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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

美術著作物の侵害性▶個別事例①(書/ピストグラム)

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平成11110日東京地方裁判所[昭和62()1136]
文字自体の字体は、本来、著作物性を有するものではなく、したがってまた、これに特定人の独占的排他的権利が認められるものではなく、更に、書の字体は、同一人が書したものであつても、多くの異なつたものとなりうるのであるから、単にこれと類似するからといつて、その範囲にまで独占的な権利を認めるとすれば、その範囲は広範に及び、文字自体の字体に著作物性を認め、これにかかる権利を認めるに等しいことになるおそれがあるものといわざるをえない。したがつて、書については、単にその字体に類似するからといつて、そのことから直ちに書を複製したものということはできない、と解すべきである。

平成110921日大阪地方裁判所[平成10()11012]
文字自体は、情報伝達手段として、万人の共有財産とされるべきところ、文字は当該文字固有の字体によって識別されるものであるから、同じ文字であれば、その字形が似ていてもある意味では当然である。したがって、書又はこれと同視できる創作的表現として、著作物性が認められるといっても、独占排他的な保護が認められる範囲は狭いのであって、著作物を複写しあるいは極めて類似している場合のみに、著作権の複製権を侵害するというべきであり、単に字体や書風が類似しているというだけで右権利を侵害することにはならないし、ましてや、著作権の翻案権の侵害を認めることはできない。

▶平成140218日東京高等裁判所[平成11()5641]
書は、一般に、文字及び書体の選択、文字の形、太細、方向、大きさ、全体の配置と構成、墨の濃淡と潤渇(にじみ、かすれを含む。以下、同じ。)などの表現形式を通じて、文字の形の独創性、線の美しさと微妙さ、文字群と余白の構成美、運筆の緩急と抑揚、墨色の冴えと変化、筆の勢い、ひいては作者の精神性までをも見る者に感得させる造形芸術であるとされている。他方、書は、本来的には情報伝達という実用的機能を担うものとして特定人の独占が許されない文字を素材として成り立っているという性格上、文字の基本的な形(字体、書体)による表現上の制約を伴うことは否定することができず、書として表現されているとしても、その字体や書体そのものに著作物性を見いだすことは一般的には困難であるから、書の著作物としての本質的な特徴、すなわち思想、感情の創作的な表現部分は、字体や書体のほか、これに付け加えられた書に特有の上記の美的要素に求めざるを得ない。そして、著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することであって、写真は再製の一手段ではあるが(著作権法2115号)、書を写真により再製した場合に、その行為が美術の著作物としての書の複製に当たるといえるためには、一般人の通常の注意力を基準とした上、当該書の写真において、上記表現形式を通じ、単に字体や書体が再現されているにとどまらず、文字の形の独創性、線の美しさと微妙さ、文字群と余白の構成美、運筆の緩急と抑揚、墨色の冴えと変化、筆の勢いといった上記の美的要素を直接感得することができる程度に再現がされていることを要するものというべきである。
(略)
本件各カタログ中の本件各作品部分において、本件各作品の書の著作物としての本質的な特徴、すなわち思想、感情の創作的な表現部分が再現されているということはできず、本件各カタログに本件各作品が写された写真を掲載した被控訴人らの行為が、本件各作品の複製に当たるとはいえないというべきである。
控訴人は、書の最も重要な要素は形、すなわち造形性であり、書の複製の成否の判断においても、本質的な要素は形であるところ、本件各カタログ中の本件各作品部分でも本件各作品の書の造形性が再現されている旨主張する。しかし、上記のとおり書が文字を素材とする造形芸術である以上、その著作物としての本質的な特徴としては、字体や書体に付加される美的要素を軽視することはできず、単に書の形が再現されていれば複製が成立すると解した場合には、字体や書体そのものに著作物性を肯定する結果にもなりかねない。そうすると、書の著作物としての本質的な特徴、すなわち思想、感情の創作的な表現部分については、上記のとおり解さざるを得ないというべきであり、控訴人の上記主張は採用することができない。
(略)
言語の著作物の翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができる別の著作物を創作する行為をいう(最高裁平成13628日第一小法廷判決)ところ、美術の著作物においても、この理を異にするものではないというべきであり、また、美術の著作物としての書の翻案の成否の判断に当たっても、書の著作物としての本質的特徴、すなわち思想、感情の創作的な表現部分のとらえ方については、上記に述べたところが妥当すると解すべきであるから、本件各カタログ中の本件各作品部分が、本件各作品の表現上の本質的な特徴の同一性を維持するものではなく、また、これに接する者がその表現上の本質的な特徴を直接感得することができないことは、前示の判断に照らして明らかというべきである。
そうすると、本件各カタログに本件各作品が写された写真を掲載した被控訴人らの行為は、本件各作品の翻案にも当たらないというべきである。

