるといえる。したがって、被告動画2には著作物性を認めるのが相当である。
そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告動画2は、被告が撮影してこれを制作したものと認められ、これを覆すに足りる証拠はない。以上によれば、被告動画2の著作者は、被告であると認めるのが相当である。
⑵ 著作権の侵害について
前提事実及び証拠並びに弁論の全趣旨によれば、原告動画3において、被告動画2の各場面が画像として表示されていることが認められ、前提事実によれば、原告は、原告動画3をYouTubeに投稿しているのであるから、被告動画2の上記画像に係る被告の複製権及び公衆送信権を侵害したものと認められる。
⑶ 著作権法32条1項の引用の成否について
他人の著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の目的上正当な範囲内で行われる場合には、これを引用することができる(著作権法32条1項)。そして、その要件該当性を判断するには、引用される著作物の内容及び性質、引用の目的、その方法や態様、著作権者に及ぼす影響の程度等の諸事情を総合考慮して、社会通念に照らし判断するのが相当である。
そこで検討するに、証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告は、被告動画2の出所につき「Cさんの回想シーン」などとして明記した上、原告動画3において「募金箱に入れた― プライバシーや肖像権の侵害をしておいて1円も払わず、最後の10万円を募金なんて。」等というテロップを付するなどして、本件逮捕動画をめぐる裁判において被告が原告には1円も払わないと反論しているのに、被告は現金10万円も募金していることを表現するために、被告動画2の各場面を画像として引用していることが認められ、上記画像の投稿により、被告に実質的な不利益が具体的に生じたこともうかがわれないこと、以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば、原告は、被告が現金10万円を募金しているのに、原告には裁判で1円も払わないと反論していることを表現するために、被告動画2が被告の動画である旨を示した上、その目的の限度で被告動画2の各場面を画像として引用したことが認められ、他方、上記各画像の投稿により、被告に実質的な不利益が具体的に生じたこともうかがわれないことが認められる。
これらの事情を総合考慮すれば、原告動画3において被告動画2の各場面の画像を引用することは、公正な慣行に合致するものであり、引用の目的上正当な範囲内で行われたものと認めるのが相当である。
⑷ 小括
以上によれば、原告が原告動画3において被告動画2を引用したことは、著作権法32条1項の引用に当たるものと認められる。
(略)
12 まとめ
その他に、当事者双方提出に係る準備書面及び証拠を踏まえ、上記の各動画の引用の成否を改めて検討しても、YouTube その他の動画共有プラットフォームにおける表現活動等を保護する重要性に照らしても、本件事案の限度ではいずれも引用の抗弁が成立して著作権を侵害しないものと解するのが相当であり、その他について改めて検討しても、前記において説示した判断枠組み及び本件事案の内容を踏まえると、前記判断を左右するに至らない。したがって、上記判断とは異なる当事者双方のその余の主張は、いずれも採用することができない。
[控訴審同旨]
当審における一審被告の補充主張について(反訴請求について)
ア 原告動画1について
() 著作権侵害について
一審被告は、前記のとおり、①量的、質的な考慮、引用の目的に鑑みれば、原告動画1は、本件逮捕動画を正当な範囲を逸脱して引用しており、また、②原告動画1は、本件逮捕動画と明瞭区別性、主従関係を欠いているから、著作権法32条1項に規定する「引用」に当たらない旨主張する。
しかし、原告動画1を投稿した目的は、一審被告がモザイクや音声の加工等を施すことなく、一審原告の容ぼう等をそのままさらす体裁で本件逮捕動画がYouTubeに投稿されたことにより被害を受けたことを明らかにするものであり、その目的のために、一審原告が受けた被害そのものである本件逮捕動画を動画として引用することが最も直接的かつ有効な手段であるといえることは、引用に係る原判決のとおりであるから、質的、量的な面や引用の目的からして、正当な範囲を逸脱している旨の一審被告の主張は理由がない。
また、上記②については、本件における一連の経緯及び上記投稿目的に照らせば、仮に、原告動画1に、本件逮捕動画との明瞭区別性、主従関係を欠く面があったとしても、そのことにより引用の相当性が否定されるものと理解すべきではないし、原告動画1は、冒頭において、本件逮捕動画を引用する目的についてテロップで紹介した後、「当動画はYouTuber【A】さんにモザイク無しで掲載された動画と同等のものをプライバシー処理した動画です」と表示された状態で本件状況が映り、その後、今後の削除処理や過去の申立内容等を公開していきたいというテロップが表示されているから、原告動画1と本件逮捕動画を明確に区別することができるものであり、また、引用の目的に照らして過剰に引用するものともいえないから、そもそも、原告動画1は、本件逮捕動画と明瞭区別性、主従関係を欠くものとはいえない。したがって、一審被告の上記主張は、いずれにしても理由がない。
(略)
イ 原告動画2について
() 著作権侵害について
一審被告は、前記のとおり、原告動画2における本件イラストの引用は、その目的において正当な範囲内でしたものとは評価することができない旨主張するが、原告動画2は、本件逮捕動画では一審原告が容ぼうを隠すことなくさらされたのに対して、一審被告が投稿動画において顔出ししていないことを表現するために、被告動画1の出所を明記した上で、本件イラストが映り込んだ被告動画1の一場面を引用したものであり、引用の目的及び態様等に照らし正当な範囲で行われたものと認められることは、引用する原判決のとおりであり、一審被告が主張する原告動画2の編集状況等の事情は、上記認定を左右し得ない。
(略)
ウ 原告動画3について
() 著作権侵害について
一審被告は、前記のとおり、原告動画3において被告動画2を使用する必要性はなく、仮にその必要性があるとしても、正当な範囲を逸脱するものであり、質的、量的に考慮しても、「引用」の要件を欠く旨主張する。しかし、原告動画3は、一審被告が現金10万円を募金しているのに、一審原告には裁判で1円も払わないと反論していることを表現するために、被告動画2が一審被告の動画であることを表示した上で、その目的の限度で被告動画2の各場面を画像として引用したものであって、その引用の目的において正当な範囲内で行われたものであることは、引用に係る原判決のとおりであり、こうした引用の目的のためには、被告動画2で一審被告が募金をしている場面の画像を利用することは直接的かつ有効な手段であるといえるから、引用において正当な範囲を逸脱するものではなく、質的、量的にみても過剰な引用に当たるものとはいえない。

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