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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

著作物の定義▶思想性の要件

▶昭和620219日東京高等裁判所[昭和61()833]
「思想又は感情」とは、人間の精神活動全般を指(す。)

▶昭和590928日東京地方裁判所[昭和56()8371]
「思想又は感情」は、厳格な意味で用いられているのではなく、およそ思想も感情も皆無であるものは除くといつた程度の意味で用いられているものであつて、人間の精神活動全般を指すものであると解するのが相当である。したがつて、「思想」と「感情」の区別も特に問題とする必要がないといえる。

▶平成101029日東京地方裁判所[平成7()19455]
「思想又は感情」は人間の精神活動全般を指し、単に事実(社会的事実、歴史的事実、自然現象に関する事実等)のみを記載したものは著作物には当たらない。

▶平成200717日知的財産高等裁判所[平成20()1000]
「思想又は感情を表現した」というためには,対象として記述者の「思想又は感情」が表現されることが必要である。言語表現による記述等における表現の内容が,専ら「事実」(この場合における「事実」とは,特定の状況,態様ないし存否等を指すものであって,例えば「誰がいつどこでどのようなことを行った」,「ある物が存在する」,「ある物の態様がどのようなものである」ということを指す。)を,格別の評価,意見を入れることなく,そのまま叙述する場合は,記述者の「思想又は感情」を表現したことにならないというべきである(著作権法102項参照)。

▶平成141029日東京高等裁判所[平成14()2887]
単なる事実の記述は思想又は感情の表現であるということはできない。もっとも,単なる事実の記述のようにみえても,その表現方法などから,そこに筆者の個性が何らかの形で表われているとみることができるような場合には,思想又は感情の表現があるとみて差し支えない。

▶平成130123日東京地方裁判所[平成11()13552]
客観的な事実を素材とする表現であっても、取り上げる素材の選択や、具体的な用語の選択、言い回しその他の文章表現に創作性が認められ、作成者の評価、批判等の思想、感情が表現されていれば著作物に該当するということができる。

平成160324日東京地方裁判所[平成14()28035]
「思想又は感情を表現した」とは,事実をそのまま記述したようなものはこれに当たらないが,事実を基礎とした場合であっても,筆者の事実に対する評価,意見等を,創作的に表現しているものであれば足りる。

▶平成121018日名古屋地方裁判所[平成11()5181]
ある著作物が著作権法の保護を受けるためには、その著作物は「思想又は感情」が表現されたものでなければならない。しかしながら、本件データは、自動車部品メーカー及びカーエレクトロニクス部品メーカー等の会社名、納入先の自動車メーカー別の自動車部品の調達量及び納入量、シェア割合等の調達状況や相互関係のデータをまとめたものであって、そこに記載された各データは、客観的な事実ないし事象そのものであり、思想又は感情が表現されたものではないことは明らかである。原告は、本件データは原告が独自に取材、調査し、それを総合的に判断し研究した結果であり、そこには原告の思想が創作的に表現されていると主張する。しかし、原告が主張していることは、原告の一定の理念あるいは思想のもとに本件データの集積行為が行われたということにすぎないのであって、集積された客観的データ自体が思想性を帯びることはないから、原告の右主張は失当というべきである。よって、本件データは著作物性を有しない。
(略)
データ自体は、仮にその集積行為に多額の費用、時間及び人員を費やしたものであったとしても著作権法の保護の対象となるわけではない。

▶平成161104日大阪地方裁判所[平成15()6252]
著作権法によって保護されるのは、思想又は感情の創作的な表現であり、思想でもアイデアでも事実でもない。したがって、学術研究における実験の結果やそこから得られた知見といった、学術研究の成果そのものは、著作権法による保護の対象とはならないものである。

▶平成130927日高松高等裁判所[平成12()409]
アンケ-トについても,その質問形式等に,思想・感情が包含され,かつ,他にない創作性が伴うものであれば,これが著作物に当たる場合もあり得ると考えられる。しかし,アンケートの結果そのものは,対象者の回答の集成としてのデータに過ぎず,これに対して一定の考え方のもとに創意工夫をもって整理,分析する等の表現がなされない限り,直ちに著作物に当たると認めることはできない。
そして,四国フォーラムの会場で発表された本件アンケートの結果の内容は,単に「死刑は必要」「死刑は不要」「わからない」との回答の人数及び割合を示したものにとどまる。したがって,仮に本件アンケートの質問形式,アンケート用紙等が著作物に当たると解する余地があるとしても,本件アンケートの結果自体はデータに過ぎず,創作性を備えた著作物と認めることはできない。

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