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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

公衆送信権▶公衆送信権の射程範囲

▶平成250719日東京地方裁判所[平成24()16694]
公衆送信権侵害が認められるためには,「その著作物について」公衆送信が行われることを要するのであるから(同法23条1項),公衆送信は,当該著作物の創作的表現を感得できる態様で行われていることを要するものと解するのが相当である。そして,当該著作物の創作的表現を感得できない態様で公衆送信が行われている場合には,当該著作物について公衆送信が行われていると評価することができないとともに,「その著作物の公衆への提供若しくは提示」(同法191項)がされているものと評価することもできないから,公衆送信権侵害及び著作者としての氏名表示権の侵害は,いずれも認められないものというべきである。

平成31228日東京地方裁判所[平成30()19731]
著作物の公衆送信権侵害が成立するためには,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができることを要する。
これを本件についてみると,本件画像には,本件写真の下側の一部がほんの僅かに切り落とされているほかは,本件写真がそのまま用いられていることが認められる。そして,本件画像は,解像度が低く,本件写真と比較して全体的にぼやけたものとなっているものの,依然として,本件写真の被写体の選択・組合せ,被写体と光線との関係,陰影の付け方,色彩の配合等の総合的な表現の同一性が維持されていると認められる。
したがって,本件画像は,これに接する者が,本件写真の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるものであると認められる。

平成30130日 東京地方裁判所[平成29()31837]
被告は,本件ソフトウェアの一部に原告の許諾なく改変(アクティベーション機能の回避)を加え(本件ソフトウェアの表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,変更等を加えて新たな創作的表現を付加し), 同改変後のものをダウンロード販売したものと評価できるから,被告は,原告の著作権(翻案権及び公衆送信権)並びに著作者人格権(同一性保持権)を侵害したものと評価すべきであ(る)。なお,原告は,譲渡権侵害を主張しているが,有体物の譲渡ではなくソフトウェアのダウンロードが行われたものとして,公衆送信権が侵害されたものと解すべきである。

平成190525日東京地方裁判所[平成18()10166]
本件サービスを担う本件サーバは,ユーザの携帯電話からの求めに応じて,自動的に音源データの3G2ファイルを送信する機能を有している。
そして,本件サービスは,インターネット接続環境を有するパソコンと携帯電話(ただし,当面はau WIN端末のみ)を有するユーザが所定の会員登録を済ませれば,誰でも利用することができるものであり,原告がインターネットで会員登録をするユーザを予め選別したり,選択したりすることはない。「公衆」とは,不特定の者又は特定多数の者をいうものであるところ(著作権法25項参照),ユーザは,その意味において,本件サーバを設置する原告にとって不特定の者というべきである。
よって,本件サーバからユーザの携帯電話に向けての音源データの3G2ファイルの送信は,公衆たるユーザからの求めに応じ,ユーザによって直接受信されることを目的として自動的に行われるものであり,自動公衆送信(同法219号の4)ということができる。

平成23118最高裁判所第三小法廷[平成21()653]
自動公衆送信は,公衆送信の一態様であり(同項9号の4),公衆送信は,送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)ところ,著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨,目的は,公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で,現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。このことからすれば,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。

▶平成161130日京都地方裁判所[平成15()2018]
著作権法にいう「自動公衆送信装置」とは,サーバーやホストコンピュータに限られるものではなく,およそ公衆からの求めに応じて自動的にそこに入力されている映像,音響,文字等を送信するものをいうのであるから,たとえ個人が所有するパソコンであっても,そこに存在するソフトの動作等により上記のような機能を有しているのであれば,「自動公衆送信装置」に該当する。そして,Winnyは,そのネットワーク内でダウンロードが要求されれば,自動的に目的のファイルを送信する機能を有するプログラムソフトであるから,これをダウンロードして使用していた被告人のパソコンが「自動公衆送信装置」に該当することは明らかである。

平成31228日東京地方裁判所[平成30()19731]
本件画像は,本件投稿に先立って,インターネット上にアップロードされているが,この段階では,本件画像URLは「up@vpic(省略)」にメールを送信した者しか知らない状態にあり,いまだ公衆によって受信され得るものとはなっていないため,本件画像を「up@vpic(省略)」宛てにメール送信してアップロードする行為(本件画像アップロード)のみでは,公衆送信権の侵害にはならないというべきである。
もっとも,本件においては,メール送信による本件画像のアップロード行為(本件画像アップロード)と,本件画像URLを本件掲示板に投稿する行為(本件投稿)が1分05秒のうちに行われているところ,本件画像URLは本件画像をメール送信によりアップロードした者にしか返信されないという仕組みを前提とすれば,1分05秒というごく短時間のうちに無関係の第三者が当該URLを入手してこれを本件掲示板に書き込むといったことは想定し難いから,本件画像アップロードを行った者と本件投稿を行った者は同一人物であると認めるのが相当である。そして,本件画像URLが本件掲示板に投稿されることにより,本件掲示板をスマートフォンで閲覧した者は,本件画像URL上にアップロードされている本件画像を本件掲示板上で見ることができるようになる。そうすると,本件投稿自体は,URLを書き込む行為にすぎないとしても,本件投稿をした者は,本件画像をアップロードし,そのURLを本件掲示板に書き込むことで,本件画像のデータが公衆によって受信され得る状態にしたものであるから,これを全体としてみれば,本件投稿により,原告の本件写真に係る公衆送信権が侵害されたものということができる。

