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カネダ著作権事務所

著作権判例エッセンス

罰則▶その他(著作権等侵害罪の幇助行為該当性/独占的利用権者の告訴権/著作権侵害サイトにおけるアフィリエイト報酬の「犯罪収益」該当性

[著作権等侵害罪の幇助行為該当性]
平成231219最高裁判所第三小法廷[平成21()1900]
Winnyは,1,2審判が価値中立ソフトと称するように,適法な用途にも,著作権侵害という違法な用途にも利用できるソフトであり,これを著作権侵害に利用するか,その他の用途に利用するかは,あくまで個々の利用者の判断に委ねられている。また,被告人がしたように,開発途上のソフトをインターネット上で不特定多数の者に対して無償で公開,提供し,利用者の意見を聴取しながら当該ソフトの開発を進めるという方法は,ソフトの開発方法として特異なものではなく,合理的なものと受け止められている。新たに開発されるソフトには社会的に幅広い評価があり得る一方で,その開発には迅速性が要求されることも考慮すれば,かかるソフトの開発行為に対する過度の萎縮効果を生じさせないためにも,単に他人の著作権侵害に利用される一般的可能性があり,それを提供者において認識,認容しつつ当該ソフトの公開,提供をし,それを用いて著作権侵害が行われたというだけで,直ちに著作権侵害の幇助行為に当たると解すべきではない。かかるソフトの提供行為について,幇助犯が成立するためには,一般的可能性を超える具体的な侵害利用状況が必要であり,また,そのことを提供者においても認識,認容していることを要するというべきである。すなわち,ソフトの提供者において,当該ソフトを利用して現に行われようとしている具体的な著作権侵害を認識,認容しながら,その公開,提供を行い,実際に当該著作権侵害が行われた場合,当該ソフトの性質,その客観的利用状況,提供方法などに照らし,同ソフトを入手する者のうち例外的とはいえない範囲の者が同ソフトを著作権侵害に利用する蓋然性が高いと認められる場合で,提供者もそのことを認識,認容しながら同ソフトの公開,提供を行い,実際にそれを用いて著作権侵害(正犯行為)が行われたときに限り,当該ソフトの公開,提供行為がそれらの著作権侵害の幇助行為に当たると解するのが相当である。

[独占的利用権者の告訴権]
平成744最高裁判所第三小法廷[平成6()582]
映画著作物の著作権者から著作権の一部譲渡を受けたのではなく(著作権法611項参照)、独占的にビデオグラムの形態により複製・頒布・上映することを許諾されたいわゆる独占的ビデオ化権者であっても(同法631項参照)、著作権者の許諾を得ていない者によって当該映画著作物がビデオ化され、著作権が侵害された場合には、刑訴法230条にいう「犯罪により害を被った者」に当たり、告訴権を有すると解するのが相当である(最高裁昭和451222日第三小法廷判決参照)。

[著作権侵害サイトにおけるアフィリエイト報酬の「犯罪収益」該当性]
▶令和362日福岡地方裁判所第3刑事部[令和1()1181]
被告人がG[(注)「多数の漫画等の著作物を掲載し,閲覧可能にしたウェブサイト」をさす。]の運営で得た広告収入(アフィリエイト報酬)が犯罪収益に当たるかについて
1 弁護人は,本件におけるアフィリエイト報酬は,Gを閲覧したユーザーが,著作物の閲覧とは関係なく,サイトに掲示されていた広告に関心をもってクリックすることなどによって生じるものであり,犯罪によって生じたものでないから,犯罪収益には当たらない旨主張する。
2 検討
犯罪収益とは,犯罪行為により得た財産等をいい,ある財産の取得が犯罪行為「により得た」といえるか否かは,財産の取得の趣旨及び状況を踏まえ,財産の取得と犯罪行為との結び付き等の点から判断すべきである。
アフィリエイト報酬は,著作権等を侵害して掲載された漫画等の画像の閲覧や取得そのものの対価ではなく,広告をGに掲載したことに対し広告主から支払われる対価である。しかし,その広告の価値は,閲覧者がGにアクセスし,そこに掲示された広告を目にすることにより生じるものであり,閲覧者がGにアクセスする動機が,専ら漫画等の著作物を無料で閲覧することにあることによれば,前提犯罪行為である送信可能化はアフィリエイト報酬の不可欠の前提であり,両者は強く結びついていると評価できる。アフィリエイト報酬には,広告が表示されただけで発生するもののみならず,閲覧者によるクリックや商品等の購入を要するものもあるが,送信可能化がアフィリエイト報酬の不可欠の前提であり,両者が強く結びついていることには変わりがない。
前提事実で認定したとおり,Gは,大量の漫画等の画像データをウェブサイト上に掲載し,大量の一般ユーザーの閲覧を誘引することで,広告収入を得ることを専らの目的として設計・運営されていた。
そして,被告人が,Bらに対し,サイトを毎日更新することに特にこだわって指示していたことや,親しい者らとのLINEグループにおいて,平成28年8月頃,「漫画見放題サイト見つけた」「無料で公開して広告貼った方がもうかりそう」,「アクセス倍増必須」などと送信していたことによれば,被告人自身も,送信可能化をアフィリエイト報酬を得るための手段と考えていたと認められる。
このようなアフィリエイト報酬と送信可能化の結びつきの強さ,目的と手段の関係,被告人の認識に照らすと,本件におけるアフィリエイト報酬は,被告人らによる送信可能化と密接不可分のものであるといえ,犯罪行為により得た財産(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律2条2項1号イ)に当たると認められる。
3 結論
以上によれば,本件におけるアフィリエイト報酬は,「犯罪収益」に当たると認められる。

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