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カネダ著作権事務所
著作権判例エッセンス
写真著作物▶顔の画像
▶令和3年1月14日大阪地方裁判所[令和2(ワ)1995]
本件元画像は,髪型を整えて化粧を施した原告が,正面を向きながら大きく目を開いて顔をやや左に傾け,左手中指を右斜め上方に向けて鼻部左側の隆起を始める部分付近に伸ばし当て,左手示指を左耳付近に伸ばすように左側顔部の輪郭に沿うようにして伸ばすなどして左手を顔に当てるポーズを決めた状態で,原告の胸部から額部分付近までの部位を撮影したものであり,撮影の方向及び角度等は,原告の目の高さから正面又はそれよりわずかに上方向から撮影したものといえる。このような撮影の方向,構図等に鑑みると,本件元画像は,その程度はさておき,撮影者である原告の思想及び感情を創作的に表現したものといえる。そうである以上,本件元画像は,写真の著作物ということができるから,その著作者である原告は,本件元画像の著作権を有する。
▶令和2年2月12日東京地方裁判所[令和1(ワ)22576]
本件プロフィール画像は,口から煙を出している原告の顔を正面から撮影し,中心からやや下方に原告アカウントのユーザー名を記載したものであって,文字部分を含めた全体の構図や,光の当て方,顔の角度,漂う煙がきれいに見えるように流れ方,量及び濃度などを調整した上でシャッターチャンスの捕捉をしている点などを工夫して撮影されたものと認められる。そうすると,本件プロフィール画像は,原告の思想,感情を創作的に表現したものであって,写真の著作物に当たると認めるのが相当である。
▶令和3年7月7日東京地方裁判所[令和2(ワ)31409]
本件写真の著作物性について
本件写真は,顔を左に少し傾け,左半身を右半身よりもカメラに近い位置に向けているAが,左手で持っているノートパソコンに右手を添える様子を撮影したモノクロの肖像写真であり,構図やアングル,光の当て方などにおいて工夫がされているものと認められる。同写真は,撮影者の個性が現れ,撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものとして,著作物に当たる。
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