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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

写真著作物▶その他➁

▶令和393日東京地方裁判所[令和3()6718]
原告画像一部の著作物性の有無について
証拠によれば,原告画像一部[(注)原告画像―原告の考案したキャッチフレーズ(「徹底!当日主義!!徹底!現場主義!!」及び「「勝てる!」「獲れる!」」というキャッチコピー)等を基に作成され,原告写真を組み合わせたもの―のうち,8名の人物が写った写真(「原告写真」))を含む部分のこと]は,最上部に,原告の会社名とともに「競艇予想のプロ集団」等と記載され,その直下に,原告画像一部の横幅全体にわたって原告写真が配置されており,原告写真は,机を囲んで着席し,会議中の様相を呈したスーツ姿の男女8名が,一斉にカメラの方向に顔及び視線を向けた状況を写したものであり,株式会社○○のカメラマンがこれを撮影したことが認められる。
上記認定事実によれば,原告写真は,撮影時間帯,被写体の組合せ,選択及び配置,構図並びに撮影方法を工夫し,シャッターチャンスを捉えて撮影されたものであり,撮影者の思想又は感情が創作的に表現された「写真の著作物」(著作権法10条1項8号)に該当するというべきである。そして,原告写真は,原告画像一部の上下中央に位置し,原告画像一部の中で相当程度の大きさを占めていることからすると,原告画像一部は,少なくとも上記のとおり著作物性が認められる原告写真を含むという意味において,著作物性を有すると認めるのが相当である。

▶令和31223日東京地方裁判所[令和2()19617]
前記に照らせば,原告は,その個性を発揮して作成し創作性を有する本件オリジナル画像[注:原告が,自宅で,登山用の衣服を着用し,登山用ロープを身に纏い,右手に一眼レフカメラを持ち,左手及び衣服で顔を隠した状態の自分の姿をカメラで撮影して画像に画像編集ソフトで背景を変更するなどの加工を施して作成した画像で,原告がツイッターで利用していたアカウントのプロフィール画像としてアップロードしたもの]を作成した著作者として,本件オリジナル画像に係る著作権(公衆送信権)を有するものと認められる。

▶令和4120日東京地方裁判所[令和3()1352]
証拠によれば,本件元画像は,原告が,青空を背景とした東京タワーを下から仰ぎ見る構図で,その上空をブルーインパルスが飛行するタイミングで写真を撮影し,その写真の下部に自らの氏名等を表示させたものであり,撮影対象や構図等について独自の工夫がされたものであると認められる。そのため,本件元画像は,原告の思想又は感情を創作的に表現した著作物に当たるというべきである。

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