▶平成200226日東京地方裁判所[平成19()15231]
本件LANシステムは,社会保険庁内部部局,施設等機関,地方社会保険事務局及び社会保険事務所をネットワークで接続するネットワークシステムであり,その一つの部分の設置の場所が,他の部分の設置の場所と同一の構内に限定されていない電気通信設備に該当する。したがって,社会保険庁職員が,平成19319日から同年416日の間に,社会保険庁職員が利用する電気通信回線に接続している本件LANシステムの本件掲示板用の記録媒体に,本件著作物を順次記録した行為(本件記録行為)は,本件著作物を,公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことを可能化したもので,原告が専有する本件著作物の公衆送信(自動公衆送信の場合における送信可能化を含む。)を行う権利を侵害するものである。

▶令和4106日東京地方裁判所[令和2()3931]▶令和568日知的財産高等裁判所[令和4()10106]
以上のとおり、平成30年度掲載記事133本はいずれも著作物であると認められるところ、証拠及び弁論の全趣旨によれば、これらの記事は原告の発意に基づいて原告の従業員が職務上作成し、原告名義で公表されたことが認められ、原告が著作権者であると認められる(著作権法15条1項)。
【そして、1審被告が平成30年度掲載記事の画像データを作成して1審被告の社内イントラネットである本件イントラネットの電子掲示板用の記録媒体に記録した行為は、平成30年度掲載記事を本件イントラネットに接続した者の求めに応じて送信を行い、閲覧することを可能化したものであるから、1審原告の著作物である平成30年度掲載記事に係る著作権(複製権、公衆送信権)の侵害に当たるものと認められる。】

▶令和41130日東京地方裁判所[令和2()12348]
前記のとおり、被告は、平成17827日~平成31416日の間、別紙一覧表のとおり、合計829件の本件各記事の画像データを作成し記録媒体に保存した上、これを被告イントラネット上にアップロードし、被告従業員等が閲覧できる状態に置いた。こうした被告の行為は、原告の本件各記事に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害するものといえる。

▶平成230905日東京地方裁判所[平成22()7213]
本件サービスは,ストリーミング配信システムにおいて,テレビ放送に係る音及び影像を,ケーブルテレビ配線を介して受信した上,これをストリーミング配信用サーバ機にデータ化して入力するものであり,上記ストリーミング配信用サーバ機は,インターネット回線を利用して,本件サービスにアクセスしてきた利用者に対し,データ化した音及び影像をストリーミング配信するものであるから,上記ストリーミング配信は自動公衆送信であり,上記ストリーミング配信用サーバ機は,自動公衆送信装置に該当し,本件サービスは,上記のとおり自動公衆送信装置に該当するストリーミング配信用サーバ機にテレビ放送に係る音及び影像を入力することで,利用者からの求めに応じテレビ放送に係る音及び影像を自動的に送信できる状態を作り出しているのであるから,テレビ放送に係る音又は影像を送信可能化するものということができる。
また,本件サービスは,動画ファイル形式による記録及び配信システムにおいて,テレビ放送に係る音及び影像を,ケーブルテレビ配線を介して受信し,録画用サーバ機に動画ファイル形式により記録した上,上記動画ファイルデータを動画ファイル配信用サーバ機の記録媒体に複製又は移動させ,上記動画ファイルデータを,インターネット公開フォルダに指定されたフォルダに記録・蔵置することにより,インターネット回線を利用して当該動画ファイルにアクセスしてきた利用者に,当該動画ファイルをダウンロードすることを可能とするものであるから,上記動画ファイル形式による記録及び配信は自動公衆送信であり,上記動画ファイル配信用サーバ機は自動公衆送信装置に該当し,本件サービスは,上記のとおり自動公衆送信装置に該当する動画ファイル配信用サーバ機のインターネット公開フォルダに動画ファイルデータを記録させることで,利用者の求めに応じテレビ放送に係る音及び影像を自動的に送信できる状態を作り出しているのであるから,テレビ放送に係る音又は影像を送信可能化するものということができる(以上につき,最高裁平成23118日第三小法廷判決参照)。

平成30425日知的財産高等裁判所[平成28()10101]
本件リツイート行為によってユーザーのパソコン等の端末に表示される本件写真の画像は,それらのユーザーの求めに応じて,流通情報のデータが送信されて表示されているといえるから,自動公衆送信(公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行うもの[放送又は有線放送に該当するものを除く。])に当たる。

▶令和元年619日東京地方裁判所[平成28()10264]
本件ツイッターによる送信可能化権侵害の成否
証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件ツイッターは,不特定多数人がしたツイートを集めたタイムラインをリンク先とし,被告ウェブサイトをリンク元として,上記タイムラインが被告ウェブサイト上に表示される形でリンクが張られたもの(埋込リンク)であり,「バキ」,「刃牙」,「#baki」,「グラップラー」又は「範馬」というワードを含むツイートを自動的に抽出して表示するものであることが認められる。
本件ツイッターに表示される画像は,閲覧者の端末上では,リンク元である被告ウェブサイト上で閲覧できる状態に置かれていたとしても,被告がツイートしたものではなく,被告ウェブサイトのサーバにその画像データが保存されているということもできないから,被告が,自動公衆送信又は送信可能化をしたということはできない。
また,被告は,「バキ」,「刃牙」,「#baki」,「グラップラー」又は「範馬」とのワードを含むツイートを表示するように設定しているのみであり,どのようなツイートをするかについて影響を及ぼすことができるわけではないことはもとより,本件漫画の画像を掲載したツイートが表示されるように設定しているわけでもないこと,本件ツイッターによって被告に何らかの利益が帰属するとはいえないことを踏まえると,被告を利用主体と評価することもできない。
したがって,被告が本件ツイッターを被告ウェブサイトに掲載する行為が原告の送信可能化権を侵害するということはできない。

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