[ピクトグラム(アルファベット)]
令和元年521日東京地方裁判所[平成29()37350]
被告標章の作成,使用等によって,原告標章についての原告の複製権又は翻案権が侵害されるか否かを検討するため,被告標章と原告標章が同一性を有する部分についてみると,これらは,深緑色の長方形(横長)の中に白いアルファベット文字が配置されていること,そのアルファベット文字の書体,大きさ,文字間の間隔及び配置のバランス,全ての文字が円の構成要素とされていること,「OFF」と「USE」のアルファベット文字の上部に三つの白丸で弧を描くような装飾が施されていることなどで共通している。
アルファベット文字について著作物性を肯定するためには,その文字自体が鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えていなければならないと解するのが相当である。被告標章と原告標章のアルファベット文字が被告の店舗で使用等をするために様々な工夫を凝らしたものであることは原告が主張するとおりであるとしても,それらの工夫による被告標章と原告標章のアルファベット文字は,いずれも「オフハウス」という名称をよりよく周知,伝達するという実用的な機能を有するものであることを離れて,それらが鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えるに至っているとは認められない。また,その余の共通点については,いずれもアイデアが共通するにとどまるというべきであり,仮にアイデアの組合せを新たな表現として評価する余地があるとしても,それらはありふれたものであるといわざるを得ないから創作性は認められない。
したがって,原告標章と被告標章は,表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから,仮に原告標章が著作物であるとしても,被告標章を作成等する行為は原告の複製権又は翻案権を侵害するものとはいえない。

[ピクトグラム(イラスト)]
平成27924日大阪地方裁判所[平成25()1074]
この観点からすると,それぞれの本件ピクトグラムは,以下のとおり,その美的表現において,制作者であるP1の個性が表現されており,その結果,実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているといえるから,それぞれの本件ピクトグラムは著作物であると認められる。
(略)
被告らは,本件ピクトグラムについて著作権法による保護を与えることにより,わずかな差異を有する無数のピクトグラムについて著作権が成立し,権利関係が複雑となり混乱を招き,利用に支障を来すなどの不都合が生じる旨指摘する。この点,本件ピクトグラムが実在の施設等を前提とすることから,当該施設を描く他の著作物と似通う部分が生じることは当然予想されるが,本件ピクトグラムの複製又は翻案は,上記に記載の選択により個性が表現されたものであるから,ほとんどデッドコピーと同様のものにしか認められないと解され,多少似ているものがあるとしても,その著作物との権利関係が複雑となり混乱を招くといった不都合は回避されるものである。
(本件冊子において本件ピクトグラムが「複製」されているかについて)
本件冊子では,本件ピクトグラムがそのまま掲載されているから,本件ピクトグラムの複製とすべき範囲を上記のとおりデッドコピーと同様のものに限定されると解するとしても,本件ではなお「複製」に当たると認められる。
この点について,被告らは,本件ピクトグラムは本件冊子に小さく掲載されているにすぎないとして,複製に該当しない旨主張する。
しかし,複製とは,既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再生することをいうところ,本件冊子の路線図に配された掲載ピクトグラムは,本件使用許諾契約の本件案内図(小546㎜×546㎜等)や別紙と比較すれば,小さなものであるが,本件冊子が本件ピクトグラムのデータを使用して作製されたもので,本件ピクトグラムが掲載された態様から本件ピクトグラムであることが十分看取できるものであることからすれば,本件ピクトグラムの内容及び形式を覚知させるに足りるものといえ,このような本件冊子の作製は,本件ピクトグラムの複製に該当するというべきである。

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